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使用者:Hamham/綠莊事件

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Hamham/綠莊事件
Hamham/綠莊事件在大分縣的位置
Hamham/綠莊事件
案件發生地大分縣大分市六坊町
Hamham/綠莊事件在日本的位置
Hamham/綠莊事件
Hamham/綠莊事件 (日本)
原文名 みどり荘事件みどりそう じけん
中文名綠莊事件
日期1981年(昭和56年)6月27日6月28日
時間23點40分至次日0點30分間(UTC+9)
地點 日本大分縣大分市六坊町
別名大分女子短大生殺人案
類型強姦殺人案件
死亡1名(18歲女子短期大學生)
定罪不明(超過公訴時效未被起訴)
審訊鄰屋男子被起訴,最終無罪釋放
受本案影響,日本創立當值律師制度

綠莊事件みどり荘事件みどりそうじけん midorisou jiken),是一起發生於1981年(昭和56年)6月大分縣大分市強姦殺人案件[1][2][3],又稱大分女子短大生殺人事件[4][5]

案件中住在死者鄰屋的男子作為嫌疑人被逮捕起訴,並在一審時被判處無期徒刑[1][3][6][7],但在二審時(即終審)被判定無罪[8][9][10]。二審的判決理由中顯示本案另有真正的罪犯[11][12][13],但直至1996年(平成8年)6月28日,案件追訴時效屆滿,真兇仍未被抓獲,因此本案件便成為了未解決事件[1]

本案也是日本首例由法院依職權進行DNA鑑定的案件[14][15][16],且受案件影響,日本創立了當值律師制度[17][18][19]。此外,由於本案中對於疑犯以及家屬的報道,也是一起典型的報道受害案件[20][21][22]

概述

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1981年6月27日深夜至次日清晨,一名居住在大分縣大分市的公寓「綠莊」內的女大學生(案發時為18歲)[1][3][23]。通過血型比對,檢驗出受害人的唾液(其本人為A型血)中含有B型血,因此警方推定該血液來自罪犯[23][24]

距案發大約半年後,血型為B型血的鄰屋男子輿掛良一(當時25歲)作為嫌犯被逮捕[1][3][23]。輿掛在偵查階段及公審初期供認其曾停留在死者房間內,但在後續審判中卻翻供否認其罪行[1][6][25]。但在1989年3月的一審判決中,法院根據其口供以及科學警察研究所(科警研)做出的毛髮鑑定結果,認定其有罪,並判處無期徒刑[3][6][7][16][26]

在上訴中,科警研的毛髮鑑定以及福岡高等法院依職權採取的DNA鑑定中採樣的罪案現場體毛與輿掛一致這一結論遭到眾多懷疑和批評,因此在1994年8月,作為日本殺人案中極為罕見的特例,嫌疑人成功申請了保釋[27][28][29]。1995年6月30日,二審判決輿掛無罪,同年7月13日,福岡高等檢察廳決定放棄上訴,二審判決生效[8][9]。此時距離罪案發生已經過去了14年之久[30]

在二審的判決書中,法院指出罪案另有真兇[11][13]。但從無罪判決作出到殺人罪追訴時效成立(當時為15年)僅有1年左右[11],偵查機關的大分縣警方決定不再展開搜查[1],最終在1996年6月28日,追訴時效正式屆滿[1]

罪案經過

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殺人案現場位於大分縣大分市六坊町(現為六坊南町)的一棟二層公寓「綠莊」[1][24]。由於距離大分縣立藝術短期大學(現為大分縣立藝術文化短期大學)北側很近[24][31][32],該校不少女學生都居住在該公寓內[33]。房間的布局如下:房門朝西側,進門後就是3畳左右的廚房,內側便是6畳的榻榻米房間,東面有窗,玄關左右分別有浴室和衛生間[24]。每層共有4間房(房號:101・102・103・105・201・202・203・205),公寓樓南側(1號室旁)有金屬結構的室外樓梯[24]。被殺的女子居住在203號房間,是該短期大學的1年級新生,與她同住的是在該校2年級就讀的姐姐[31][32]

1981年6月27日,姐妹兩人參加了同校的音樂部與大分工業大學(現為日本文理大學)聯合舉辦的音樂會[34],並在結束後參加了慶祝會[31][34]。22點30分左右,第一輪聚會結束,姐姐決定與其他人換一個地方繼續聚會[31][34],但受害人以「想回家泡澡」為理由拒絕了[34]。於是參加聚會的男生們將包括她在內的三位女生送回家。23點15分左右,一行人到了綠莊附近的十字路口時,受害人說「這裡離家很近,不用再送」,於是和眾人道別[31][34]。男生們送完其他女生後,在23點30分左右繼續參加第二場聚會[34]

事後警方推測,罪案可能發生在受害人打開浴缸燃氣熱水器之後不久[31]。大概在當晚12點前後,綠莊及附近的居民聽到了女子求救的尖叫,之後似乎有物體倒塌和追趕的腳步聲[31][35]。不久就變成了普通的對話「你告訴我」「為什麼?」等,然後又發出了嘈雜的撞擊聲[31][35]

而另一邊的第二場聚會在男生們到達後不久就結束了[34]。受害人的姐姐與一位打算借宿一晚的女性朋友一起在男生們的陪送下回到了綠莊,大概在6月28日0點30分左右與男生們告別[36]。姐姐走上樓梯,打算用鑰匙開門,卻發現門並沒有上鎖[31][36]。進門後,發現屋內電燈都亮着,而受害人正倒在廚房裡[37]。其上半身的T恤被扒到了胸部,而下半身赤裸[31][37],脖子上被一條吊帶褲勒住,舌頭微微吐出,於是姐姐意識到妹妹已經死亡[24]。兩人趕緊想找回護送她們的男生去幫助報警,但沒有找到[37],於是向周邊的男生公寓求助,聽到消息的男生便在0點51分用公用電話向警察報警[38]

偵查過程

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初階段捜査

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6月28日1點前後,一名巡警在接到報警後迅速來到現場[39][40]。巡警檢查了死者屍體後,打算向鄰屋的住戶詢問,但205號房間沒有亮燈,202號房間雖亮着燈,但都沒有人出來[41]。此後在綠莊樓前的空地進行搜查時,一名男子從202號房的窗口對警察問「你們在做什麼?」[39][41][42]。巡警回答「203號房間發生了殺人案件,你是否有聽到什麼聲音?」,但男子回答「我喝了酒後直接睡了,什麼都沒聽到。」[39][41]

警方在案發現場的203號房內進行了搜索。房內有犯人與死者打鬥的痕跡,但沒有跡象顯示犯人圖謀財物[24][39]。此外,室內也沒有鞋印[23][34][39]。在死者的陰道內和陰毛上都採集到了精液,而且從精液分析,屬於B血型的人物[39]。在6畳的房間內發現了帶有經血的內褲(死者當時正在月經期)[24][42]內褲上也發現了乳白色與淺紅色混雜的液體,據推測這是B血型的血液和A血型的唾液的混合物[11][23][24]。由於受害者為A血型,因此推測是受害者咬傷了罪犯後吐出的唾液[11][23][24]。此外在室內也發現了不少毛髮以及不屬於兩姐妹的指紋[43]。法醫檢查的結果顯示,死者的死因是犯人用手掐住死者脖子後,再用吊帶褲勒住脖子後導致窒息而死[3][16][34]

案發後的當天上午,警方擴大了調查範圍,並從周邊居民處得到了一些證言[44]。201號房間住戶說「22點我上床睡覺,但隔壁202房間傳來的立體聲音響讓自己難以入睡。之後音響的聲音略微變輕了一些後漸漸有了睡意,但從公寓樓的不知哪裡傳來了物體碰撞的聲音,於是我又清醒過來。我還聽到了人砰的倒下的聲音。這其中還聽到有女生的聲音,似乎在說『為什麼?為什麼?』」[45]。與綠莊隔着一塊空地的東側樓房的居民也提到「23點左右我上了床後不久,就聽到女生在說『為什麼?』『你告訴我』。之後我聽到綠莊2樓傳來砰砰砰的聲音,有兩三次。」[45]

警方還從案發現場203號房間北側的205號住戶處獲得了更為詳細的證言[11][44][46]。該女住戶陳述:「當天23點40分,我開着房間的燈就睡着了,不知過了多久,聽到了有女生在喊『啊——』『救命啊』,也聽到了物體翻倒的聲音。我想大概有圖謀不軌的歹徒闖進了誰的房間,於是穿着睡衣去敲203號房間的門想打聽一下,結果就從門中聽到女生的慘叫。我大吃一驚,便慌忙回到自己房間,在頭上套上毛巾毯後便鑽進了被窩。之後又聽到『嗚,嗚』的聲音,但隨即變成了普通的對話,於是我稍微放心了一點,去上了廁所後又睡覺了。但沒過多久,又開始聽到撞擊的聲音,還有哭泣聲和『求神原諒我』的聲音,每隔1、2分鐘就聽到了10遍左右。此後隔壁房間又沒了聲音,但沒多久從壁櫃的方向傳來格達格達的聲音,我再次害怕起來,於是趕緊換好衣服要回父母家。這時候我穿着木屐,走在鐵製的樓梯上聲音特別刺耳。然後在短期大學前的公眾電話亭跟家裡人取得了聯繫後,我就叫了一部出租車回自己家了。乘上出租車的時候大概是0點40分,這時距離我最初聽到女性慘叫大概過了15-20分鐘」[35]

根據上述證言,警方推測犯人應該是與死者有不錯的交情,所以才能夠才深夜也被獲准進入其房間[11][47][48]。6月29日的《大分合同新聞》的報道也說,「沒有跡象顯示犯人穿鞋闖入了屋內,門鎖也沒有被破壞,因此可能是熟人作案」[48][49]。但最終被列入警方搜查對象的嫌疑人卻與上述犯人畫像不同[47][48]

嫌疑人

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被警方列入重大嫌疑人的,就是住在死者鄰屋的202號房間的輿掛良一[6][46][48]

輿掛生於1956年5月9日,出生在大分縣大野郡大野町(現為豐後大野市[50]。其父母務農[50]。他作為長子,前面有三個姐姐,從小到大都活潑可愛[50]。但從小學四年級起,父親患糖尿病後經常住院[51],導致家境變差。輿掛入中學後,母親為了照顧體弱的父親,搬到大分市居住,因此他與兩個姐姐共同生活在老家[52]。從中學二年級的下學期開始,他經常不上課[53],期間也被診斷為自閉症,開始服藥[54]。從次年起,他與母親一起在大分市內的公寓生活,並轉校至大分市立王子中學校[54]。比同齡人晚畢業一年的輿掛進入大分電波高等學校(現為大分國際情報高等學校[54],並開始與同學一起玩摩托車[55]。高中時期他也談過戀愛[56]。高中又留級一次的他在畢業後加入了航空自衛隊[57],並從1977年8月起被派到築城基地工作[58]。1980年1月13日,他因酒駕引發交通事故,車輛破損,自己的鎖骨也骨折[59],也因此被自衛隊辭退[60]

此後,他也換過多份工作並回到了老家[60],從同年10月1日起在市內的酒店飲料部做侍應生[61]。該年9月,他父親去世[60]。輿掛在這一時期也開始與同家酒店內的女生交往[61]。他的女友當時是19歲,剛從高中畢業,經常將身高170厘米體重65公斤的輿掛喊作「大叔」[62]。碰巧的是,這個女生的閨蜜也是輿掛高中好友的女朋友,而且他們兩人已經在公寓同居[33]。有見於此,輿掛的女友也想與輿掛同居。兩人從1981年4月20日起,在綠莊的202號房間開始了同居[33]。對於兩人的交往和同居,雙方的父母也都沒有反對[63]

案件發生的前一天,即1981年6月26日,輿掛與女友都是早班,兩人在下午3點鐘下班後就與一名朋友到柏青哥去玩[64],之後去了朋友家以及咖啡店,一直到深夜才回家,之後兩人發生了性行為後入睡[65]。第二天兩人都休息,於是在中午左右兩人又發生了一次性行為後繼續睡覺,直到下午3點左右才起床[65]。女友提出兩人一起出門去買晚飯,但輿掛沒有答應,因此兩人發生了一點口角,加上之前因為生活費的矛盾,兩人爭吵升級後[65],女友一氣之下便回自己父母家去住了[66]。雖然兩人也經常有吵架[64],但這是女友第一次因吵架而賭氣回父母家[66]

案發當晚,輿掛因女友不在而獨自一人在屋內[41]。案發時儘管北側的205房間以及201房間,還有隔着一塊空地的居民都聽到了巨大的異響[35],但睡在南側202房間的輿掛卻說「我喝了酒就睡着了,什麼也沒聽到」[67],讓人感到奇怪。數日後,102號住戶還回憶「案發當晚在異響消失後,不知道是201房間還是202房間傳來了浴缸里流水的聲音」[68]

自由調查取證

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輿掛麵對案發後立即趕到現場的巡警,回答「我喝了酒睡着了,什麼也沒有聽見」,但之後他對聽到戶外的響動後出門的201號住戶說此處發生了一起兇殺案[41][69]。獲得巡警同意後,輿掛到公共電話亭打電話給女友家裡[39][70]。接電話的是女友的母親,輿掛從其口中得知女友當時已經睡了,於是將發生兇殺案的事告訴了其母親,就掛斷了電話[70]。在回綠莊的路上,輿掛還接受了報社記者的採訪[69][70]

回到自己房間後不久,輿掛就接待了大分縣警察本部刑事部搜查第一課暴力犯特搜系長T警部補,後者要求其接受任意同行[39][46][67]。對此表示同意的輿掛從4點30分至6點30分為止,在大分警察署(現為大分中央警察署)接受了詢問[39][46][71]。根據輿掛的供述,在女友離開屋子之後,他去買了肉、白菜和威士忌酒,自己做了一盤蔬菜炒肉,於是一邊看棒球夜間比賽,一邊喝酒吃菜。他先後喝了一罐啤酒喝1/3瓶威士忌。威士忌是摻水後喝的[72],之後他就睡過去了,醒來後發現球賽已經結束,於是用立體聲音響播放了長渕剛的唱片,唱機的音量也調得比平時更大[73],之後聽着音樂又睡着了一會兒,醒來後發現音響都停了,於是又打開電視看了一部電影,他還記得畫面里有酒館以及德國軍人走下螺旋樓梯的鏡頭[74][75]。在詢問結束後,警方也檢查了輿掛的身體是否有傷痕[46][76],T警部補發現他的脖子胸口以及左手指甲上有傷,於是詢問原因[71][77]。輿掛的回答是:脖子上的傷不太清楚,可能是被蚊蟲咬了之後撓的。而胸口與左手的傷是因為工作時搬運了啤酒框時留下的[71]。回到家的輿掛也對因擔心而買了飯糰趕來的女友說明了當晚的經過,並拜託其將早班改成當天的13點出勤,並補了一覺,之後才去上班[76]。傍晚,T警部補來到其工作的酒店再次確認他的傷口,並向其女友詢問了賭氣回家的經過,還向其同事確認了工作中受傷等事實[76]

T警部補在6月30日,又一次來找輿掛進行自由調查[46][78][79]。當天的調查從上午10點持續到晚上22點,包括測謊儀檢查[46][78][79],還要求輿掛提供了四根毛髮樣本[46][80]。有鑑於此,當地報紙《大分合同新聞》在當天的晚刊登載了「傳喚重要參考人—追問年輕的公司職員」的報道,但沒有登載輿掛的姓名[46][78][80]。根據該報道,輿掛被酒店要求預先提交一份辭職信[81],並暫時停職,要求其在家待崗[78][80]

此後在7月11日、7月12日和7月15日,T警部補又多次進行詢問,但輿掛始終只重複「喝了酒後睡着了,什麼也沒有聽見」一句話[80]。7月11日的調查時,對他左手指甲拍了照片[46][80][82],也要求他自願交出了案發當天穿的內褲[82][83]、7月15日には毛髪10本を任意提出させている[46][80][84]。但之後,在7月底進行的詢問中,輿掛拒絕繼續配合,因此自由詢問也就隨之終止[80][84][85]。到了9月14日,警方依據身體檢查令狀和鑑定處分許可狀,要求輿掛提供10根陰毛,繼續對其調查[80][85][86]。但警方依然沒有取得可以申請逮捕的直接證據[87]。此外,兇案發生後,輿掛與女友結束了同居,回到各自父母家中[88],他們在綠莊租的房間也在7月11日退租[89],但兩人的戀人關係仍然繼續[90]

逮捕

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當年12月份,在大分市內發生了一起系列縱火案[91]。此外,同年10月的一起銀行搶劫案(500萬日元)也始終未抓到罪犯[91]。因此,市民和媒體要求警察儘快破案的呼聲越來越緊迫,如果綠莊案件沒有結果,則警察的公信力將遭到嚴重打擊[91]。12月11日,發生了輿掛與同事4人毆打出租車司機的惡性事件[80][85][86]。輿掛從8月1日其恢復上班[80][84],而當天是他所在的酒店的獎金發放日,於是他與幾名同事為慶祝髮獎金而喝得大醉[80][92]。警察在現場僅對輿掛一人以暴力犯罪為嫌疑進行了逮捕[80][85][86]。這明顯屬於另案逮捕[85],由於輿掛拒絕了自由取證,警方希望想辦法來控制他的行蹤[93]。次日,輿掛工作的酒店的工會委託了大分合同律師事務所的古田邦夫律師介入了案件的處理[94]。儘管輿掛表示「當天喝醉了酒,記不清楚了細節」,但律師勸他儘快認罪就能被釋放[93],最後輿掛繳納了2萬日元的罰款而在一周後被釋放[80][93]。儘管如此,輿掛還是對律師沒能「充分聽取自己的意見」而感到不滿[95]

12月28日,警方盼望已久的科警研鑑定報告終於出爐[85][96][97]。根據毛髮鑑定的結果,在受害人房間內殘留的體毛中,有三根與輿掛的體毛來自同一人[85][97]。終於取得了重大物證的警方,立即啟動了逮捕程序[97]。1982年1月14日,大分合同新聞在早刊第一面刊登《逮捕「鄰屋男子」 體毛、血型一致 大分中央警察署斷定》報道,也指出「案件發生後有新傷」[78][85][98]

當天上午,正在駕校的輿掛接到了女友的電話,獲知「報紙上說你將要被逮捕了」[78][99]。他還接到了就職單位上司的聯繫,趕到了工作地點後,又被要求寫了一份離職申請後,回家待崗[100]。輿掛擔心其母親看到報紙消息後會擔心自己,於是急忙趕回家中,但母親外出了[96][101]。當天12點50分[78],輿掛的高中朋友擔心他的情況,趕到他家裡來見面,就在此時[96][102],T警部補到家中宣布逮捕輿掛[102]。在眾多趕來取材的新聞記者和好事者的面前[96][102],輿掛被帶往大分中央警察署[4]。當天的報紙晚刊立即報道「案發7個月後……酒店員工被逮捕」,也刊載了輿掛的特寫照片[78][98][103]

從逮捕當天起,警方就以T警部補和大分警察署刑事第一課暴力犯第一系長H警部補為核心,組建了兩個小組交替對輿掛進行訊問[96][104][105]。在剛被逮捕之初,輿掛仍然堅持「我喝了酒睡着了,什麼都不記得」的說法[3][16][106],但在嚴酷的調查壓力之下,他終於在1月18日上午作出了供認[107]。1月22日,當地報紙大分合同新聞的早刊在獲知大分警察署長發布的信息後,刊登報道,標題為《輿掛終於供認罪行》、「確實是我, 與戀人吵架之後……」[25][78][107],報道內文寫道「在21日前輿掛終於全面供認殺人罪行,承認其犯下了罪行,並對遺屬以及市民表示深切的道歉。」[78][107]。該報道稱「由於和女友吵架後,喝了不少酒,正當此時受害人回到家中……。因此可以說是衝動型犯罪」[107][108]

1月30日至3月10日期間,輿掛在市內的仲宗根精神病院接受了精神鑑定[109]。鑑定首先檢查其是否有精神分裂症或分裂病質,結果是正常[110]。此外,為了確認是否有異常醉酒的可能性,於是進行了與案發當晚同等的酒精量的測試,結果輿掛都立即睡死過去,因此被判定為普通的醉酒[111]。此外也觀察其是否有夢遊症,但也沒有得到確認[111]。最後為了測試其是否有健忘症,通過麻醉面試等方式確認其沒有健忘的症狀[111][109]。通過上述檢查,鑑定結論為「具有內向且消極的人格」[112]、「觀察到其在犯罪時心因性震驚[110],抗壓能力較弱,在處於危機狀態時容易導致情緒崩潰」[112][113],「但不存在精神障礙或健忘症等」[109]。3月15日,輿掛以「強姦致死罪」和「殺人罪」為由被提起公訴[16][25][114]

起訴前的辯護活動

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1981年12月曾在暴力毆打案件中為輿掛辯護的古田律師一直關注着他的情況[115]。在暴力案件中,古田本身是代替另一位老律師,受輿掛所在的酒店的工會委託而提供法律服務[94],但古田聯想到綠莊殺人案,感覺警方對輿掛在進行非法搜查取證,因此優先考慮讓其認罪並釋放[116][80]。當時,古田律師也聽到輿掛否認自己殺過人[116][117],因此在看到輿掛因殺人罪被逮捕後,感覺儘管是不同案件,但自己仍有義務去會見一下輿掛[115]。在被逮捕後的第三天的1月16日,古田律師儘管未獲得本人或家屬的委託,但仍然以「希望成為其辯護人」的理由會見了輿掛,當時後者仍未做出全面供認[115][117]。會見中輿掛再次告訴律師「自己並沒有幹過任何事」[115],於是雖然律師費用方面尚未談妥[118],古田律師讓輿掛填寫了律師授權委託書,結束了該次會見[117][118]

但當時的古田律師才執業2年,因此對於獨立做無罪辯護,有點缺乏信心[117][119]。在與事務所討論之後,古田律師決定與外部的律師聯手辯護,於是在1月18日,會同外部的老律師一起會見了輿掛[119]。但此時輿掛表示為了能與家人見面,他選擇承認「曾經在案發現場出現過」[117][119]。由於原本計劃讓其前輩一做無罪辯護,但輿掛現在轉變了態度,於是古田律師快速結束了會見,決定不再聯手其他律師代理[120]。古田律師在1月20日、1月22日兩次會見了輿掛,但考慮到其已經承認了罪行,再加之對家人經濟負擔的考慮,他開始考慮為輿掛尋找國家負擔費用的「國選辯護律師」[117][121]

1月23日,古田律師在大分地方法院的律師休息室里遇到了德田靖之律師[122]。德田律師比古田大8歲,是其小學中學高中的學長,兩人從司法修習時代起就關係不錯[123]。德田跟古田打聽了綠莊事件的進展,後者告訴學長自己正在猶豫是否應當改為國選辯護人[121]。但是德田律師並不贊成[117][124]。由於輿論報道嫌疑人患有自閉症,而且從案件來看,可能存在異常醉酒的情形,因此本案存在對責任能力進行驗證的必要[124],所以德田建議古田應當堅持在起訴前的辯護[117][124]。同時,他也表示願意與古田共同為嫌疑人辯護[117][124]。這樣,1月25日,兩人接受了輿掛長姐的委託和首筆費用,正式成為其家屬委託的辯護律師[123]。不過德田律師在起訴前僅僅會見過兩次輿掛(1月27日、1月29日)[117][125]

正如前述,輿掛從1月30日起至3月10日為止被轉移到精神病院接受精神鑑定[109]。對此,本身就認為輿掛可能存在精神問題的律師一方也表示同意[126]。但鑑定結論是「不存在精神障礙或健忘症」[109]。3月10日,古田律師會見輿掛時,了解到了駭人聽聞的新情況[127]。輿掛說「自己在詢問前被注射了某些藥物」[127]。古田律師立即與德田律師進行討論,兩人認為可能鑑定機構使用了供述誘導劑,在藥物影響下所作的調查存在重大疑點,因此申請法院儘快將嫌疑人轉移到拘留所[127]。法院同意了其申請,在3月13日將輿掛從大分警察署內的留置所轉移到了拘留所[127]

第一審

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罪狀否認

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大分地裁確定的首次公審日期為1982年4月26日,而辯護團律師大概提前10天獲得了全部的文書材料[128]。首次看到輿掛供述材料的辯護團大吃一驚[128]。儘管在新聞報道中一直以「全面供認罪行」為基調[78][107],但實際上輿掛的供述內容為「當自己清醒過來時,發現正站在203房死者的屍體旁」,儘管輿掛自己也完全不記得進入房間的方式以及犯罪經過,但卻承認「自己確實就是犯人」,律師認為這根本不能稱為一份合格的「供述」[3][16][109]

對輿掛注射的鎮靜劑異戊巴比妥

辯護團注意到了精神鑑定報告中提到的麻醉面試[129]。在麻醉面試中使用的鎮靜劑異戊巴比妥實際上在納粹德國統治時期也被大量用於訊問犯人[130]。輿掛在3月6日被注射了5毫升濃度10%的異戊巴比妥後,接受了醫生的詢問[109][131],並陳述「我注意到異響,於是走進了隔壁房間,發現受害人倒在地上」[109][132],「門口的燈沒開,而和室的燈亮着。受害人當時倒在廚房地上,脖子上纏着白色的東西,而臉上蓋着一塊白布一樣的東西。當時我看到她下半身赤裸着。我以為她睡着了,於是就想着跟她發生性關係,摸了一下她後感覺她似乎是死了,於是我嚇得趕緊回到自己房間」[133]。2天後,輿掛在沒有注射麻醉藥物的情況下再次接受詢問,也大致承認了上述內容[109][134](但是對這一點,鑑定後的警察訊問時,輿掛否定了上述說法[127])。假設上述陳述是事實,那就與輿掛所謂的「不記得犯罪的經過」也一致,而且也能解釋在現場發現的輿掛的體毛[129]。辯護團研究之後,決定以麻醉面試時的陳述為基礎,主張不存在強姦殺人的證據,進行無罪辯護[129]

距離首次公審只剩兩天的4月24日,古田・徳田兩位律師會見了輿掛[83][135],徳田律師對嫌疑人說「我們相信你當時喝了酒睡着了所以沒有記憶,也以此為基礎進行辯護。但如果在審理中最終證明你就是罪犯的話,我們希望你能痛快地接受極刑的處分」[114][136]。輿掛答「我有這個思想準備」[114]

4月26日,大分地方法院進行了第一次公審[25][114]。輿掛在罪狀確認時表示「我記得當時我進過受害人的房間,但並不記得是我殺了人。我記得不太清楚」[25][114][137],辯護團也在辯護詞中表示「被告不具備對於犯罪時的記憶」,「對於檢察官提起的公訴,證據並不充分,因此難以斷定被告有罪」[114][138]。對於無罪辯護主張,第二次公審中審判長近藤道夫對被告發問「你是否記得進入過受害人的房間?還是記得曾在受害人的房間?」,輿掛答「我曾經在受害人房間,還記得我立即回到了自己的房間」[139]

検察側立証

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第2回公判は1982年6月7日に行われた[83]。前述の近藤裁判長から輿掛への質問に続いて検察側の立証に入り、翌1983年1月13日の第10回公判までをかけて、みどり荘の住民や捜査にあたった警察官、鑑定にあたった科警研大分縣警科學捜査研究所技官などの証人尋問が行われた[140]

102號室の住民は、第3回公判で、事件直後に202號室の風呂で水を流す音を聞いたと証言した[141]。その証言は細部に及び、「2階からドタンバタンという音を聞いた。それは、男が女を追い掛け回すような音だった。そのあと靜かになったので、2階に神経を集中していたが、ドアや窓、人が歩くような音は聞こえなかった」[142]「15分から20分くらいして、201號室か202號室の風呂で水を流す音を3回くらい聞いた。それは、人が中腰になって水をかぶっているような音だった」[142]「水音は201號室か202號室か分からなかったが、その後、実験してもらった結果、202號室からだったことが分かった」[141]というものであった。

一方、201號室の住民は、事件直後に廊下で顔を合わせた際に輿掛から「こんばんは」と聲を掛けられて殺人事件が起こったことを知らされているが、第3回公判で、その時の輿掛の様子について、起きたばかりのようだったものの[143]特に変わった様子はなかったと話した[143][144]。また、輿掛から「何しよるか!」と聲を掛けられて事情を聞いた巡査も、第4回公判で、輿掛は落ち着いた普通の態度だったと証言した[143][145]

第4回・第5回公判では取り調べにあたったT警部補が証言に立ち[143][146]、事件直後の最初の事情聴取で確認した輿掛の首と手の傷について、「その夜についた新しい傷だと判斷した」「傷について輿掛は噓をついていると感じ、犯人ではないかと思った」と証言したものの、「それでは何故その場で寫真を撮らず、捜査報告書に記載しなかったのか」という弁護側の反対尋問に対して説得力のある答えを返すことができなかった[146]。なお、輿掛は、最初の事情聴取で傷を確認された際、T警部補はそれぞれについて「古い傷だな」と言い、それは同席していた捜査員も聞いているはずであると主張している[76]

続く第6回公判には、同棲していた當時の戀人が証人として呼ばれた[147]。彼女は、輿掛の逮捕當日に検事の前で「事件直後に電話を受けた母は、輿掛は焦った様子だったと言っていた。新聞で事件の內容を読み、輿掛が犯人ではないかと疑いを持った。心配になっておにぎりを持ってみどり荘に行くと、輿掛の首や手に見たことのない傷があり、ひっかき傷のような首の傷には血がにじんでいた。輿掛の言うことは信用できないと思った」という供述をしたとされていた[148]。しかし、公判では、弁護側の「犯人ではないかと疑っている相手におにぎりなんか作らないでしょう?」という質問に戀人は「そうです」と答え、供述調書の內容についても「本當は違います」とはっきりと否定した[149]。なお、輿掛と戀人は事件後も輿掛の逮捕まで交際を続けており[90]、事件のあった1981年の大晦日には戀人の母に「泊まっていきなさい」と言われて戀人の実家に泊まり[91]、また、逮捕の前日も二人で友人宅に泊まっている[99]

さらに、第8回公判では、毛髪鑑定を行った科警研の技官に対する証人尋問が行われ、弁護側によって毛髪鑑定は個人識別の手段としては決定的ではないこと、基準もあいまいで判斷は鑑定者に委ねられていることなどが指摘された[143]

検察側の立証は第10回公判での被害者の姉とともに遺體を発見した友人への証人尋問で終了したが[147]、輿掛による犯行であると十分に立証されたとは言えない狀況であった[143]。逆に、弁護側はここまでの審理に手ごたえを感じていた[150][151]。第10回公判で引き続き行われた弁護側の冒頭陳述では、これまでの審理で明らかになった犯人像と輿掛は結びつかないこと、事件直後の輿掛の態度や行動も犯人のものとは思えないこと、また「対照しうる指紋、掌紋、足跡もない」と指摘して、はっきりと無罪を主張した[152]。そして、翌第11回公判では、それまで同意・不同意の意見を留保していた輿掛の供述調書の証拠採用についてすべて不同意とし[151]、供述調書は「身體的・精神的疲労と體毛遺留等の誤導によるもの」であり「犯行當時の記憶がない中で記憶に基づかずに、自己が犯行を犯したと推定あるいは想像したものにすぎない」として「自白」の任意性を爭う姿勢を示した[151]。これによって、次回第12回公判では輿掛に対する被告人尋問が行われることになった[151]。古田律師によると、このころの輿掛は、何か一人で悶々と思い悩んでいる様子であったという[153]

「自白」の撤回

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第12回・第13回公判

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被告人尋問が行われる第12回公判の前日の1983年3月9日、打合わせのために接見した古田律師に対して[151][153]、輿掛は「実は、事件のあった時間は寢ていて、隣の部屋にいた記憶はない」と、これまでの「隣の部屋にいたことは覚えている」という供述とは異なる話を始めた[153]。古田律師としては半信半疑ではあったが、輿掛が強く主張するため、そこまで言うのであればと公判ではその通り話させることにした[153]。しかし、當時、徳田律師は醫療事故に関する訴訟を複數抱えて多忙であったため、古田律師は、このような弁護方針の大幅な変更について徳田律師と打ち合わせをする時間も取れないまま公判を迎えることとなった[153][154]

3月10日の第12回公判では、古田律師が質問に立ち、輿掛の逮捕された時の狀況から不利益供述に至るまでの経緯を質していった[155]。そして古田律師の「酒を飲んでいて眠ってしまって事件の時間帯の自分の記憶はないというのが本當のところなんですね」という最後の質問に対して、輿掛ははっきりと「はい」と答えた[156][157]裁判長は驚いたように顔を上げたが[156]、この回答に驚いたのは徳田律師も同じであった[156][157]。輿掛に隣の部屋にいたという記憶はあるということは、イソミタール面接での供述を軸に無罪を求めるという弁護方針の大前提であったことに加えて[156][157]、第1回・第2回公判で輿掛自身が裁判長に対しても認めたことであり、ここで急に供述が変わることは裁判官に不信感を抱かせることになるのではないかと徳田律師は怖れた[156]

徳田律師は、古田律師の質問が終わったあとに裁判長から「何かありませんか」と促されて質問に立った[158]。裁判官に辯護團內の不一致を悟られないよう別の質問から入り、そのあとでさりげなく話を移して「この裁判の一番初めにも言ったように、あなたが覚えている範囲では、気がついたら隣の部屋にいて、自分の足元に女の人が橫たわっていたということは覚えていたわけですね」と質問した[158]。輿掛はしばし返答をためらったあとに、小さく「はい」と答えた[158]。徳田律師は畳み掛けるように「そうですね」と確認したが、輿掛はゆっくりと頷いただけだった[159]。徳田律師はさらに「隣の部屋に立っていたという、そこは覚えていたわけでしょう」と問いつめたが、輿掛の返答は「はっきりわからんかったです」であった[160][161]。この回答に徳田律師は慌てて「この法廷でも認めているから、そういう記憶はあったわけでしょう」と聲を荒らげて質問し、輿掛も「はい」と答えた[160][161]。このやりとりで、徳田律師としては何とかイソミタール面接での供述に戻した形となった[162]

同年4月21日の第13回公判は、輿掛に対する検察側の反対尋問であったが、多忙の徳田律師が古田律師や輿掛と打合わせできたのは、公判直前の法院內でのわずか15分だけであった[163]。その場も「記憶の通りに話せばいい」とありきたりなアドバイスを與えただけで終わった[163]。第13回公判では、検察側は當然輿掛の供述の変遷を追及したが[164]、輿掛は第13回公判でははっきりと「隣の部屋にいた記憶はない」と不利益供述を完全に撤回し、以降、一貫して無実を主張するようになる[1][25][164]。辯護團としても、これ以降、捜査段階から公判初期の輿掛の不利益供述は「偽計による虛偽自白」であるとして無罪を求める弁護方針に転換した[165][166]。これに対して、検察側は直ちに取り調べにあたったT・H両警部補証人として申請した[163]

「自白」に至る経緯

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第12回・第13回公判やその後に語った輿掛の言葉によれば、不利益供述に至る過程は以下のようなものであった[167][168]。ちなみに、逮捕から「自白」に至るまでの取り調べおよび食事の狀況は下表の通りであった[169][170]

詢問時間 食物
1月14日
逮捕當天
15:30 - 23:00
午:×
晚:×
1月15日 9:30 - 21:35 早:牛奶
午:盒飯
晚:×
1月16日 8:50 - 22:20 早:×
午:×
晚:×
1月17日 9:50 - 22:50 早:麵包、牛奶
午:×
晚:×
1月18日
「招供」
早:×


任意性・信用性に関する審理

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T・H両警部補に対する証人尋問は、1983年6月20日の第14回公判と同年7月4日の第15回公判で行われた[189]。T警部補によれば、「自白」した當日1982年1月18日の取り調べの狀況は、「取り調べを始めて1時間ほど経ったとき、輿掛が母や姉に會いたいと言い出した。それに対して、分かったが、自分の覚えていることを話しなさいと応じ、何度もどこから入ったのか追及したが、輿掛は何も答えなかった。しかし、どこから出たのかと聞くと、玄関から出たと答えた。記憶にあるのは台所に立っていたところからで、それ以前のことは覚えていないということだった。そして、玄関から出て自分の部屋に帰って風呂場で顔を洗ったところまで話すと、母に合わせて欲しいと涙を流し聲をあげて泣き始めた」ということであった[190]。また、指紋については、事件現場からは輿掛の指紋は検出されていないこと、そして、指紋の件は取り調べの中で輿掛に何も告げていないと証言した[191]

1983年7月21日の第16回公判には[192]風邪を引いた輿掛を診察した醫師が証人に呼ばれ、診察したのが輿掛の「自白」前か後かが爭われた[106][193]。輿掛によれば、「自白」した後の1982年1月18日の午後に初めて醫師に診察されたということであったが、醫師は「自白」前の同年1月15日に診察したと証言し、カルテにも1月15日の21時30分に診察・投薬と記載されていた[106][193]。しかし、H警部補が作成した報告書では、この日は21時35分まで取り調べを行い、そのあとに診察を依頼したとされており、また、留置人出入簿には21時35分入房と記載されていた[106][193]

1983年9月1日の第17回公判では、弁護側が「自白」當時の輿掛の心身の狀態を立証するとして、「自白」直後に面會した輿掛の母と長姉を出廷させた[194]。その時の輿掛の様子について、母は「色はまっ黒というか、あんな色はないです。目はギョロギョロして、私たちがものを言っても口をパクパクさせるだけで言葉にはならなくて、涙をボロボロ流すだけでした。ほおはこけて亡霊みたいでした」と述べ、長姉は「げっそりして疲れ果てて、私達に言うんですが、聲にならなくて、あっあっという感じで、もういいわと言ったらただ泣くだけで、私達も涙がポロポロ出てきまして何も言えなかったです」と証言した[195]

その後、イソミタール面接を行った醫師に対する尋問や3回を重ねた被告人質問などを挾んで、翌1984年12月17日の第23回公判には、第3回公判で証言した102號室の住民が再び呼ばれた[141]。ここでは弁護側は、「2階の水音を聞いただけで人が中腰で水をかぶっている音だと分かったということ」「風呂の水音を聞いたというのと同じ時間帯の205號室の住民が木のツッカケで外階段を下りるカンカンという大きな音を聞いていないこと」など、102號室の住民の証言の不自然な點を指摘した[141]

検察側補充立証

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1985年1月21日の第24回公判から[192]同年8月26日の第29回公判にかけて[195]、検察側は大量の証拠を追加で申請して補充立証を求めた[195]。検察側の補充立証の柱は、主に、102號室の住民が聞いた水音について、イソミタール面接について、輿掛の傷について、の3點であった[196]

検察は、法院の許可を得た上で同年1月14日に密かに検証実験を行っていた[141]。この検証で、202號室の風呂で水を流す音が102號室の住民に聞こえることを確認し[141]、調書を証拠として申請した[192]。弁護側は、検証のためとはいえ起訴後の強制捜査は違法であり証拠能力はないと主張したが、法院はこの検証調書を証拠として採用した[197]

また、「行っただけで殺していない」というイソミタール面接での輿掛の供述については、同年12月9日の第31回公判に[192]精神科醫責任能力についての権威とされる東京醫科歯科大學中田修教授証人として招いた[198][199]。鑑定書自體にも「麻酔下の発言の信用性は疑問視され、今日ではほとんど用いられないようである」「今回の発言は、自分の犯行を否認するために最近思いついた創作である可能性は否定できない」と記載されているが[199]、中田教授も、本人が強く言いたくないと思っていることは言わないこともあるとしてイソミタール面接での供述には信用性がないと証言した[199]

輿掛の首や左手甲の傷については、同年1月10日に検察が獨自に九州大學牧角三郎名譽教授に鑑定を依頼し[195]、8月26日の第29回公判に鑑定書を提出した[192]。10月7日の第30回公判に出廷した牧角名譽教授は、検察側の主尋問に対して「T警部補が確認した輿掛の首の傷は発赤反応であり、6人に繰り返し何度も実験した結果、これは受傷後2時間から3時間以內に見られるものである」[198]として、犯行時に被害者のによって生成された可能性があるという內容を証言した[200]。しかし、弁護側の反対尋問で、T警部補が傷を確認したのは事件発生の翌朝6月28日4時30分ころから6時30分ころまでの事情聴取の終わりころであり、鑑定書通りその2時間か3時間前にできた傷であるとすると、輿掛の傷は6月28日0時前後とされる犯行時刻にできた傷ではないことになると指摘されると、牧角名譽教授は絶句し、慌てて「個人差がある」と言葉を濁した[201]

さらに、1986年4月21日の第33回公判では、T警部補が作成した捜査本部事件情報報告書を証拠として提出した[202]。これは捜査員から捜査本部にあてた內部報告であり、そこには、事件直後の事情聴取の際に確認した左手甲の傷について「この傷は赤身が出て表面は薄く幕Template:ママでおおわれている」と書き込みがされていた[203]。T警部補を証人として行われた同年6月30日の第37回公判で、弁護側は、事件後4年も経って急にこのような文書が出てきたこと、このような重要な內容が正式な捜査報告書に記載されていないことなど、この報告書の不自然さを指摘した[204]。しかし、法院は、同年7月28日の第39回公判において、署名も捺印もないメモ程度に過ぎないとする弁護側の強硬な反対を押し切って、この報告書を証拠として採用した[205]

弁護側は、法院のこうした検察寄りの訴訟指揮に対して不信感を募らせていった[206]

結審

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大分地裁での第1審は、1987年7月13日の第44回公判での被告人質問をもって証拠調べを終えた[207]。検察の論告求刑は、同年9月14日の第45回公判で行われることに決まったが、検察側の準備が間に合わず、12月24日の第46回公判に大幅に延期された[206]

検察は、論告で「被害者が一人で帰宅したことを察知するとともに、日頃かわいい女の子と思っていた被害者が廊下に出て風呂の口火に點火する物音などを聞き、性的想像をたくましくしてますます性的衝動を強め、それを抑制できないまま本件強姦の犯行に及んだものと認められる」として極悪非道な犯行と斷じ、また、輿掛の公判での対応も「狡猾な態度に終始した」として、無期懲役を求刑した[206]

弁護側は、翌1988年2月1日の第47回公判で最終弁論を行い[206]科警研毛髪鑑定は信用性に欠けること[208]、捜査段階での「自白」は過酷な取り調べで心身ともに疲弊していた輿掛に対して指紋體毛が出ているといった虛偽の事実を告げた上で家族との面會と引き換えに強制された虛偽自白であり任意性・信用性がないこと[209]、102號室の住民の証言は202號室の風呂で水を使う音を聞いたとしながら205號室の住民がトイレの水を流す音や周囲の誰もが聞いている木のツッカケで外階段を下りるカンカンという大きな音を聞いていないなど不自然であること[210]、被害者が犯人に噛みついて吐き出したと思われる血液の混じった唾液があったにもかかわらず輿掛にはそのような咬傷がなかったこと[211]巡査に自分から聲を掛けたり201號室の住民に事件のことを伝えるなど犯人と思えない行動をとっていること[144]、被害者は生理中であったにもかかわらず輿掛の衣類等から被害者の血液が発見されていないこと[212]など、検察側の主張に反論して無罪を主張した[213]

これをもって第1審は結審し、判決は同年4月25日に言い渡されることが決まった[208]。閉廷後、辯護團のもとには弁護側の最終弁論を傍聴していた全國紙の記者が複數集まり、口々に「無罪になりますね」と聲をかけた[213]

審理再開

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1988年4月25日に予定されていた判決言い渡しは、直前になって6月27日に延期となった[208]。そして迎えた6月27日の第48回公判でも判決は下されず[208]、職権により審理を再開し[208][214]、輿掛が事件當夜テレビで見たという映畫のビデオ検証が行われることが決まった[208]。ただし、輿掛のこの供述については、のちに「他のテレビで見た場面と混同していたことも考えられますから、もしかしたら私の間違いかもしれません」と言ったとする供述調書も作成されている[215]

8月22日の第49回公判でビデオ検証が行われた[215]。輿掛が見たという映畫は、事件當夜の1981年6月26日23時50分ころからテレビ大分が放映した『荒鷲の要塞』であった[208]。検証の結果、輿掛が覚えていると言った「酒場やドイツ軍人螺旋階段を下りてくる場面」は、日が替わった6月27日0時12分23秒から同13分36秒の間に放映されていたことが確認された[74]

ビデオ検証が終わると、法院は改めて証拠調べの終了を宣言し、同年9月26日の第50回公判で検察側論告、10月24日の第51回公判で弁護側最終弁論が行われることになった[215]。弁護側は再度の最終弁論で、ビデオ検証の結果を、この場面は最初のクライマックスといえる場面で「他のテレビで見た場面と混同」することはありえず、輿掛は犯行時間に自室にいたこと、すなわち輿掛が犯人ではないことを示すものであると主張した[215]。判決は翌1989年3月9日に言い渡されることになった[215]

一審判決

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1989年(平成元年)3月8日、判決公判を前に古田・徳田両律師は輿掛と接見[214][216]、「良い結果が出てもはしゃがないように、また悪い結果が出ても取り亂さないように」と告げた[214]。これまでの公判の審理から無罪判決を確信していた輿掛は、「先生たちは萬が一のことも思ってくれている」と受け止めた[214]。辯護團も無罪判決に自信を持っていたが[214]、裁判を通じて一貫して検察寄りだったと感じる法院の訴訟指揮から一抹の不安も感じていた[216]。公判の直前、大分地裁の律師控室で、判決後の記者會見について「無罪判決のコメントは用意したが、有罪判決であった場合は自信がない」という古田律師に対して、徳田律師は「無罪のときは古田律師がやればいい。有罪の場合には僕がやろう」と応じた[216][217]

3月9日13時30分、第52回となる判決公判が開廷[210]。寺坂博裁判長が言い渡した判決の主文は「被告人を無期懲役に処する」であった[3][7][26][27][217]。寺坂裁判長は、判決理由の中で、有罪認定の柱として輿掛の「自白」や科警研毛髪鑑定などを挙げ[3][6][16][218]、審理で爭點となった點については以下のように判じた。

毛髪鑑定
輿掛の逮捕の決め手となった科警研の毛髪鑑定について、弁護側は毛髪鑑定では決定的な個人識別はできず判定基準もあいまいであると指摘して必ずしも科學的とはいえないと主張したが[143]、判決は、「本件遺留陰毛と被告人の陰毛とは、毛先端の形狀、色調、長さ、毛幹部の太さ、髄質の形狀などほぼすべての特徴點で類似しているし、本件形態學的検査は、多岐にわたる項目について、豊かな経験と高度の専門的知識を有する毛髪鑑定者が、肉眼ばかりでなく顕微鏡まで使って入念に検査している」として、その信用性を肯定した[219]
「自白」の任意性・信用性
弁護側は、捜査段階での「自白」には疲弊した輿掛に虛偽の事実を告げ家族との面會と引き換えに強制されたもので任意性がないと主張したが[209]、判決は、「捜査官が母親らに會えるようにしてやるから記憶にあることを全部話すようにと説得したことが被告人に與える心理的な影響は通常の場合より大きかった」と認めつつも、「この點を充分に考慮しても前記の任意性の判斷の結論には影響がない」として任意性を認め[220]風邪を引いた輿掛を醫師に診察させたのが「自白」の前か後かについても、「カルテか、甲一四一號証[a]または留置人出入簿のどれかの時間の記載に正確性を欠くものがあると考えられ、そうすれば右の矛盾は十分に説明がつくもので、その故に被告人が同日[b]夜(醫師名)醫師の診察を受けた事実を否定してしまわなければならないものではない」として弁護側の主張を退けた[193]
信用性についても、弁護側は、犯行についての供述がなく秘密の暴露も迫真性もないと主張したが[218]、判決は、「一方で不利益供述に及びながら他方で本件の犯行と直接的に結びついてしまうような事柄を具體的に供述することを避けようとする態度がうかがわれるから、被告人の供述に具體性や迫真性がないことは被告人の供述の信用性を認めるについて大きな妨げにはならない」と弁護側の主張を退けた上で[221]、「公判になってからも第一回公判の被告事件に対する陳述の際に自分が被害者を殺害したことは記憶がないのではっきりしないが、二〇三號室に立っていたことは覚えている旨述べ、第二回公判において更に念を押して裁判長から右の陳述の趣旨を釈明された際にも同旨の供述をし、第一二回公判でも供述が幾分不明確になってはいるものの結局二〇三號室にいたことを認めて」いるとして信用性を認めた[222]
また、第13回公判以降の「自白」の撤回については、「弁護人は被告人の供述が第一三回公判以後変遷したのは、被告人が第一〇回公判の弁護人の『指紋、掌紋、足跡については対照し得るものは検出されず、毛髪についても被告人のものと特定し得るものは一本も検出されていない』との冒頭陳述を聞いたことが動機となっていると主張するが、そうだとすると冒頭陳述後の第一二回公判廷までの公判でそれまでの供述を覆さなかったのが理解できない」[223]とし、「第一三回公判ではそれを否定しながらも、一方でそれまで認めていたのはそう思えばいたような気にもなっていたからであるなどと不明確な供述もしているので、これらの事情も捜査段階における被告人の不利益供述の信用性を裏付けるに足るものである」[222]と認定した。
首・左手甲の傷
事件後に見られたとされる輿掛の傷について、弁護側は、事件直後の寫真がなく新しい傷だったか古い傷だったか判斷できない、警察が寫真を撮らなかったことは保存すべき証拠がなかったということであると主張したが[218]、判決は、T警部補が最も慎重かつ綿密に観察しているとして同警部補の証言を採用し、首の傷については牧角鑑定から犯行時に被害者が抵抗したことで生じた傷の可能性が高いと判斷した[200]。また、左手甲の傷についても、「先端が約二ミリメートル大」のものによる傷でありビールラックではこのような傷は生じずによって生じた可能性が最も高いとした鑑定結果をもとに、この傷も犯行時に被害者の抵抗によって生じた可能性が強いと判斷した[224]
102號室の住民の供述
102號室の住民が犯行時間直後に202號室の風呂で水を流す音を聞いたという証言については、「後日判明し、知りえた事実や想像を事件當時の自己の見聞事実・記憶に付け加えて供述する傾向にあることがうかがわれるので、その供述を全面的には信用しにくい」としつつも[225]、「(102號室の住民)が聞いたという水の音が本件犯行に及んだ被告人が自分の身體を洗う音であったとすれば、犯行の直後であると考えるのが自然であり、右のカンカンという音と近接した時間帯であると思われるから、一方の音を聞いて、かなり大きかったと思われる他方の音を聞いていないというのは、確かに不自然の感を免れない。しかしながら、人の注意力が一方だけに片寄ってしまって事後的に考えると當然気付いているはずの物事の生起に気付いていなかったということは日常よく経験するところであり、それが説明の餘地のないほど不自然なことであるとまでは言えない」としてその証言を採用した[210][226]
被告人が犯人とすると不自然な事象
事件現場に被害者が加害者に噛みついて吐き出したと思われる血液の混じった唾液が殘されているにもかかわらず輿掛の身體に咬傷がなかったことについて、「被害者が犯人の身體に生じた損傷から出た血液を必死に抵抗して犯人ともつれているうちに何かのはずみで口にすることもあり、それを唾液とともに吐き出した可能性も否定できないし、被害者が犯人に噛みついたものとしても、本件の犯行直後に捜査官が咬傷の存在を意識し被告人の身體全體を綿密に検査したことはないのであるから被告人の身體から咬傷が発見されていないからといってそれが絶対になかったということはでき」ないと判斷した[211]
また、巡査に自分から聲を掛けたり201號室の住民に事件のことを伝えるなど犯人とは思えない行動をとっていることについては、「部屋には電燈をつけたままにしてあるのに返事をしなかったことから疑惑を持たれることをおそれ、この上は自分の方から聲をかけた方がよいと考えたことも、犯人のとる行為として絶対に考えられないとまでは言い切れない。また、(201號室の住民)に自分の方から先に挨拶したり、事件のことを話したりしたのも、それと同様に自分が犯人として疑われないための行動と考えることも出來ないわけではない」「犯人であれば自室に逃げ帰った後電燈もテレビも消して眠っていることを裝う方が自然であることは弁護人主張のとおりであるけれども、それまでつけていた電燈などを犯行直後に消したのを見られれば自己に嫌疑の目が向けられると考えることも一面の犯罪者心理であろうと考えられるから、この點も被告人が本件の犯人であるとするについて決定的に矛盾する事実であると言うことはできない」とした[144]
さらに、被害者は生理中であったにもかかわらず輿掛の衣類等から被害者の血液が発見されていないことについても、「本件の犯行後(輿掛の當時の戀人)が実家から帰ってくるまでの間に被告人が自室に一人でいた時間は相當あり」[212]「被害者が発見された直後に(輿掛の當時の戀人)の実家へ電話を掛けるために外出するなどしているものであるから、被告人が血液のついた下着などを処分する餘裕は十分あったと認められ、いずれの主張も被告人を犯人とする場合に説明不可能な事情ではない」として弁護側の主張を退けた[212][227]

そして「被告人の強制捜査段階及び第一回、第二回、第一二回公判における二〇三號室に立っていたとの供述が信用できるもので、それによれば被告人は本件犯行のあったすぐ後に被害者が倒れていた二〇三號室の板の間に立っており、その後二〇二號室に戻り、風呂場で身體を洗い、テレビを見ていたことが認められる」[228]「他に被告人が二〇三號室へ赴く合理的な理由があったことは伺えないから、それにより被告人が本件の犯人である可能性が高い」[229]と認定し、「未だ遺族に対し、何らの慰謝の措置を講じていないことや、犯行を否認し犯行に対する反省悔悟の情を示していないこと」をあげて「無期懲役に処することはやむを得ない」と結論づけた[230]

判決後、大分地裁の面會室で輿掛との面會を終えた両律師は大分地裁の律師控室で記者會見に臨んだ[231]。記者會見で徳田律師は、「被告人が無実であることを示す數々の証拠に目をつぶった不當な判決である」と述べ、記者団からの「どんな証拠があるというのですか」という質問に「いくらでもあります。私達の弁論要旨を読んで下さい」と聲を荒げた[231]

輿掛と辯護團はただちに福森尾等高裁控訴した[3][16][218]

控訴審

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福森尾等高等法院

辯護團の拡充

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一審判決後の記者會見を終えた古田・徳田両律師に、安東正美律師が「よかったら私も手伝わせてほしい」と聲をかけた[232][233]。安東律師は、かつて大分合同法律事務所に所屬していたことから古田律師の先輩にあたり、また、徳田律師とも以前ともに訴訟にあたった経験があり舊知の間柄であった[232]。敗訴に落ち込んでいた両律師は、大喜びでこの申し入れを受け入れた[233][234]。裁判資料を取り寄せた安東律師は、読み込むほどに一審判決が不當なものであると確信していった[234]。3律師はさらに多くの律師に辯護團への參加を呼び掛けていくことで一致したが[233][234]私選弁護人とはいえ報酬は全く期待できないこともあり[233][234]、また、辯護團の団結を重視したことから、気心の知れた律師に一人ひとり裁判資料を手渡して聲をかける形をとった[235]。大分合同法律事務所の所屬律師やOB、一緒に仕事をしたことのある律師を中心に聲を掛けていき、控訴趣意書提出までに柴田圭一・西山巌両律師が加わって5名の辯護團となり[234]、さらに森尾等村正淳・鈴木宗嚴・千野博之、福森尾等の岩田務各律師が參加して、控訴審第3回公判(1990年9月17日)ころまでに9名となった[233][236]。その後も荷宮由信・森尾等村邦彥・須賀陽二・工藤隆各律師が參加して、最終的にみどり荘事件の辯護團は13名となっている[237][238]

辯護團は一審判決を再検討し[235]自白の任意性、102號室の住民の証言、輿掛の身體に咬傷がなかったこと、輿掛の衣類から被害者の血液の跡が見つかっていないこと、輿掛の首や左手甲の傷、毛髪鑑定の信用性などについての一審判決の判斷を批判し[239]、さらに、犯行時間に205號室の住民が203號室から「神様、お許しください」という聲を聞いているが輿掛にはそうした信仰はないこと、『荒鷲の要塞』の酒場の場面が輿掛のアリバイを証明していることなどを、輿掛が犯人ではないことを示す証拠として指摘する控訴趣意書をまとめた[240]。最終的に200頁に及んだ控訴趣意書は[240]、提出期限の前日に完成し、提出期限の1989年11月30日に、福森尾等高裁に直接持參して提出された[241]

科警研毛髪鑑定批判

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再鑑定依頼

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福森尾等高裁における控訴審第1回公判は、1990年(平成2年)3月14日に開かれた[242]。控訴審で弁護側は、「自白」の任意性・信用性、科警研毛髪鑑定、輿掛の首・左手甲の傷の3點を中心に一審判決を覆す立証を試みた[243]。5月28日の控訴審第2回公判では早くも被告人質問を行い、同年12月17日の控訴審第5回公判までをかけて「自白」當時の取り調べ狀況や家族との面會と引き換えに「自白」に応じた過程などを質問して、捜査の違法性と「自白」が強要されたものであることを明らかにしていった[244]

「自白」の任意性の審理と並行して、辯護團は科警研の毛髪鑑定の信用性の問題に取り組んだ[3][16]。同年7月28日、岩田律師から辯護團に、福井女子中學生殺人事件でも吉村悟律師が中心になって科警研の毛髪鑑定の信用性を爭っているという情報がもたらされた[241]。両事件の毛髪鑑定は、鑑定時期こそ6年の開きがあったものの、鑑定人も同じで、鑑定手法も全く同じ「形態學的検査」「血液型検査」「分析化學的検査」の3つからなるものであった[245]。辯護團は早速吉村律師を知っていた西山律師を通じて資料を取り寄せ、たまたま9月21日に大分地裁に出廷する予定があった吉村律師を招いて勉強會を行った[241]。吉村律師は、毛髪鑑定に関する國內外の大量の文獻を示し、形態學的検査で個人識別が可能と考えているのは科警研だけであること、分析化學的検査では同一人でもデータの変動が大きく(個人內変動性)他人間でもあまり違いがないこと(個人間恆常性)を指摘して、科警研の毛髪鑑定が信頼できないものであると説明した[246]。同年11月16日・17日と翌1991年1月7日の辯護團會議でも吉村律師から直接助言を受け[247]、吉村律師の「弁護側として科警研の鑑定結果を覆す再鑑定を行ったほうが良い」という助言をもとに、辯護團は岩田律師が作成した「元素分析批判」「形態學的検査批判」という科警研の毛髪鑑定の矛盾點を指摘する2つの文書を手に再鑑定を依頼する専門家を探していった[248]。とはいえ、科警研が鑑定した毛髪は鑑定の過程で全量を費消しており、再鑑定は科警研の鑑定データを基に分析し直すという形をとるよりほかなかった[249]

1990年11月19日、岩田律師は九州大學醫學部法醫學教室の永田武明教授を訪問し、科警研の鑑定書と「元素分析批判」を持參して意見を求めた[250]。永田教授は「元素分析批判の指摘は正しいと思う」と述べたが[250]、「自分は毒物を専門とする法醫學者であり、この內容であれば科學評論家數理統計學者がふさわしい」という意見を示して再鑑定については固辭した[251]。岩田律師はその足で大學の同級生であった九州大學工學部の香田徹助教授を訪ねて適任者を尋ねたところ、數理統計學の世界的権威として九州大學理學部の柳川堯助教授を紹介された[252]。そのころ、徳田律師も別ルートで再鑑定を引き受けてくれる専門家をあたっていた[252]。徳田律師は、11月20日、中學校の同級生で野球部ではバッテリーを組んだ間柄の九州大學工學部の立居場光生教授を訪ね、やはり科警研の鑑定書と「元素分析批判」を持參して適任者を尋ねると、同じく柳川助教授が適任であろうとの返答を得た[252]

同年11月26日、徳田律師と岩田律師は、科警研の鑑定書と「元素分析批判」「形態學的検査批判」を持って柳川助教授を訪ねて意見を求めた[252]。柳川助教授は、その場で科警研の毛髪鑑定の杜撰さを指摘し[253]、12月には「統計的鑑定法」、翌1991年1月には「元素分析スペクトルパターンによる鑑定批判」と題する意見書を作成して辯護團に送付した[254]。辯護團は意を強くし、1991年1月31日の第6回公判後に古田・徳田・安東・鈴木・西山・岩田・千野の7律師が柳川助教授に再鑑定を依頼した[254]。柳川助教授は意見書は書いても再鑑定までするつもりはなかったようであったが[254]、辯護團の懇願を受けて再鑑定を受諾した[254][255]

これとは別に、第6回公判で辯護團は被害者の首に巻かれたオーバーオールに付着していた體毛の鑑定を要求し[247]、鑑定の結果、オーバーオールに付いていた體毛は血液型O型のものであることが判明した[11][256][257]。さらに、遺體の司法解剖の鑑定書に何かが剝がされた形跡を発見して鑑定人に問い合わせたところ、當初の鑑定書には被害者の內に殘されていた精液はA型またはO型であると記された付屬説明文書が添付されていたことが分かった[258]。被害者の陰毛に付着していた精液は輿掛と同じB型のものであったため、辯護團は複數犯による犯行を強く疑うようになっていった[259]

柳川鑑定

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柳川助教授の再鑑定書は1991年(平成3年)5月17日に完成した[254]。鑑定書は、統計的鑑定法の考え方についての総論と、この観點から具體的に科警研毛髪鑑定の誤りを指摘する各論部分からなり、結論として「あらゆる點において、本件において採用された毛髪鑑定法は、信頼性ある科學的根拠をもった鑑定とはいえない」と斷言するものであった[260]。辯護團は、この再鑑定書を5月23日の控訴審第8回公判に証拠として申請し、6月25日の第9回公判では柳川助教授の証人尋問が行われた[256]

柳川助教授は鑑定書と証言で、まず、被告人の毛髪のサンプルが少なすぎて被告人の毛髪の特徴自體が明確になっていないこと[260][261]、科警研の形態學検査は鑑定人の経験に依存しており科學的とは言えないことを指摘した[256]

分析化學的検査としての元素分析については、事件現場で採取された毛髪と被害者・被害者の姉・輿掛の毛髪の塩素カリウムカルシウムの含有量を比較して輿掛と同程度であったと鑑定したものであるが[260][262]、各人のデータには幅があり、しかも被害者の姉と輿掛の數値は大部分が重なっていることを示し、本來、この重なりあった部分は「鑑定不可能領域」であり、事件現場で採取された毛髪の數値がこの領域にあれば被害者の姉のものとも輿掛のものとも判定できないものであると指摘した[263]。それにもかかわらず、科警研の毛髪鑑定で事件現場で採取された毛髪のデータが輿掛のデータと一致したと判斷しているのは失當であり、そもそも人の毛髪はほとんどの人で元素含有量のデータは大部分が重なるものであるから3人の毛髪だけと比較しても全く意味がないと主張した[264]。形態學検査も含めて、科警研の毛髪鑑定は、事件現場で採取された毛髪と被害者・被害者の姉・輿掛の3人の毛髪としか比較しておらず、事件現場で採取された毛髪が3人以外のものである可能性を全く考慮していないとし、これは、3人の中に犯人がいるという前提に立たなければ有効ではなく、方法論からしてすでに致命的欠陥を抱えた、結論ありきの鑑定であると非難した[265]。そして、最終的に、科警研の毛髪鑑定は「科學の名に値しない」と切って捨てた[3][16][261][266][267]

これに対して検察側は、7月24日付で科警研で毛髪鑑定を実施した科警研の技官の反論書を提出し[260]、8月1日の第10回公判では柳川助教授に対する反対尋問を行ったが[260][266][268]、反論書は柳川教授の指摘に正面から答えるものではなく[260]検事による反対尋問も的外れな質問を繰り返しては前田一昭裁判長からたびたび注意を受けるありさまであった[260][266][268]

法廷外の支援

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「夢遊審判」

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1991年2月、紀實文學作家小林道雄は、互いの親類の結婚により縁続きとなる者から、甥が熱心に支援しているというみどり荘事件の資料を受け取った[269]。この甥は、輿掛の自衛隊時代の銃剣道部の先輩で[270]、自衛隊退職後は東亜國內航空整備士として羽田整備工場に勤務していた[271][272]。彼は、輿掛の逮捕當時、警察からの電話で自衛隊時代の様子を聞かれて輿掛が自衛隊を退職することになった飲酒運転事故のことを話したが、輿掛をよく知る彼は、輿掛が殺人事件被疑者となっていることについては「彼は絶対にそんなことをする人間ではない。何かの間違いではないか」という話をしていた[272]。その後、控訴審の審理が始まってから、辯護團は輿掛から「T警部補に、自衛隊時代の先輩にも話を聞いたが輿掛は酔っ払うと分からなくなると言っていたと追及された」という話を聞き[271][273]、安東律師が彼に確認の電話を入れた[273]。彼は、自分の話の一部が切り取られ、言っていないことを捏造されて輿掛の追及に利用されたことに憤り[271][273]、以後、輿掛の無実を信じて積極的に活動していた[270]

直接彼から事件と裁判の詳細を聞き興味を持った小林は[274]、大分で辯護團と會い、控訴審第7回公判以降の裁判をたびたび傍聴し、輿掛とも面會するなど取材を重ねた[275]。辯護團は、輿掛の逮捕前後のマスコミの報道姿勢に対する不信感からジャーナリストの肩書を持つ小林を警戒感をもって迎えたが、丁寧な取材を通じて積み上げた事実を基に判斷しようとする小林の取材手法に觸れる中で徐々に信頼関係が形成されていった[275]。一方の小林は、初めて會ったときの自然體の対応や庶民的な飲み屋に通う姿から、初対面で辯護團に好印象を持ったと記している[276]。それでも小林は、當初、事件については予斷を持つまいと努めていたが、辯護團から渡された一審判決を読んで、少なくとも刑事裁判の大原則である「疑わしきは被告人の利益に」に反すると感じ[277]、また、取材を通じて輿掛の無実を信じるようになっていった[278]

1991年10月、小林は月刊誌『現代』誌上で「女子大生暴行殺人事件-ある『夢遊裁判』の記録」を発表し、事件の問題點を世に問うた[279][280]。この反響は大きく、みどり荘事件は社會的な注目を集めるようになっていった[281]。その後、小林は、後述するDNA鑑定の鑑定結果を待っていた控訴審第17回公判ころまでをまとめた『夢遊裁判 ―なぜ「自白」したのか―』を1993年6月に出版し[282][283]、1996年12月には裁判終了後までの內容を大幅に加筆・改題したものが『<冤罪>のつくり方 ―大分・女子短大生殺人事件―』として文庫化された[284][285]

救援會

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控訴審が始まってから辯護團は、広く事件の真実を伝え一審判決の不當性を訴える必要性を感じていた[286]。1991年11月29日の辯護團會議で[287]、正當な判決を求める人々を組織して世論の力で外から法院を包囲する方針を確認し[287][288]、安東律師を中心に救援會設立に向けて動き出した[288]。翌1992年1月26日に「みどり荘事件を考える會」を開催することを決め、1991年12月27日には、縣內で様々な問題に取り組む約40名に、『現代』に載った小林の「夢遊裁判」を同封して參加を呼び掛ける文書を発送した[287]

1992年1月26日、大分市大分文化會館で「みどり荘事件を考える會」が開催された[287][288]。事前の辯護團の心配をよそに、準備していた席はすぐに埋まったため急遽追加の椅子を持ち込み、最終的に約50名が參加する大盛況となった[289][290]。「考える會」では、一審判決や「自白」、科警研毛髪鑑定、輿掛の傷などの問題點を[289]、休憩なしで約4時間、律師が交替しながら熱く語った[289][270]。そして、3月9日の次回控訴審第13回公判で、直接輿掛を見て、その語る聲を聞いて、輿掛の人柄を確認してほしいと傍聴を呼び掛けた[291]。その控訴審第13回公判には、それまでほとんど傍聴者のいなかった法廷に十數名の傍聴者が集まり、輿掛の被告人質問を見守った[291][292]。こうした人たちを中心に救援會の結成に向けた準備會を重ね、同年5月17日には市內中心街で結成集會への參加を呼び掛けるビラ1,000枚を配った[293]。呼びかけ人には57名が名を連ねた[291]

同年5月24日、大分市の大分縣労働福祉會館で、真相報告會と救援會結成の集會が行われ、180名余りが參加した[291][293]。「考える會」と同じく各律師が事件と裁判の概要と問題點を語り[294][293]、鈴木律師は「いけにえの論理にマスコミが加擔」と題して當時のマスコミの報道姿勢を批判した[293]。參加者の一人、ホテル時代の輿掛の同僚は、マスコミの報道を信じて輿掛を犯人にしてしまったと自らを責め[295]、年月がたって世間からいろいろと言われることも少なくなった中であえて姿を見せた輿掛の家族の気持ちを慮る言葉を涙ながらに語って、參加者の感動を呼んだ[296]。救援會は「輿掛さんの冤罪を晴らし、警察の代用監獄をなくす會」(略稱みどり荘救援會[295])と命名された[295][297]

みどり荘救援會は、安東律師を事務局長として[298]、主に次のような活動を行っていった[299]

會報の発行
みどり荘救援會結成を報告した第1號から[295]控訴審判決が確定した約5か月後の第20號まで[300]、『無罪』と題する會報を発行した[297]。會報は結成総會や公判傍聴に參加できなかった會員にその內容を伝え、新たな會員の獲得や次回公判の傍聴を勧誘する役割を果たした[295]
真相報告會の開催
みどり荘救援會は、會員のつてを頼りに真相報告會を開催した[301]。結成3か月後の同年8月には佐伯市で100名、日田市で180名を集めるなど大分縣內各地で報告會を繰り返し、1994年6月28日には初めて福森尾等市で開催するなど、最終的に約50回を數える報告會を実施して支援の輪を広げていった[302]
裁判の傍聴
前述の通り、辯護團はみどり荘救援會結成前の第13回公判の傍聴を呼び掛け、十數名が傍聴した[291][292]。傍聴活動の目的は、支援者が裁判を見て輿掛が無実かどうか自分自身で判斷することと、大勢の支援者で傍聴席を埋めて輿掛を勵ますことであった[303]。『夢遊裁判』を著したノンフィクション作家の小林は著書の中で、それまで閑散としていた傍聴席に十數名が入っただけで、法廷の雰囲気が一変したと記している[292]。みどり荘救援會結成後の第14回公判からは、救援會がマイクロバスを準備しての傍聴活動が始まったが[297]、回を追うごとに傍聴希望者が増え、すぐにマイクロバスから大型バスに変わった[303]。行きのバスの車內では必ず同行する安東律師からこれまでの裁判の推移と當日の公判での弁護側の意図が説明され[303][298]、帰りの車內では律師から當日の公判の解説を聞き[298]、參加者にはビールが配られて一人ひとりが感想を述べ合った[303]

みどり荘救援會は、結成後1週間で190名の會員が集まり[295]、同年末には400名を超えた[298]。そして、控訴審判決直前に開かれた1995年5月27日の第4回総會時點で、會員數は621名を數えている[304]

DNA鑑定

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委囑

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弁護側が柳川鑑定書を提出した1991年5月23日の第8回公判終了後[255][256][305]、前田裁判長は辯護團と検察を呼び出し[305]、犯行現場に遺留されていた毛髪と被害者の內から採取された精液DNA鑑定にかけることを打診した[306][307]。この日の毎日新聞朝刊の1面には、「DNAで犯罪捜査」の見出しで「警察庁が五月二二日に、DNA鑑定について、鑑定方法などを統一したうえで制度として犯罪捜査に導入することを決めた。この鑑定製度の導入により、わずかな血痕體液皮膚片から個人の特定が可能となり、日本の犯罪捜査は指紋制度の発足(1911年|一九一一年)以來の大転換となる」とする記事が掲載されていた[308]科警研毛髪鑑定の信用性を崩しかけていた辯護團はこの申し入れに困惑し[305][309]、辯護團會議では侃々諤々の議論が交わされた[305][309][310]。當時、DNA鑑定は100萬人に一人の確率で個人識別が可能などとマスコミで報道されていたが[305][309]、まだまだ未知の領域でありDNA鑑定の科學的信頼性には強い疑問が殘る[305]、すでに無実の立証は盡くされており不要である[310]などとして、辯護團は當初DNA鑑定には否定的であった[311]。しかし、8月1日の第10回公判後にも再度法院からDNA鑑定を行いたい意向が示され[266][307][312]、最終的に辯護團も、膣內から採取された精液が輿掛のものではないとする鑑定結果が出れば無罪が明らかになること[309][310][313]、無罪を爭いながらDNA鑑定に反対することは辯護團も不安を持っていると受け取られかねないこと[306]、打ち合わせの場で陪席裁判官から「DNA鑑定がなくても自白がある」との発言があったことから[309]法院側がこの段階で無罪の心証を持っているとは言えないこと[309][310]、さらに、法院の強い意向を考えると受け入れざるをえないとして[310][313]、DNA鑑定の実施に同意した[309][314]。こうして、有罪にするにしろ無罪にするにしろ確かな証拠が欲しい法院、科警研鑑定が崩された検察、しぶしぶ受け入れた辯護團と、三者三様の思惑を抱きつつ[266]、10月31日の第12回公判で日本で初めての法院の職権によるDNA鑑定が行われることが決まった[3][266][309][315]

鑑定は、DNA多型研究會(現日本DNA多型學會)運営委員長の筑波大學三澤章吾教授に依頼することになり[309][316][317]、同年11月14日、同大社會醫學系長室で鑑定人尋問が行われDNA鑑定が委囑された[306][318][319]。鑑定事項は、被害者の膣內容物を採取したガーゼ片に輿掛の血液から抽出するDNAと同一のDNA型を有するものが存在するか、事件現場から採取された毛髪に輿掛の血液から抽出するDNAと同一のDNA型を有する毛髪が存在するかの2點であった[3][316]。三澤教授からは、同大の原田勝二助教授を鑑定補助者にしたいと申し出があり、認められた[3][309]。また、鑑定対象と同程度の古い毛髪を使用しての予備実験に約6か月、その後、実際の試料を用いた鑑定にさらに約6か月かかるため、鑑定結果が出るのは約1年後の翌年10月になる見込みであること、鑑定過程で試料は全量費消される旨の説明があった[309][319]。尋問に立ち會った古田・徳田・安東・西山の4律師は[316][320]、後日検証が可能なように、試料は全量費消せず一部を殘しておくこと、実験ノートを作成して実験データ等の鑑定経過を記録に殘し提出できるようにしておくことの2點を要求し、三澤教授も了承した[309][319]

鑑定待ちの間の審理

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DNA鑑定が委囑されその結果を待つ間、弁護側は「自白」の任意性・信用性を焦點に再度被告人質問を行った[244]。ここで弁護側は、一審での輿掛と弁護人の信頼関係についてと、「自白」の変遷についてを明らかにしようとした[244]。一審判決が輿掛の「自白」の信用性を認める最大の拠り所としたのは、通常虛偽や強制された自白の撤回は公判の早い段階でなされるものであるのに、輿掛は一審第12回公判まで不利益供述を維持した點であった[223]。実際には一審第2回公判以降は輿掛に発言の機會はなく、次に発言した一審第12回公判で「自白」は撤回していたが、徳田律師誘導尋問によって一審第1回・第2回公判での供述に引き戻されていた[321]。辯護團は、一審第1回・第2回公判で不利益供述をしたのは弁護人との間に信頼関係が築けていなかったためであり、第12回公判で徳田律師の誘導尋問に乗って「事件現場にいたことは覚えている」旨を認めたのは逆に信頼関係が生まれていたからだということを明らかにしようとしていた[244]。一審の古田・徳田両弁護人は一審での弁護活動を自己批判する供述録取録を提出し[244]、1992年(平成4年)3月9日の第13回公判では輿掛の口から「一審での不利益供述の維持は弁護人に問題があった」ことを引き出そうとした[292]。特に一審第12回公判で強引に供述を引き戻した徳田律師は、事前に輿掛と何度も打ち合わせを行い、「そんなことは言えません」という輿掛に対して[322]、「僕があのような質問をしなければ有罪認定の理由に使われることもなかった」[323]「君は僕を憎まなければならない」[322]「お前があんなことを言ったせいで有罪にされたんだという思いを込めて言わなかったら伝わらない」[322]と繰り返し説得した[212][322]。しかし、公判では輿掛から弁護人を批判するような言葉は出てこなかった[244]。公判後、輿掛は「先生たちの質問に充分に答えられず、申し訳なかったと思っています」と手紙に書いたが、輿掛の性格をよく知る徳田律師は「やっぱり駄目でしたね」と靜かに笑っただけであった[324]

続く同年6月17日の第14回公判で、辯護團は「捜査段階における被告人の不利益供述の変遷と信用性に関する弁護人の意見書」と題する意見書を提出し、9月7日の第15回公判にかけて輿掛の「自白」の変遷について被告人質問が行われた[320]。この中で辯護團は、輿掛の「自白」が重要な點あるいは記憶違いとは考えにくい點で変遷しており、しかもその理由が全く説明されていないことを指摘した[325][326]。例えば、事件現場の203號室から自室に戻る際、當初は裸足であったとはっきり述べていたにもかかわらず、裸足だったと思う、裸足だった気がすると変わっている[327]。また、當初の自室に入る際に鍵を使ってドアを開けたと思うとの供述も、「鍵をしてあったかどうかがはっきりしません」という供述を経て、最終的に「鍵を開けて入った記憶はありません」と変遷している[328][329]。辯護團は、これらは輿掛にとって何の意味もないことであるが、警察が當初輿掛は窓伝いに203號室に侵入したと想定していたと仮定すると意味のある変遷になると主張した[330]。すなわち、窓伝いに侵入したとすると裸足で行動したはずであり、事件當日買い物から帰った時に部屋の鍵を閉めた輿掛は犯行後に鍵を開けて自室に戻ったはずである[331][332]。しかし、窓伝いに侵入したとする仮説が物理的に不可能なことが判明すると、裸足で行動したり、犯行後に戻ってくる自室のドアに鍵をかけてから203號室に行き犯行に及んだとすることは逆に極めて不自然となってしまうため、當初の供述を変更する必要が生じたと考えることができる[332][333]。弁護側は、こうした供述の変遷は、輿掛の「自白」が警察によって強制ないし誘導されたものである何よりの証拠であると主張した[330][334]

同年11月25日の第16回公判には、事件直後に輿掛に取材した新聞社の記者が出廷した[335][336]。輿掛は、事件直後に當時の戀人の実家に電話を掛けた後に新聞社の記者から取材を受けたと話していたが、どこの新聞社の誰であるのかは分かっていなかった[212]。しかし偶然にもこの年の4月にその記者が別件で徳田律師に手紙を出し、その中で事件直後の輿掛に取材をしたことが觸れられていたことから、事件直後に取材したのがこの朝日新聞社の記者であることが分かったのであった[337]。この記者は當時の取材メモも殘しており、記憶とこのメモをもとに事件直後の輿掛の様子を証言した[335]。この記者によれば、「みどり荘に到着したのは1時15分ころで、すでに規制線が張られていた。公衆電話で話していた輿掛を見つけて電話が終わるのを待って聲をかけた。輿掛は質問にはすべて答え、特に不審な様子は感じなかった。輿掛は上下ジャージであったが、ジャージの下に何かを持っている様子もなかった。取材後はまっすぐみどり荘に帰って行った」ということであった[335][338]。また、後に輿掛が重要參考人として捜査対象になっていることを知った際には「非常に意外で何か自分は人を見る目がないのかなと思いました」と述べている[335][339]。弁護側は、この証言によって、電話を掛けるために外出した際に血液等の付着した下着などを処分する餘裕があったとした一審判決の認定の誤りを立証できたと考えた[305][340]

一方、DNA鑑定の結果はなかなか提出されなかった[15][334]。當初は鑑定書の提出は1992年10月ころを目途とされていたが、同年9月の法院の問い合わせに対して三澤教授は12月末になると回答した[341]。しかし、年が明けても提出されず、1993年2月4日の第17回公判では新たに着任した金澤英一裁判長から「鑑定書の提出は4月上旬になる」と報告され[342][343]、この公判以降鑑定結果待ちとなって審理は完全にストップした[282][344]

鑑定結果

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三澤教授からの鑑定書は、1993年8月12日に福森尾等高裁に提出された[15][345][346]。三澤教授によるDNA鑑定は、対象試料からACTP2 (ACTBP2)と呼ばれるマイクロサテライトの部位をPCR法で増幅させ[347][348]、そのGAAAの4塩基の反復回數でDNA型を判定するというものであった[342][345][349]。これは、マイクロサテライトをDNA鑑定に用いた日本で初めての例となった[16]。鑑定結果は、被害者の內容物が含まれたガーゼ片からは被害者と同一のDNA型しか検出されなかったが[7][15][346]、事件現場から採取された毛髪のうちの1本(符號16-1、台紙番號10、毛髪番號1)から、輿掛と同一のDNA型が検出されたというものであった[7][27][345][349]。鑑定書によれば、血縁関係にない全くの他人が同一のDNA型となる確率は0.088%とされていた[350][351]

鑑定結果に驚いた辯護團は同日中に鑑定書を入手すると直ちに內容の精査に入ったが、読めば読むほど鑑定書に多くの問題があることが明らかになった[346][352]。鑑定書には「鑑定には平成三年一一月一四日から平成五年八月一〇日までの六三六日を要した」と記されているにもかかわらず鑑定書の作成日付が「平成五年七月三一日」と記されていることをはじめ[350][353]、鑑定データからは11/23型となるべき輿掛のDNA型が16/36型とされているなど[345]、基本的な點や重要な點に多くの誤りが見つかった[346][354]。全26ページ(本文9ページ、註・図等17ページ)の鑑定書中で、辯護團が発見した誤りは53か所に及んだ[354][355]。また、膣內容物からは被害者のDNA型しか検出されなかったが、鑑定書には「この結果は、膣內容物中に精子が付着していなかった事を積極的に裏付けるものではない。勿論、輿掛良一の精子由來のDNAが膣內容物に存在しないという結論も導き出せない」と記述され[345][346][348]、これは鑑定人が予斷をもって鑑定にあたったことを感じさせるに十分であった[345][348][356]。さらに、0.088%という確率を導いたデータベースのサンプル數は65と少なすぎて信頼性に疑問があることに加え[345][352][357]、添付された表から計算すると正しくは0.178%であった[352]。なお、辯護團は鑑定書が屆いて1週間後の8月19日の時點ですでに鑑定結果が誤りであることを示す決定的な証拠をつかんでいたが、輿掛と辯護團のほかにはごく一部の者にしか知らせずに切り札として溫存し[358][359]、當面は鑑定書の矛盾や問題點を正面から追及していくこととした[358][360]

9月21日、鑑定結果を受けての法院・辯護團・検察三者の打ち合わせがもたれた[352][361][362]。「この事件はDNAで決まりでしょう。いまさら、辯護團は何をされるのですか」という金澤裁判長に対して[306][345][363]、弁護側はいくつかの誤りを示して鑑定の杜撰さを指摘し、三澤教授の尋問を求めた[306][352][362]。法院側は三澤教授の多忙を理由に筑波大學での出張尋問を提案したが、弁護側は裁判公開の原則を盾に公判での尋問を譲らず、福森尾等高裁で鑑定人尋問が行われることになった[362]。この打ち合わせの翌々日の9月23日、福森尾等高裁に三澤教授から鑑定書に対する訂正書が屆き[352][361]、32か所が訂正された[364]。刑事事件の鑑定書でこれだけの箇所が訂正されるというのは前代未聞であった[361][365]。また、訂正書の作成日付は9月20日付[352][361][364]消印は9月22日であった[352]

鑑定人尋問

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1993年(平成5年)12月9日の第19回公判から、三澤教授に対する鑑定人尋問が行われた[354][366]。三澤教授は、鑑定書の作成日付については「秘書のワープロミス」と弁明したが[365][366][367]、鑑定試料の番號の誤りについてや[365]、鑑定試料と同程度の古い試料を用いた予備実験をいつからいつまで行ったのか[368]、実際の鑑定試料を用いた鑑定はいつ始めたのかなどについては[368]「実験に関與していないので分からない」と答えた[368]。また、弁護側の「基礎データに基づいて鑑定文が書かれるはずであるのに、基礎データと鑑定文が食い違っているということは、データの改竄や作り直しがあったのではないか」との追及に対しては「基本ルールに従った」「結論に間違いはない」と繰り返し[366][367][369]、金澤裁判長からも「質問の意味が分かっていない」と諌められた[370]。そして、弁護側は鑑定前の尋問で約束していた実験データ等の提出を求めた[371][372]。三澤教授はこれに応じ[345][371][372]、この公判に前後してX線寫真フィルムや測定データ等を提出した[372]

翌1994年1月26日の第20回公判でも三澤教授に対する鑑定人尋問が行われたが[373][374]、この日の公判でも弁護側からの質問に三澤教授は「それは原田助教授がやった」と繰り返すばかりだった[373][375]。この日の尋問では、三澤教授は鑑定作業や鑑定書作成に全く関與しておらず原田助教授に任せきりにしていたこと[27][345][349]、実際に鑑定試料を使って鑑定作業を始めたのは鑑定書を提出した1993年の5月であったことが明らかになった[373]

三澤教授に対するDNA鑑定の委囑は1991年11月14日に行われたが、そこから鑑定書提出までの経緯は、後に判明したものも含めると以下のようなものであった。

鑑定作業 鑑定書提出見込
1991年 11月 鑑定委囑 翌年10月に提出の見込
1992年 春頃 同程度に古い試料の鑑定を
試みるも判定不能
ACTP2の存在を知る
9月 12月中に提出と回答
年末 ACTP2を用いた実験開始
1993年 2月 4月上旬に提出と回答
5月 鑑定試料を用いた鑑定を
始めるも判定不能
7月 判定可能となり鑑定書作成
8月 鑑定書提出


このような経緯であったにもかかわらず、いまだACTP2を用いた実験を行う前の1992年9月に法院からの照會に対して12月中に鑑定書を提出できると回答し、鑑定試料を使った鑑定作業に入る前の1993年2月にも4月上旬に提出すると回答するなど、三澤教授らは法院や辯護團に対して虛偽の報告を繰り返していたのであった[379]

4月20日の第21回公判でも引き続き三澤教授に対する鑑定人尋問が行われた[374][380]。ここではデータベースの信用性が問われたが[381]三澤教授はまともに回答できず[374]、法廷には傍聴していた統計応用學者で元明治大學教授の木下信男の高笑いが響いた[381]。木下元教授は閉廷後に三澤教授のことを「集団遺伝學についてまったく無知」と語ったが[381]、三澤教授は金澤裁判長からも公判中に理解不足を指摘されている[374]

また、この日の公判で、検察側・弁護側雙方が三澤教授の鑑定書に対する意見書を提出した[382]。検察側は、原田助教授を鑑定補助者として実験を行わせることは鑑定を委囑する際に弁護人も了承していると主張したが[374]、弁護側は、宣誓の上で鑑定を引き受けたのはあくまで三澤教授であり、原田助教授を鑑定補助者とすることが認められているとはいっても限度があるとして鑑定書は真正に作成されたとはいえず証拠能力がないと主張し[367][383][384]、多忙や人員不足、鑑定に必要なアイソトープを扱う免許がないなどとして原田助教授に丸投げした三澤教授は鑑定人としての自覚や資格に欠けると厳しく指摘した[383]。さらに、弁護側は意見書の中で、これまで隠してきた毛髪の長さの問題を初めて指摘した[375][384][385]

長さの問題

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辯護團が指摘した毛髪の長さの問題とは、輿掛と同一のDNA型が検出されたとする「符號16-1、台紙番號10、毛髪番號1」の毛髪が15.6センチメートルの長さがあったという點である[345][358][359]。事件當時の輿掛の髪型はパンチパーマで、當時警察に任意提出した毛髪は最も長いものでも7センチメートルであり、一目見て輿掛のものではないと分かるものであった[358][375]。実際、この「符號16-1、台紙番號10、毛髪番號1」は事件當日の1981年(昭和56年)6月28日に被害者の部屋の和室押入れ前で採取されたもので、大分縣警科捜研から警察庁科警研毛髪鑑定に出す際にも、長さや形狀から被害者または被害者の姉のものと判斷されて対象から除かれたものであった[345][386][387]。それでも検察側は、たまたま長いものがあったのではないかと主張した[375]

1994年(平成6年)6月6日の第22回公判では、実際に鑑定にあたった原田助教授に対する尋問が行われた[388][389]。原田助教授は、検察側の主尋問に対して、鑑定書でいう「同一の型」とは「類似性が高い」という意味であると証言した[388][390][391][392]。辯護團は、「同一の型」と「類似性が高い」では全く意味が違うと驚いたが[393]、鑑定の信用性が揺らいできたと感じて軌道修正を図ったものととらえた[394]。この日の弁護側の質問では、原田助教授に対してACTP2法でのDNA型の分類方法を繰り返し確認した[393][395]。ACTP2法はGAAAの4塩基の繰り返し回數で判定するものであるので理論上は4塩基ごとに分類すれば良いはずであるのに、三澤鑑定では1塩基ごとで分類していたためである[396]。しかし、実際にはACTP2に3塩基や5塩基の不規則なものもあることが分かったため1塩基単位の分類とされており[397]、原田助教授は、この分類方法では1塩基でも違えば他人であること[398]、また、総塩基數が同じであっても3塩基や5塩基のものも含めて結果として同一になっている可能性があり、その場合も他人であることを認めた[393][398]

7月4日の第23回公判には、事件當時の輿掛の髪の長さを立証するために弁護側の申請した3名の証人が出廷した[388][399]。一人目は、輿掛の長姉であった[385][399]。長姉は事件の約10か月前に執り行われた輿掛の父の葬儀の様子を寫真に撮っており[385][388][399]、そこには、短髪の輿掛が寫っていた[388][399]。長姉は、寫真は父の葬儀の時のものであり、その前日に「喪主だからきちんとしなければいけない」と言って輿掛を散髪に行かせたと証言した[385][399]。二人目に証言に立ったのは事件當時輿掛の行きつけの理容店で輿掛を擔當していた理容師[388][399]、葬儀の時の寫真を見て髪型は角刈りで長い部分でも1センチメートル以下であると証言した上で[385]、人の髪は1か月に約1センチメートル伸びること[385][399]、事件前に輿掛はおおむね月に1度來店してパンチパーマをかけていたこと[388][400]、事件後の1981年7月11日に撮影された輿掛の髪型もパンチパーマであることなどを証言した[388][401]。最後に証言した大分縣理容美容職業訓練協會の副會長も[399]、葬儀の時の輿掛の髪型は角刈りで長くても1センチメートル[385]、人の髪は1か月に約9ミリメートルから1センチメートル伸びるとし[385]、パンチパーマをかけた髪は長くても5センチメートルであり[388][402]、事件後の輿掛の寫真は幾分伸びているが5から8センチメートルの長さであり[388]、またパンチパーマは時間の経過とともに緩むことはあってもストレートになることはないと証言した[402]。これらの証言から、輿掛の父の葬儀から事件當日までは約10か月であり、その間一度も散髪をしなかったとしても11から12センチメートルにしかならず[399][401]、また、事件當時の輿掛はパンチパーマでどんなに伸びていたとしても10センチメートルを超えることはないことから[401]DNA鑑定で輿掛と同一のDNA型が検出されたとする15.6センチメートルの毛髪は輿掛のものではありえないことが立証された[388]

保釈

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DNA鑑定で輿掛と同一のDNA型が検出されたとする毛髪が輿掛のものではありえないことが明らかになった第23回公判直後の1994年(平成6年)7月7日、辯護團は福森尾等高裁に対して輿掛の保釈を請求した[402][403]。保釈請求書では、輿掛の身柄拘束が12年6か月に及んでいること、逮捕や一審有罪の決め手となった科警研毛髪鑑定はすでに「科學の名に値しない」と否定されたこと、検察側の立証は終了しており罪証隠滅の恐れはないこと、輿掛は潔白を主張する場として公判に積極的に関わっており、また、無罪を確信しているため逃亡の恐れも全くないことなどを理由として挙げた[404]

7月11日、福森尾等高裁第一刑事部は保釈許可を決定[402][405]。これに対して検察側は、一審で無期懲役が言い渡された重大事件であること、控訴審での審理でも輿掛を犯人とする証拠が増大しており罪証隠滅の恐れもあること、一審・控訴審の審理経過からして勾留が不當に長期にわたっているとは言えないことなどから、保釈許可決定には裁量権の逸脫があり違法として直ちに異議を申し立て、同高裁第二刑事部で審理されることになった[406]。弁護側は、一審の審理の長期化は検察側の大量の補充立証が原因であり、控訴審の審理の長期化も法院の職権でDNA鑑定を採用したことによるもので、輿掛には何らの責任もないのであるから長期の勾留を甘受すべきいわれはないと反論した[407]

8月1日9時50分、福森尾等高裁第二刑事部は検察の異議申立の棄卻を決定[406][408]。決定では、そもそも犯人と輿掛を結び付ける直接証拠自體が乏しい上に検察側の立証はすでに終了しており現在爭いになっている13年余り前の輿掛の髪の長さについて罪証隠滅は考えにくいとし、弁護人全員の身柄引き受け書が提出されており輿掛にしてみれば簡単には出せない300萬円が保証金とされているとして逃亡の恐れも薄いとし、12年6か月以上拘束が続いていることも考慮すると、保釈許可は裁量権を逸脫して違法とは言えないとした[409]。検察は特別抗告を斷念し[406]、輿掛は同日保釈された[388][406]

殺人事件で一審で無期懲役判決を受けた被告人が保釈されるのは日本ではきわめて稀である[27][29][410]。當日の夕刊は、この異例の保釈を大きく取り上げた[410][411]。その日の夕方に大分に戻った輿掛は、18時から大分縣労働福祉會館で開催された「保釈歓迎・完全無罪をめざす集會」に參加した[412]。會場には、急な呼びかけにもかかわらず350名の支援者が集まった[413][414]

「破綻」

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電気泳動畫像の例。各レーンにバンドが現れる。

1994年(平成6年)11月16日、第24回公判で病気入院中の金澤裁判長から永松昭次郎裁判長に交代し[415][416]、12月19日の第25回公判では、再度原田助教授を呼び、尋問が行われた[398][415]。弁護側は、前回の尋問での原田助教授の「1塩基でも違えば他人」という証言を前提に、実際の鑑定におけるDNA型の判定方法を中心に質した[393]

三澤教授の鑑定方法は、試料からACTP2と呼ばれるGAAAの4塩基の繰り返しからなるマイクロサテライトを抽出し、PCR法で増幅して電気泳動にかけ、その移動距離で塩基數を計測するというものであったが、電気泳動はその時々の條件によって結果が異なるため、100塩基単位のラダーマーカーと呼ばれる既知の塩基數の試料を同時に電気泳動にかけることで、それとの比較から対象試料の塩基數を計算して求める[417][418]。原田助教授によれば、電気泳動の結果を撮影したX線フィルムを拡大コピーしたものにトレーシングペーパーをあて、泳動結果を示すバンドの中心に鉛筆で線を引いて泳動距離を測定したということであった[398][419][420]。1塩基の違いは、元のX線フィルムで約0.33ミリメートル、拡大したもので約0.5ミリメートルにあたる[390][398]。しかし、輿掛の血液DNAのバンドの幅は約8ミリメートル(24塩基分)、輿掛と同一のDNA型が検出されたとする毛髪のバンドの幅は約2ミリメートル(6塩基分)あった[390][398][420]。原田助教授らの測定方法は、それぞれのバンドのだいたい真ん中と思われるあたりに目測で線を引いて、その距離を1ミリメートル単位の目盛の普通の定規で測るというものであった[421]。このやり方では、それぞれのバンドのどこに線を引くかで數塩基程度の誤差は容易に生じうるし[390][420][422]、引かれた線も基準の線と平行ではなく、どこを測るかによって計測結果が変わってしまう[423]。実際、鑑定書の元となったデータには、輿掛の血液と輿掛と同一のDNA型が検出されたとする毛髪の各バンドをそれぞれ3回測った測定データがあったが、同じバンドを測ったはずのその値は、測定の都度異なっていた[420][423]。辯護團は、1塩基単位で正確な計測が求められるにもかかわらずこのような測定技術しか持っていなかったことから、「本鑑定は破綻しているのではないか」と追及した[420]。これに対して原田助教授は、「當時としては、できる限りの技術を使った」としつつも[415]、「今の研究成果からみると、未熟」で[415]、「明らかに先生のおっしゃるとおり」[422]「破綻していると言っても差し支えない」と答えた[422][424]。その瞬間、傍聴席からはどよめきが上がり、裁判官は驚いた表情を浮かべた[415][422]

さらに、弁護側は「同一の電気泳動パターンが検出された(図3參照)」として鑑定書に添付された電気泳動寫真(図3)について追及した[396][425]。図3では輿掛の血液のDNAバンドがレーン1に、輿掛と同一のDNA型が検出されたとする毛髪のDNAバンドがレーン2にあり、同じ位置にバンドが現れているように見える[422][423][426]。辯護團が鑑定書を入手した際に、鑑定書を渡して意見を求めた新潟大學山內春夫教授は「図3の被告人のバンドと現場遺留毛髪のバンドは同一であるように見える」と言い、九州大學の柳川教授も「鑑定書にミスが多いことをいくら強調しても、図3の実験データが崩れない限り三澤鑑定を否定できない」という感想を述べていたものである[427]。しかし、鑑定書の後から提出された元々のX線フィルムを確認すると、これは別々の機會に電気泳動にかけられたもののX線フィルムを合成したもので[372][423][428]、それぞれの電気泳動ではラダーマーカーの泳動距離自體が異なっており本來比較できるようなものではなかった[423][425]。辯護團は「合成したことはどこにも書いていない」「同一の機會に行われた電気泳動の寫真であると誤解するのではないか」と追及したが[429][430]、原田助教授は、「あくまでわかりやすくするために參考として付けただけ」として[429][431]、図3は「何の測定データにも根拠にもなっていない」と答えた[432]。そして、最後に、弁護側から再度「類似」の意味を問われた原田助教授は、ひょっとしたら同じかもしれないし違うかもしれないという意味であると答えた[429][432]

原田助教授の尋問が終わると、永松裁判長は辯護團と検察を別室に呼び、弁護側が請求していた傷についてと検察側が請求していた毛髪についての証人申請を取り下げるよう求めた[413][433]。弁護側・検察側ともにこれを受け入れ、この日の公判をもって控訴審の証拠調べを終えた[413][433]

最終弁論

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1995年(平成7年)2月24日、第26回公判が開かれ[434]、13時30分に弁護側の最終弁論が始まった[138][435]。弁論は「本件事件の特徴と真犯人像」から始まり[138][436]、捜査段階や第一審での輿掛の不利益供述の任意性と信用性、102號室の住民の水音に関する証言の信用性、輿掛の身體にあった傷の評価、科警研毛髪鑑定、三澤教授によるDNA鑑定の証拠能力や信用性などについて[437]、安東・徳田・千野・鈴木・荷宮・古田・森尾等村邦彥の各律師が順に弁護側の主張を述べていった[138]

弁論の結びとなる「結語」は徳田律師が行った[138][438]。徳田律師は、第一審から弁護についた者として自ら擔當を願い出て、誰にも相談することなく一人で「結語」を書き上げていた[439]。その內容は、自らの第一審での弁護活動を痛烈に自己批判するものであった[439]

 原審第一回公判が開かれたのは、昭和五十七年四月二十六日である。既に十三年の歳月が経過した。
 その第一回公判調書には、本件公訴事実に対する弁護人の意見が次のように記載されている。
被告人に犯行當時の記憶がないということであり、検察官請求予定の証拠では、本件の証明は不十分と思料されますし、有罪とは言えないと考えます。」
 本弁論のため、本件各証拠の再検討を進める過程で原審弁護人らが何度この意見陳述を悔悟と苦渋をもって読み返したことであろうか。
 これほどの重大事件の第一回公判期日を迎えながら、私達には深い霧の中を彷徨うが如き戸惑いがあった。その戸惑いは、被告人の供述調書を開示され、その異様さに直面した時から始まった。
 ここには、新聞報道で全面自供と伝えられていたその「かけら」も認められなかった。「犯人は自分に違いない」との結論だけが強調され、何一つとして具體的な犯行狀況が語られていないばかりか、何の脈絡もなく突然「気がついたら二〇三號室にいた」との供述に始まる調書は、私達の理解をはるかに超えていた。
 被告人がその不利益供述に至る過程で、三日間以上にわたって絶食狀態であったことを私達は知らなかった。
 その故に、その被告人に対し連日十時間以上の取調べがなされたことの過酷さを私達は理解できていなかった。
 指紋が犯行現場に遺留されていた等という虛偽の事実が突きつけられ、「科學の名に値しない」毛髪鑑定結果の告知とともに被告人をがんじがらめに呪縛していたことを私達は予想だにしていなかった。
 母に合わせてくれと泣き崩れる被告人に対し、卑劣にもその「特別措置」の代償として、このような不利益供述が強制されたのだということを私達は知るよしもなかった。
 弁護人として、恥ずべきことに、私達は供述調書へのその疑問を、被告人との會話の中で、被告人との人間関係を樹立する過程で解きほぐしていく努力を全面的に怠ってしまった。報道されたところの被告人は「自閉症」との先入観が、私達自らの許し難い偏見の故に私達からその努力を萎えさせてしまったのである。
 その結果として、私達は、被告人との接見の確保を怠り、原審の審理を迎えるにあたって、被告人に対し、その強制された思い込みが虛偽であることに気付かせる契機を與えることができなかった。
 被告人が、原審公判廷で「被害者の部屋にいたことは覚えている」との不利益供述を維持した責任の一半はまさしく私達にある。原審第十二回公判における被告人に対する強引な誘導尋問を含めて、私達は、自らの弁護人としての基本姿勢の誤りを何度か責め苛んできた。
 本弁論における被告人の不利益供述の任意性に関する分析は、その苦渋と悔悟と謝罪の所産である。
— みどり荘事件辯護團 「控訴審弁論要旨」[440][441]

そして、法院に対して、科警研の毛髪鑑定や三澤教授によるDNA鑑定といった「科學を裝った非科學的鑑定」を厳しく明確に批判した上での完全無罪判決を求めて弁論を締めくくった[442][443]。徳田律師が弁論を終えると、2時間にわたる弁護側の最終弁論を靜かに聞いていた傍聴席から大きな拍手が沸き起こった[435][443]。永松裁判長は、「靜かにしなさい」と拍手を制止した[443]。そして、「こんな立派な弁論に対して失禮でしょう」と付け加えた[443]

続いて検察側の最終弁論が行われたが、傍聴していたノンフィクション作家小林道雄によれば、「弁護側が論破した問題點に対して、聞くべき反論はいささかもなかった」[444]

この公判で控訴審は結審し[434][444]、判決公判は6月30日と指定された[435][444]

控訴審判決

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1995年(平成7年)6月30日、福森尾等高裁判決公判となる控訴審第27回公判が行われた[9]。14時に開廷し、永松裁判長が「主文。原判決を破棄する。被告人無罪」と逆転無罪となる判決を読み上げると、満席の傍聴席から大きなどよめきと拍手、そして被告人の長姉の咽び泣く聲が法廷に響き渡った[445][446]。永松裁判長は「靜かに」とそれらを制した後、判決理由を朗読した[445][447]

判決理由では、輿掛の首と手の傷についての検討から始め、爭點となった點について以下の通り次々と弁護側の主張を認めていった[448][449]

首・左手甲の傷
まず、輿掛の頚部の傷について、一審判決では「被告人の傷の狀態を最も慎重に綿密に観察しているのは、本件犯行直後被告人から事情聴取をしたT警察官であるとして、Tの証言を高く評価して」いたが[450]、控訴審判決では、「Tは、被告人の傷を観察してから一年以上も経過した後に証言している」こと[450]、「観察當時に損傷狀態を寫真に撮影するとか、損傷狀態の見聞結果を詳細に図示するなど、確たる記録を殘す措置をとっておらず、主として本人の記憶のみに基づいて証言していること」[450]、「証言時より記憶が新しいはずの捜査段階においては、検察官に対し、右のようには供述せず、頚部の細長い傷はみみずばれみたいな狀態であった旨供述していること」などから[450]、「T証言の信用性については疑問の餘地がある」とした[445][450]。また、牧角名譽教授の鑑定によれば、輿掛の頚部の傷は発赤反応であり「発赤反応は皮膚刺激から遅くとも二時間から三時間の経過によって消褪する」のであるから[451]、輿掛の頚部の傷は「むしろ、本件犯行の犯行時間帯に生成されたものではない可能性の方が大きい」などとし[451]、「蟲に刺されて引っ掻いたかもしれないという被告人の弁解も、一概には否定できない」として[451]、「被告人の頚部の損傷は本件犯行の際の被害者の抵抗によって生成された可能性が高いとした原判決の判斷は、疑問であり、是認することができない」として一審判決の判斷を退けた[447]
また、左手甲の傷についても、一審判決では、ビールラックではこのような傷は生じずによって生じた可能性が高いとする鑑定結果から、「ビールラックを移動中に傷つけたかもしれない」という輿掛の弁解を排して被害者の抵抗によって生じた可能性が高いと判斷したが[452]、控訴審判決では、「縦橫とも二ないし三ミリメートルのごま粒ほどの小さい傷であることを考慮すると、日常生活の中で気付かないうちに負傷することもあり得ないわけではなく」[452]、「被告人の弁解は、ビールラックで打った時にできたのではないかという推測の説明であり、ビールラックで傷つけたという記憶に基づいたものではない」とした上で[452]、「古いビールラックになると、その表面にささくれや凹凸が生じていることもあり、その部分と左手甲との接觸によって負傷する可能性も全くないとはいえない」ことや[452]、鑑定も「被告人が負傷したかもしれないという時に扱ったビールラックを使用せず、他のビールラックを使用して実施した」ものであることなどから[452]、「本件犯行の際の被害者の抵抗によって生成された可能性が強いとした原判決の判斷は、根拠に乏しく、是認することができない」として、これも一審判決の判斷を退けた[445][447]
毛髪鑑定
事件現場から採取された陰毛について、一審判決は、科警研毛髪鑑定を「信用性があると評価した上、被告人の陰毛である可能性の高い陰毛が二〇三號室に落ちていたと判斷し、被告人と本件犯行とを結びつける重要な狀況証拠の一つとしている」が[453]、控訴審判決では、控訴審で提出された複數の文獻は「いずれも、體毛鑑定によって個人識別ができるとすることには消極的」であり[454]、科警研の鑑定人の一人も形態學的特徴や分析化學的特徴から斷定的な識別は困難であることを認めていることから[455][456]、科警研の毛髪鑑定では「本件遺留陰毛と被告人の陰毛とは『類似する』という程度の域を出ない」とし[455]、「體毛鑑定は、個人識別の方法として絶対確実とはいえず」[445][453]「體毛鑑定の結果を重要な決め手とすることは危険であって許されない」と斷じた[453]
DNA鑑定
事件現場から採取された毛髪から輿掛と同一のDNA型が検出されたとする三澤教授によるDNA鑑定については、「長さ一五・六センチメートルもあるような本件遺留毛髪が被告人の毛髪であるとは到底考えられず」[457][458]、実際の鑑定にあたった原田助教授も「現時點のレベルからみると、三澤鑑定書の鑑定結果は破綻していると言っても差し支えない旨自ら認めて」おり[459]、「三澤鑑定書には、その信用性を是認することができず」「三澤鑑定書をもって、被告人と本件犯行とを結び付ける証拠とすることはできないと言わざるを得ない」として排した[457][459]
自白」の任意性・信用性
捜査段階での不利益供述について、一審判決では、捜査員が母親に會わせることと引き換えになされた「約束による自供」にあたるとしたものの、任意性・信用性には影響がないとし、「倒れている被害者の側に立っていた」などの供述を事実と認定して、輿掛が犯人である決め手の一つとしていた[459]。控訴審判決では、まず、全體的な供述內容を、「被告人が被害者を殺したことは間違いないとしながら、犯行の動機はもとより、二〇三號室への侵入経路、強姦及び殺人の犯罪行為そのものに関しては、全く記憶がないという不自然なものである」と指摘し[459]、一方で「倒れている被害者の狀況に関する供述內容は」[460]「あたかも死體発見當時の被害者の狀況を撮影した実況見分調書の寫真を見ながら供述しているかのようである。一読して、被告人の実體験に基づく供述であるか甚だ疑問である」とした[448][457]。また、「捜査官が、被告人が母親らの身の上を心配し、會いたがっていることを利用して、母親らと面會させる約束をし、実際に面會させたことの代償として不利益供述がなされたことは疑う餘地がない」と認定し[457][461]、「任意性を認めることには躊躇せざるを得ない」とした[462]。さらに、「捜査官が、被告人に対し、『お前の體毛が二〇三號室にあったという鑑定が出ている。』と決めつけて追及したこと」を「體毛鑑定の結果も、単に本件現場に遺留されていた體毛が被告人の體毛に類似するというにすぎず、被告人以外の者の體毛である可能性もあるわけであるから、本件體毛鑑定の結果をもって、被告人の體毛が二〇三號室にあったと決めつけて追及することは許されない」と捜査手法を厳しく批判し[461][463]、「取り調べにおいて、被告人が心理的強制を受け、その結果虛偽の不利益供述を誘発された恐れが濃厚であるから、その任意性には疑いがあると言わざるを得ない」[464][465]として輿掛の不利益供述の任意性を否定した[13][466]
不利益供述の信用性について、一審判決は、102號室の住民の水音に関する証言が輿掛の「二〇三號室から二〇二號室に戻り、風呂場で足を洗い、それから顔を洗った」とする供述と一致することなどから輿掛の供述の信用性を認めたが[467]、控訴審判決では102號室の住民の証言について「一方において、二階の騒ぎは、男の人が女の人を追い掛け回しているような感じの音であった旨、微に入り細に入った情景を証言していること、他方において、前記のとおり、二階で水を流す音は、風呂場の音よりトイレの音の方がはっきり分かるとしながら、二〇三號室の騒ぎがおさまった直後二〇五號室でトイレの水を流しているのに、その水音には気づかなかった旨、不自然な証言をもしていることを併せ考えると」[465][468]「(102號室の住民)は、事件の內容を知った上で、想像をも交えながら、あたかもすべてを経験して知っているかのように証言しているのではないかという疑いが濃厚であり、ひいては、全體的に真実を証言しているのか疑わしい點が多いといわざるを得ない」[465][466][468]などとして102號室の住民の証言自體の信用性を否定し[465]、この証言をもとに「被告人の供述に信用性を認めることはできないものと言わざるを得ない」との判斷を下した[466][469]
そして、一審での不利益供述の維持については、「発熱して約三日間も食事がとれない狀況下において深夜まで取調べがなされ、被告人の體毛が被害者方にあったと執拗に追及されて、被告人の自閉的內向的性格から心的破綻に陥り、記憶がないのは飲酒の結果であるかもしれないと考えるようになり、ついには『被害者方にいた。』と思い込むようになって、その旨の不利益供述をするに至ったものである」と確認した上で[470][471]、「原審公判廷において不利益供述をするまでの間、被告人と弁護人との間に十分な打合せがなされなかったこと、そのため、不利益供述をするに至った動機、原因が前記のとおりであったにもかかわらず、これに対する吟味が十分にはなされず、その思い込みから解放される手段も講じられず、その機會もなかったこと、そして、被告人にとっては、弁護人らより捜査官であるTらの方が自分のために便宜を図ってくれているという印象が強かったことが認められるので、被告人としては、捜査段階と原審公判廷との間に質的な差異がなく、公判廷における供述であるからといって、その供述の信用性に影響を與えるほどの狀況の変化はなかったものと認められる」[472][473]「また、弁護人においても、被害者方にあった體毛が被告人に由來するかどうか、証拠に対する検討が必ずしも十分には行われていなかったこともあって、有罪ではないかとの心証を抱いており[c]、そのため、原審第一二回公判期日においては、誘導によって、被告人の原審第一回及び第二回公判期日における不利益供述を肯定する旨の供述を引き出しているほどである」として[472]、「公判廷における不利益供述であるからといって」[472]「安易にその信用性を認めることには躊躇せざるを得ない」とした[472][473]
これらから、控訴審判決は、輿掛の不利益供述について「被告人が犯人であることの有力な決め手の一つであるとした原判決の判斷は、是認することができない」として一審判決の判斷を退けた[474]
輿掛が物音などに気付かなかった點
控訴審判決は、近隣住民が聞いている203號室からの物音などに気づかなかったと話していたことが輿掛が犯人と疑われるきっかけの一つとなったとし、この點についても考察した[475]。控訴審判決では、「二〇三號室の近隣居住者らは、本件犯行當時の二〇三號室の物音や騒ぎに気づいているのであるから、隣室にいた被告人がこれに気づかなかったというのは、一応不自然なことのようにも思われる」としつつも[476]、「被告人は、テレビの音量を大きくしたまま、うつらうつらしたり寢入ったりしていたというのであるから、そうであるとすれば、気づかなかったということも十分考えられるところである」とした[476]。また、輿掛が事件當夜23時前ころまで大音量でかけていたステレオの音を、近隣住民の多くが聞いているにもかかわらず102號室の住民はうたた寢していて気づかなかったと証言していることをあげ、「被告人が本件犯行當時二〇二號室にいながら二〇三號室の物音や騒ぎに気づかなかったとしても、このことをもって、被告人が犯人ではないかとの疑いを抱かせるほど不自然なこととは思われない」と判斷した[476]

そして、控訴審判決は最後に「被告人が犯人でないことを示唆する事柄について」という章を立て、より踏み込んだ判斷を下した[477][478]

被告人が犯人でないことを示唆する事柄について
近隣住民が「どうして」「教えて」という聲を聞いていることや、「犯人は、深夜であるのに、二〇三號室に何らのいざこざもなしに入り得たようにうかがえる」ことから[11][478]、「犯人は、被害者と親しく、かつ、信頼関係のある者ではなかろうかと強く推測される」と判示し[11][12][13][456]、さらに、輿掛が警察官に「何しよるか」と聲をかけたことや、この警察官や201號室の住民、新聞記者と言葉を交わした際も不審な様子はなく落ち着いた態度で対応していたことを、「強姦や殺人といった凶悪な犯罪を犯した直後の犯人の言動としては通常考え難い」とした[479]

控訴審判決は、単なる無罪判決にとどまらず別の真犯人の存在を示唆する完全無罪判決であった[12][13][456]。後に辯護團はこの判決を「望み得る最高の判決」と評した[480]

永松裁判長が判決言い渡しを終えると、法廷は再び大きな拍手と歓聲に包まれた[12]。その中から、退廷しようとする永松裁判長の背中に向けて傍聴席からひときわ大きな聲が上がった[12][13]。「裁判長! 私はあなたを尊敬します!」[12][13] 永松裁判長は一瞬その歩を止めたが、振り返ることなく法廷を後にした[12][13]

無罪判決後、福森尾等縣律師會館で記者會見と報告集會が開かれた[12][13]。その後、輿掛と辯護團、支援者はすぐに大分に向かい[481][482]、判決當日の19時30分から大分縣労働福祉會館でも報告集會が行われた[30][483]。大分での報告集會には250名超が參加して、輿掛の完全無罪判決を祝った[30][483]

裁判後

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時効成立

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1995年(平成7年)6月30日の福森尾等高裁無罪判決を受けて大分縣警は、「裁判の當事者ではない」として記者會見は行わず、刑事部長が「捜査は適切に行われたと確信している」とする談話を発表した[17]。判決內容が警察の捜査を批判している點については、「詳しく判決文を読まないとわからない」とだけ述べた[17]

上告期限を翌日に控えた7月13日、福森尾等高等検察庁は上告を斷念し、輿掛の無罪が確定した[11][30][484]。會見した福森尾等高検の次席検事は、捜査も起訴も理解できるとしながらも[485]、「控訴審のように証拠評価されても仕方のない面もある。最高検とも協議した結果、記録の積み重ねで勝負する最高裁で二審判決を覆すのは、法律上不可能と判斷した」と上告斷念の理由を説明し[485]、「爭點となった輿掛さんの不利益供述(自白)が、不完全な形にとどまり、不明な點が多く、『自白』ととらえるべきではなかった。欲を言えばもっと完全な捜査をしてほしかった」と述べた[485]。検察がこのように警察を批判するのは異例である[485]。大分縣警も無罪確定を受けて刑事部長がコメントを発表したが、「警察としては捜査を盡くした。現時點では捜査すべき事柄はないと考える」として再捜査は行わない意向を明らかにした上で[17]、「二審無罪の判決を謙虛に受け止め、今後の捜査に生かしたい」と述べるにとどまった[17]。また、輿掛に対する謝罪の意思を問われると、「捜査は法律にのっとって行われたので、必要はないと考える。被害者のご家族には、精一杯捜査を行ったことをご理解いただきたい」と答えた[17]

12月6日、救援會の會員で大分縣議會議員になっていた久原和弘が、縣議會一般質問で大分縣警本部長に対して輿掛や被害者家族への謝罪の意思の有無を問うた[17][484]。「高裁判決が厳しく指摘した杜撰かつ非科學的な捜査によって、輿掛さんは一生の一番輝かしい時期に鉄格子のなかに閉じ込められ、かけがえのない青春を無殘にも奪われました。この間の本人と家族の苦労を思えば言葉もありません」「さらに、まだ時効まで一年近くあるというのに、警察當局は」縣警としての捜査は盡くした。現時點で捜査すべき事柄はない「と述べています。かけがえのない我が子を無殘にも奪われ、その無念の思いを、輿掛さんを犯人と信じ、憎むことでいやしてこられた被害者のご遺族のお気持ちを考えると、この談話には何とも言えぬやりきれなさを覚えます。この輿掛さんと被害者のご遺族に対しては、心からの謝罪と償いの意思表示が不可欠と思いますが、縣警本部長のご見解をうかがいたい」と質す久原議員に対して[486]竹花豊本部長は、「適法かつ慎重にできる限りの捜査を行って検挙、送致した」と謝罪の必要はないとの考えを示し、報道を引用する形で、福森尾等高検次席検事も「捜査は適正で起訴も正しかったと、その談話の中で述べている」として[487]、「高裁判決の內容については捜査機関として謙虛に受けとめ」「今後の捜査に生かしてまいりたい」と答弁した[486]

1996年6月28日0時、みどり荘事件は公訴時効を迎えた[1]。大分縣警は「市民からの新しい情報提供はなかった」などとする刑事部長の談話を発表した[17]。これに対して輿掛は、「情報収集の努力をせずに、そういうことを言うのはおかしい」と批判した[17]。また、同志社大學教授淺野健一も、「捜査當局は時効ぎりぎりまで精一杯の捜査を展開することで、公務員としての遺族への責任を果たすべき」と批判した[485]

被告人的後續發展

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1995年8月3日,120多名有關人士在大分市內的酒店舉行聚會,慶祝「輿掛被完全宣告無罪,勉勵其東山再起」[9][488]。在看守所關押了13年之久的輿掛表示,希望重回社會,自食其力[489][490],於是他考取了機動車駕駛證[489],此後又在11月1日考取了叉車、起重機等特殊車輛的操作證[485][490][489],並從1996年4月1日起在大分市內的石材企業工作[18][485]。1999年,因公司業績不佳被裁員後,輿掛自己購置了一輛自卸車,並以貨車司機為生[5]

此外,他也積極參與各種志願者活動和工會組織[19][30]。其中包括支持因綠莊事件而新創的當值律師制度的相關市民團體,以及他的辯護團律師所參與的工會組織、艾滋病患者支援會以及麻風病國家賠償訴訟支援會等[19]。他曾擔任大分ふれあい工會的書記次長,麻風病國家賠償訴訟支援會的事務局長等[491]

1996年5月26日[300],作為關心並支持輿掛回歸社會的支援人士舉行會議[18][300],並決定轉為支援當值律師制度[18][492]。律師團在1997年,出版了記錄綠莊事件全過程的書籍《到達完全無罪的13年曆程——綠莊事件辯護記錄》[493]

評價及後續影響

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對審判的評價

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ノンフィクション作家小林道雄は、著書の中で一審判決を評して「裁判官は法廷の雛壇に目を開けて座ってはいただろう。だが、その目ははたして覚めていたのかどうか」と述べて『夢遊裁判』と名付けた[494][495]。この言葉は、みどり荘事件の裁判を表す言葉として広く人口に膾炙した[281][495]

辯護團の安東律師は、控訴審判決を「望み得る最高の判決」と評価したが[480]、小林は「私としてもそうは思う」としつつ[480]、控訴審判決の中の二つの點は受け入れがたいとしている[496]。一點目は、控訴審判決が輿掛の不利益供述の任意性を否定する論拠の一つとして、輿掛が「心的ストレスに対する抵抗力が弱く、危機的狀況において容易に心的破綻に陥る傾向がある」と指摘した點である[496]。小林によれば、代用監獄で厳しい取り調べが行われれば誰でも容易に虛偽自白に追い込まれかねないのであって輿掛の心理特性が原因ではないとし、また、控訴審判決が採用した輿掛の心的特性は起訴前の精神鑑定が「犯行時に心因性ショックが見られたことから推測されるように」として認定したものであり不當なものであると指摘している[496]。この點については、心理學者浜田壽美男も「真っ白無罪の『最高の判決』に一點、汚點が染みているよう」と述べている[497]。二點目は、一審での輿掛の不利益供述の維持について、輿掛と辯護團の意思疎通が不十分で「不利益供述に対する吟味が十分になされず、その思い込みから解放される手段も講じられ」なかったとした點である[496]。辯護團が控訴審で痛烈な自己批判を展開した成果ではあっても、一審の無期懲役判決は「あまりにも愚かな一審裁判官の質にあった」のであって[483]、辯護團の責任であったかのような表現には抵抗があるとしている[496]

また、久留米大學准教授森尾亮らは、一審判決の事実認定は警察や検察の立てたストーリーを事実に基づかずに「あり得べからざることではない」と単に主観的に同意しただけのものに過ぎないと批判し[498]、一審判決が有罪の根拠とした事実認定を否定した控訴審判決をすぐれた判決として高く評価している[499]。ただし、控訴審がその判決を下すまでに6年3か月を要していること[466]、203號室に輿掛の指紋がなかったことに觸れていないことを控訴審の問題點として指摘している[500]

對於DNA鑑定的批判

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綠莊事件は、法院の職権でDNA鑑定が実施された日本で最初の裁判となった[14][16][266]。鑑定人である三澤教授らは、10年以上前の試料の分析方法としてDNA鑑定の中でも最先端といえたマイクロサテライトを用いたACTP2法を採用した[376]。それまで日本ではACTP2法によるDNA鑑定が行われたことはなく[266]、マイクロサテライトを用いたDNA鑑定自體が日本では初めてであった[16]

この鑑定は控訴審判決で信用性を否定されたが、辯護團などは、それ以前の問題として、こうした発展途上の技術を刑事鑑定に用いたことを批判している[377]。すなわち、被告人の運命を左右する刑事鑑定においては、仮説と実験を繰り返す科學研究とは違って間違いは絶対に許されないのであるから、鑑定の基礎となる理論が専門家の間で広く承認されており、かつ、鑑定手段も技術的に確立されたものである必要があり、未成熟な先進的な技術を採用することは許されないとする批判である[377]。この點について一橋大學村井敏邦教授は、「刑事裁判は実験場ではない。むしろ、そのような実験場とはもっともほど遠いところにあるべきものであり、最も保守的な場であることにこそ意味があるとさえいえる」と述べている[378]。辯護團は、三澤教授らの鑑定に対する姿勢を「科學研究と刑事鑑定の違いをわきまえないもの」「犯罪の成否を左右するという、鑑定人としての社會的責任を自覚してなかった」と批判している[377]

また、綠莊事件では、辯護團が鑑定人に鑑定資料を提出させることで、鑑定の経過や手法を検証することができた[501]。もしそうでなかったなら、DNA鑑定の結果をもって科學の名のもとに冤罪が継続する可能性があった[306]。このことから、こうした先進的な科學技術を刑事裁判で採用する際には、鑑定結果を盲信するのではなく[502]、具體的な鑑定経過の資料を開示させて[16]、裁判に関わる法律家が信頼性を自ら判斷できるようにすることが必要であると指摘されている[502]

對於媒體報道的批判

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大分合同新聞本社(1995年竣工)

1981年6月30日に輿掛が2回目の事情聴取を受けて以降、マスメディアは輿掛を重要參考人として犯人視する報道を続けた[503]。支援者らによれば、こうした報道は地元紙の大分合同新聞が最もひどかったという[78]。大分合同新聞は、6月30日の夕刊で「重要參考人を呼ぶ-若い會社員を追及」という見出しで[78][504]「Aに対する二十九日までの事情聴取の中でも、Aの主張するアリバイには確固とした裏付けがなく、捜査本部ではAの追及に全力を挙げている」と報じたのに始まり[504]、7月9日には「捜査難航-乏しい物証-交友関係者はシロ?」として「捜査本部では、すでに重要參考人として事情を訊いた大分市內の若い會社員を依然マークして身辺捜査を続ける」とする記事を載せ[505]、7月30日には「捜査に焦りの色も」と題して「捜査開始當初から捜査本部が強い疑惑を捨てていない人物が大分市內の會社員Aだ」とし、隣室にいながら物音を聞いていないと主張していることや新しい傷があったことなど「多くの不審點が浮かんでおり、身辺捜査を通じて出てきた関連情報からも疑惑は消えていない」と報じた[506]。さらに、9月27日には「詰めの捜査へ-消去法で絞り込む」という見出しで捜査本部長である藤波重喜大分署長のインタビューを載せ、この中で輿掛について聞かれた藤波署長は、「特定の人物については逮捕もしていないのにどうこう言うことはできない」としつつも「これまでリストアップした中に犯人が必ずいる」と語っている[507]

逮捕當日の1982年1月14日には、大分合同新聞の朝刊に「」隣室の男」逮捕へ」の大見出しの下[78][98][99]、「女子短大生殺人事件 體毛、血液型が一致 大分縣警が斷定」[78][98][99]「事件直後、新しい傷」[78][99]に続き、小さく「本人は否認のまま」という見出しが紙面に踴った[78]。記事では、202號室で他の女性と同棲していた「大分市內の會社員A」の逮捕令狀を請求と報じていた[78]。その日の夕刊では、手錠をかけられて連行される輿掛の寫真を大きく載せて「ホテル従業員逮捕」「執念……7カ月ぶりに-ムッツリした犯人・輿掛」と報じ[78][98][103]、翌15日の朝刊では、「けさから本格追及-短大生殺しの輿掛 いぜん否認続ける」の見出しで[78][98][103]「是が非でも輿掛を自供に追い込む構え」「輿掛はふだんはおとなしいが、酒を飲むと狂暴になるタイプ」などと報じた[98][174]。そして、1月22日の朝刊では、輿掛の「自供」を発表する藤波署長の寫真を載せ[78][107]、「輿掛やっと自供」[78][107][508]「『私に間違いない 戀人とけんか……カッと』」[78][107][508]「良心ゆさぶる説得で……」の見出しの下[78][107]、「事件直後の捜査本部による數回の取調べに対して、ふてぶてしいほどに犯行を否認し続けた輿掛も、捜査本部の長期にわたる執念の捜査によって得た體毛の鑑定結果やその他多くの狀況証拠の前に屈した」[508]「二一日までに輿掛は『私がやったのに間違いありません。遺族や市民の方に迷惑をかけて申し訳ありません』と犯行を全面的に自供した」[78][107]「この自供により、難事件といわれた女子短大生殺人事件は七カ月ぶりに一気に全面解決へ向かう」と報じた[107]。また、犯行の動機として、輿掛が「戀人とケンカし、彼女がアパートを飛び出したのでムシャクシャして酒を飲んでいた。そこへ(被害者名)が帰ってきたので……」と供述しているとされたが[107][108]、そのような供述調書は存在しない[107]

逮捕までは匿名ではあったが、地域社會では誰のことかは周知のことであり[81][503]、輿掛はもとより親類までが報道被害を受けた[81][509]。輿掛によれば、報道後、母親はパートや銭湯にも行きづらくなり[81][503]、逮捕後は長姉の元に引き取られたが[503][510]、その姉たちも嫁ぎ先で肩身の狹い思いをし[503]、うち一人は離婚している[503]。珍しい姓であったため「輿掛」の名前では仕事につけず、嫌がらせ電話が絶えないため電話番號を変えて電話帳にも載せないようにしたという[503]

當時のマスコミのこうした報道姿勢に対して、辯護團は、無罪推定の原則を尊重する姿勢に欠け[511]自白偏重の捜査など権力の行き過ぎをチェックするマスコミの使命は全く見いだせないとし[107]、これらの記事を読んだ近隣住民などの証言や裁判官心証に大きな影響を與えることになったと批判している[512]ノンフィクション作家小林道雄も、こうした警察発表を垂れ流すだけの報道は裁判官に予斷を生じさせることになり、起訴狀一本主義は有名無実と化すとし[513]、「輿掛さんを犯人にしたのは、警察・検察・一審法院の三者であり、それに加えてマスコミが輿掛さんを抹殺しようとした。この四者すべてが謝罪していない」「この四者の中でマスコミはいち早く謝罪し、他の三者にも謝罪するように迫るべきだ」と主張している[514]

1995年(平成7年)6月30日の無罪判決を受けて、大分合同新聞は翌日の朝刊で「DNA鑑定の信用性否定」「『別に真犯人』を示唆」と報じ、「『科學鑑定』に警鐘 自白偏重にも反省促す」とする解説記事を掲載した[27]。他社も、「現代型冤罪」「自白偏重主義」「危険な予斷捜査」「真犯人像を示す」などと警察を批判する記事を掲載した[27]西日本新聞は、時効成立前日の1996年6月27日から5日間[515]、當時の報道姿勢に対する自戒を込めた「時効 それぞれの15年」という記事を連載した[514]。しかし、當時の報道について輿掛に謝罪した報道機関はなかった[503][509]。みどり荘事件の報道を検証した同志社大學教授淺野健一らによるアンケートでは、報道各社は輿掛に謝罪しない理由として「謝罪の要求を受けていない」などとした[509]。しかし、輿掛や辯護團などは、「自分に非があるとわかっているのなら、こちらから謝罪の要求をしなくとも自主的に謝るのが常識だ」として[509]、自発的謝罪を求めている[11]。また、大分合同新聞は「輿掛さん本人がいったん自白した」ことを謝罪しない理由の一つとしたが、これに対して淺野教授らは、公判記録から輿掛の供述が「自白」とは呼べないことは明白であると批判している[78]

辯護團は、報道機関に対して、輿掛が無実であったことを根気強く報道し、読者の誤解を解くよう努力する責任があると主張している[516]。淺野教授らも、地方の事件では地元のメディアの影響力が大きくそれだけ責任も重いとして[517]、大分合同新聞が率先して謝罪と検証を行って輿掛や家族の社會復帰を支援するのが地元メディアの役割であると提言している[518]。淺野教授は、著書の中で「みどり荘事件報道の検証を怠り、報道改革に努力しないマスコミ人はジャーナリストの名に値しない」と述べている[11]

當值律師制度的創設

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徳田律師は、綠莊事件での起訴前からの弁護活動に大きな悔いを抱いていた[519]。それは、「もし、逮捕直後からついていて連日の接見を必ず確保していたら、あんな自白は絶対になかった」[18][519]「輿掛さんとの意思疎通がうまく行かず、報道に影響されて、辯護團も輿掛さんが現場にいたのは間違いないと思ってしまった。逮捕直後の弁護活動がいかに重要かを再認識させられた」という反省であった[27]

綠莊事件の反省に立って[17][18][19][520]、徳田律師は「起訴前弁護はあらゆるケースに必要ですが、否認事件には特に徹底的に保障されなければならない」「なんとしてでも自分たちが先頭に立って當番律師制度をやり抜かなければ」との決意のもと[18][519]當番律師制度の発足に奔走し[17][18][521]、1990年(平成2年)9月14日[521]、大分縣律師會が日本で初めて[17][19][520][521]の當番律師制度「起訴前弁護人推薦制度」をスタートさせた[521]

注釋及引注

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注釋

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  1. ^ H警部補作成の報告書。
  2. ^ 1982年1月15日。
  3. ^ 辯護團は、判決のこの部分について表現が適切ではなく、「有罪ではないかとの心証を抱いており」は「隣の部屋にいたというのは事実ではないかとの心証を抱いており」に改められるべきとしている[472]

引注

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  1. ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 淺野 1996,第132頁.
  2. ^ 辯護團 1997,第3-4頁.
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 押田・森尾等部 2010,第116頁.
  4. ^ 4.0 4.1 小林 1996.
  5. ^ 5.0 5.1 輿掛 2002,第297頁.
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 本田 2018,第238頁.
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 勝又 2014,第146頁.
  8. ^ 8.0 8.1 淺野 1996,第132-133頁.
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 辯護團 1997,第369頁.
  10. ^ 勝又 2014,第147頁.
  11. ^ 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 淺野 1996,第133頁.
  12. ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 小林 1996,第333頁.
  13. ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 辯護團 1997,第85頁.
  14. ^ 14.0 14.1 小林 1996,第259頁.
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 辯護團 1997,第59頁.
  16. ^ 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 日辯聯 1998,第95頁.
  17. ^ 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 淺野 1996,第136頁.
  18. ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 小林 1996,第358頁.
  19. ^ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 輿掛 2002,第296頁.
  20. ^ 淺野 1996,第132-143頁.
  21. ^ 中西 1996,第114-126頁.
  22. ^ 辯護團 1997,第168-176頁.
  23. ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 天笠・三浦 2006,第87頁.
  24. ^ 24.00 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 小林 1996,第12頁.
  25. ^ 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 天笠・三浦 2006,第92頁.
  26. ^ 26.0 26.1 天笠・三浦 2006,第94-95頁.
  27. ^ 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 淺野 1996,第135頁.
  28. ^ 小林 1996,第293,297頁.
  29. ^ 29.0 29.1 辯護團 1997,第78頁.
  30. ^ 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 辯護團 1997,第86頁.
  31. ^ 31.00 31.01 31.02 31.03 31.04 31.05 31.06 31.07 31.08 31.09 辯護團 1997,第3頁.
  32. ^ 32.0 32.1 森尾等 2017,第6頁.
  33. ^ 33.0 33.1 33.2 小林 1996,第57頁.
  34. ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 小林 1996,第13頁.
  35. ^ 35.0 35.1 35.2 35.3 小林 1996,第18-20頁.
  36. ^ 36.0 36.1 小林 1996,第13-14頁.
  37. ^ 37.0 37.1 37.2 小林 1996,第14頁.
  38. ^ 小林 1996,第11-12頁.
  39. ^ 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 辯護團 1997,第4頁.
  40. ^ 小林 1996,第12,15頁.
  41. ^ 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 小林 1996,第15頁.
  42. ^ 42.0 42.1 森尾等 2017,第8頁.
  43. ^ 小林 1996,第94-95頁.
  44. ^ 44.0 44.1 小林 1996,第18頁.
  45. ^ 45.0 45.1 小林 1996,第20頁.
  46. ^ 46.00 46.01 46.02 46.03 46.04 46.05 46.06 46.07 46.08 46.09 46.10 天笠・三浦 2006,第88頁.
  47. ^ 47.0 47.1 辯護團 1997,第95頁.
  48. ^ 48.0 48.1 48.2 48.3 小林 1996,第22頁.
  49. ^ 天笠・三浦 2006,第87-88頁.
  50. ^ 50.0 50.1 50.2 小林 1996,第43頁.
  51. ^ 小林 1996,第44頁.
  52. ^ 小林 1996,第46頁.
  53. ^ 小林 1996,第47頁.
  54. ^ 54.0 54.1 54.2 小林 1996,第48頁.
  55. ^ 小林 1996,第50頁.
  56. ^ 小林 1996,第51頁.
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  58. ^ 小林 1996,第52頁.
  59. ^ 小林 1996,第53頁.
  60. ^ 60.0 60.1 60.2 小林 1996,第54頁.
  61. ^ 61.0 61.1 小林 1996,第55頁.
  62. ^ 小林 1996,第56頁.
  63. ^ 小林 1996,第57-58頁.
  64. ^ 64.0 64.1 小林 1996,第60頁.
  65. ^ 65.0 65.1 65.2 小林 1996,第61頁.
  66. ^ 66.0 66.1 小林 1996,第62頁.
  67. ^ 67.0 67.1 小林 1996,第66頁.
  68. ^ 小林 1996,第78頁.
  69. ^ 69.0 69.1 辯護團 1997,第92頁.
  70. ^ 70.0 70.1 70.2 小林 1996,第65頁.
  71. ^ 71.0 71.1 71.2 小林 1996,第67-68頁.
  72. ^ 小林 1996,第63頁.
  73. ^ 小林 1996,第16頁.
  74. ^ 74.0 74.1 辯護團 1997,第30-31頁.
  75. ^ 小林 1996,第16-17頁.
  76. ^ 76.0 76.1 76.2 76.3 小林 1996,第68頁.
  77. ^ 辯護團 1997,第4-5頁.
  78. ^ 78.00 78.01 78.02 78.03 78.04 78.05 78.06 78.07 78.08 78.09 78.10 78.11 78.12 78.13 78.14 78.15 78.16 78.17 78.18 78.19 78.20 78.21 78.22 78.23 78.24 78.25 淺野 1996,第134頁.
  79. ^ 79.0 79.1 小林 1996,第69頁.
  80. ^ 80.00 80.01 80.02 80.03 80.04 80.05 80.06 80.07 80.08 80.09 80.10 80.11 80.12 80.13 辯護團 1997,第5頁.
  81. ^ 81.0 81.1 81.2 81.3 小林 1996,第72頁.
  82. ^ 82.0 82.1 小林 1996,第76頁.
  83. ^ 83.0 83.1 83.2 辯護團 1997,第383頁.
  84. ^ 84.0 84.1 84.2 小林 1996,第81頁.
  85. ^ 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 85.5 85.6 85.7 天笠・三浦 2006,第89頁.
  86. ^ 86.0 86.1 86.2 小林 1996,第83頁.
  87. ^ 辯護團 1997,第135頁.
  88. ^ 小林 1996,第72-73頁.
  89. ^ 小林 1996,第75頁.
  90. ^ 90.0 90.1 小林 1996,第171頁.
  91. ^ 91.0 91.1 91.2 91.3 小林 1996,第89頁.
  92. ^ 小林 1996,第84頁.
  93. ^ 93.0 93.1 93.2 小林 1996,第86-87頁.
  94. ^ 94.0 94.1 小林 1996,第85頁.
  95. ^ 小林 1996,第88頁.
  96. ^ 96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 辯護團 1997,第6頁.
  97. ^ 97.0 97.1 97.2 小林 1996,第95頁.
  98. ^ 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 辯護團 1997,第169頁.
  99. ^ 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 小林 1996,第90頁.
  100. ^ 小林 1996,第90-92頁.
  101. ^ 小林 1996,第92頁.
  102. ^ 102.0 102.1 102.2 小林 1996,第93頁.
  103. ^ 103.0 103.1 103.2 103.3 小林 1996,第101頁.
  104. ^ 天笠・三浦 2006,第90頁.
  105. ^ 105.0 105.1 小林 1996,第100頁.
  106. ^ 106.00 106.01 106.02 106.03 106.04 106.05 106.06 106.07 106.08 106.09 106.10 辯護團 1997,第7頁.
  107. ^ 107.00 107.01 107.02 107.03 107.04 107.05 107.06 107.07 107.08 107.09 107.10 107.11 107.12 107.13 辯護團 1997,第170頁.
  108. ^ 108.0 108.1 小林 1996,第134-135頁.
  109. ^ 109.00 109.01 109.02 109.03 109.04 109.05 109.06 109.07 109.08 109.09 辯護團 1997,第8頁.
  110. ^ 110.0 110.1 小林 1996,第145頁.
  111. ^ 111.0 111.1 111.2 小林 1996,第146頁.
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  114. ^ 114.0 114.1 114.2 114.3 114.4 114.5 辯護團 1997,第10頁.
  115. ^ 115.0 115.1 115.2 115.3 小林 1996,第109頁.
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  117. ^ 117.00 117.01 117.02 117.03 117.04 117.05 117.06 117.07 117.08 117.09 辯護團 1997,第9頁.
  118. ^ 118.0 118.1 小林 1996,第109-110頁.
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參考文獻

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關聯條目

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外部連結

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