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用户:Hamham/绿庄事件

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Hamham/绿庄事件
Hamham/绿庄事件在大分县的位置
Hamham/绿庄事件
案件发生地大分县大分市六坊町
Hamham/绿庄事件在日本的位置
Hamham/绿庄事件
Hamham/绿庄事件 (日本)
原文名 みどり荘事件みどりそう じけん
中文名绿庄事件
日期1981年(昭和56年)6月27日6月28日
时间23点40分至次日0点30分间(UTC+9)
地点 日本大分县大分市六坊町
别名大分女子短大生杀人案
类型强奸杀人案件
死亡1名(18岁女子短期大学生)
定罪不明(超过公诉时效未被起诉)
审讯邻屋男子被起诉,最终无罪释放
受本案影响,日本创立当值律师制度

绿庄事件みどり荘事件みどりそうじけん midorisou jiken),是一起发生于1981年(昭和56年)6月大分县大分市强奸杀人案件[1][2][3],又称大分女子短大生杀人事件[4][5]

案件中住在死者邻屋的男子作为嫌疑人被逮捕起诉,并在一审时被判处无期徒刑[1][3][6][7],但在二审时(即终审)被判定无罪[8][9][10]。二审的判决理由中显示本案另有真正的罪犯[11][12][13],但直至1996年(平成8年)6月28日,案件追诉时效届满,真凶仍未被抓获,因此本案件便成为了未解决事件[1]

本案也是日本首例由法院依职权进行DNA鉴定的案件[14][15][16],且受案件影响,日本创立了当值律师制度[17][18][19]。此外,由于本案中对于疑犯以及家属的报道,也是一起典型的报道受害案件[20][21][22]

概述

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1981年6月27日深夜至次日清晨,一名居住在大分县大分市的公寓“绿庄”内的女大学生(案发时为18岁)[1][3][23]。通过血型比对,检验出受害人的唾液(其本人为A型血)中含有B型血,因此警方推定该血液来自罪犯[23][24]

距案发大约半年后,血型为B型血的邻屋男子舆挂良一(当时25岁)作为嫌犯被逮捕[1][3][23]。舆挂在侦查阶段及公审初期供认其曾停留在死者房间内,但在后续审判中却翻供否认其罪行[1][6][25]。但在1989年3月的一审判决中,法院根据其口供以及科学警察研究所(科警研)做出的毛发鉴定结果,认定其有罪,并判处无期徒刑[3][6][7][16][26]

在上诉中,科警研的毛发鉴定以及福冈高等法院依职权采取的DNA鉴定中采样的罪案现场体毛与舆挂一致这一结论遭到众多怀疑和批评,因此在1994年8月,作为日本杀人案中极为罕见的特例,嫌疑人成功申请了保释[27][28][29]。1995年6月30日,二审判决舆挂无罪,同年7月13日,福冈高等检察厅决定放弃上诉,二审判决生效[8][9]。此时距离罪案发生已经过去了14年之久[30]

在二审的判决书中,法院指出罪案另有真凶[11][13]。但从无罪判决作出到杀人罪追诉时效成立(当时为15年)仅有1年左右[11],侦查机关的大分县警方决定不再展开搜查[1],最终在1996年6月28日,追诉时效正式届满[1]

罪案经过

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杀人案现场位于大分县大分市六坊町(现为六坊南町)的一栋二层公寓“绿庄”[1][24]。由于距离大分县立艺术短期大学(现为大分县立艺术文化短期大学)北侧很近[24][31][32],该校不少女学生都居住在该公寓内[33]。房间的布局如下:房门朝西侧,进门后就是3畳左右的厨房,内侧便是6畳的榻榻米房间,东面有窗,玄关左右分别有浴室和卫生间[24]。每层共有4间房(房号:101・102・103・105・201・202・203・205),公寓楼南侧(1号室旁)有金属结构的室外楼梯[24]。被杀的女子居住在203号房间,是该短期大学的1年级新生,与她同住的是在该校2年级就读的姐姐[31][32]

1981年6月27日,姐妹两人参加了同校的音乐部与大分工业大学(现为日本文理大学)联合举办的音乐会[34],并在结束后参加了庆祝会[31][34]。22点30分左右,第一轮聚会结束,姐姐决定与其他人换一个地方继续聚会[31][34],但受害人以“想回家泡澡”为理由拒绝了[34]。于是参加聚会的男生们将包括她在内的三位女生送回家。23点15分左右,一行人到了绿庄附近的十字路口时,受害人说“这里离家很近,不用再送”,于是和众人道别[31][34]。男生们送完其他女生后,在23点30分左右继续参加第二场聚会[34]

事后警方推测,罪案可能发生在受害人打开浴缸燃气热水器之后不久[31]。大概在当晚12点前后,绿庄及附近的居民听到了女子求救的尖叫,之后似乎有物体倒塌和追赶的脚步声[31][35]。不久就变成了普通的对话“你告诉我”“为什么?”等,然后又发出了嘈杂的撞击声[31][35]

而另一边的第二场聚会在男生们到达后不久就结束了[34]。受害人的姐姐与一位打算借宿一晚的女性朋友一起在男生们的陪送下回到了绿庄,大概在6月28日0点30分左右与男生们告别[36]。姐姐走上楼梯,打算用钥匙开门,却发现门并没有上锁[31][36]。进门后,发现屋内电灯都亮着,而受害人正倒在厨房里[37]。其上半身的T恤被扒到了胸部,而下半身赤裸[31][37],脖子上被一条吊带裤勒住,舌头微微吐出,于是姐姐意识到妹妹已经死亡[24]。两人赶紧想找回护送她们的男生去帮助报警,但没有找到[37],于是向周边的男生公寓求助,听到消息的男生便在0点51分用公用电话向警察报警[38]

侦查过程

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初阶段捜查

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6月28日1点前后,一名巡警在接到报警后迅速来到现场[39][40]。巡警检查了死者尸体后,打算向邻屋的住户询问,但205号房间没有亮灯,202号房间虽亮着灯,但都没有人出来[41]。此后在绿庄楼前的空地进行搜查时,一名男子从202号房的窗口对警察问“你们在做什么?”[39][41][42]。巡警回答“203号房间发生了杀人案件,你是否有听到什么声音?”,但男子回答“我喝了酒后直接睡了,什么都没听到。”[39][41]

警方在案发现场的203号房内进行了搜索。房内有犯人与死者打斗的痕迹,但没有迹象显示犯人图谋财物[24][39]。此外,室内也没有鞋印[23][34][39]。在死者的阴道内和阴毛上都采集到了精液,而且从精液分析,属于B血型的人物[39]。在6畳的房间内发现了带有经血的内裤(死者当时正在月经期)[24][42]内裤上也发现了乳白色与浅红色混杂的液体,据推测这是B血型的血液和A血型的唾液的混合物[11][23][24]。由于受害者为A血型,因此推测是受害者咬伤了罪犯后吐出的唾液[11][23][24]。此外在室内也发现了不少毛发以及不属于两姐妹的指纹[43]。法医检查的结果显示,死者的死因是犯人用手掐住死者脖子后,再用吊带裤勒住脖子后导致窒息而死[3][16][34]

案发后的当天上午,警方扩大了调查范围,并从周边居民处得到了一些证言[44]。201号房间住户说“22点我上床睡觉,但隔壁202房间传来的立体声音响让自己难以入睡。之后音响的声音略微变轻了一些后渐渐有了睡意,但从公寓楼的不知哪里传来了物体碰撞的声音,于是我又清醒过来。我还听到了人砰的倒下的声音。这其中还听到有女生的声音,似乎在说‘为什么?为什么?’”[45]。与绿庄隔着一块空地的东侧楼房的居民也提到“23点左右我上了床后不久,就听到女生在说‘为什么?’‘你告诉我’。之后我听到绿庄2楼传来砰砰砰的声音,有两三次。”[45]

警方还从案发现场203号房间北侧的205号住户处获得了更为详细的证言[11][44][46]。该女住户陈述:“当天23点40分,我开着房间的灯就睡着了,不知过了多久,听到了有女生在喊‘啊——’‘救命啊’,也听到了物体翻倒的声音。我想大概有图谋不轨的歹徒闯进了谁的房间,于是穿着睡衣去敲203号房间的门想打听一下,结果就从门中听到女生的惨叫。我大吃一惊,便慌忙回到自己房间,在头上套上毛巾毯后便钻进了被窝。之后又听到‘呜,呜’的声音,但随即变成了普通的对话,于是我稍微放心了一点,去上了厕所后又睡觉了。但没过多久,又开始听到撞击的声音,还有哭泣声和‘求神原谅我’的声音,每隔1、2分钟就听到了10遍左右。此后隔壁房间又没了声音,但没多久从壁柜的方向传来格达格达的声音,我再次害怕起来,于是赶紧换好衣服要回父母家。这时候我穿着木屐,走在铁制的楼梯上声音特别刺耳。然后在短期大学前的公众电话亭跟家里人取得了联系后,我就叫了一部出租车回自己家了。乘上出租车的时候大概是0点40分,这时距离我最初听到女性惨叫大概过了15-20分钟”[35]

根据上述证言,警方推测犯人应该是与死者有不错的交情,所以才能够才深夜也被获准进入其房间[11][47][48]。6月29日的《大分合同新闻》的报道也说,“没有迹象显示犯人穿鞋闯入了屋内,门锁也没有被破坏,因此可能是熟人作案”[48][49]。但最终被列入警方搜查对象的嫌疑人却与上述犯人画像不同[47][48]

嫌疑人

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被警方列入重大嫌疑人的,就是住在死者邻屋的202号房间的舆挂良一[6][46][48]

舆挂生于1956年5月9日,出生在大分县大野郡大野町(现为丰后大野市[50]。其父母务农[50]。他作为长子,前面有三个姐姐,从小到大都活泼可爱[50]。但从小学四年级起,父亲患糖尿病后经常住院[51],导致家境变差。舆挂入中学后,母亲为了照顾体弱的父亲,搬到大分市居住,因此他与两个姐姐共同生活在老家[52]。从中学二年级的下学期开始,他经常不上课[53],期间也被诊断为自闭症,开始服药[54]。从次年起,他与母亲一起在大分市内的公寓生活,并转校至大分市立王子中学校[54]。比同龄人晚毕业一年的舆挂进入大分电波高等学校(现为大分国际情报高等学校[54],并开始与同学一起玩摩托车[55]。高中时期他也谈过恋爱[56]。高中又留级一次的他在毕业后加入了航空自卫队[57],并从1977年8月起被派到筑城基地工作[58]。1980年1月13日,他因酒驾引发交通事故,车辆破损,自己的锁骨也骨折[59],也因此被自卫队辞退[60]

此后,他也换过多份工作并回到了老家[60],从同年10月1日起在市内的酒店饮料部做侍应生[61]。该年9月,他父亲去世[60]。舆挂在这一时期也开始与同家酒店内的女生交往[61]。他的女友当时是19岁,刚从高中毕业,经常将身高170厘米体重65公斤的舆挂喊作“大叔”[62]。碰巧的是,这个女生的闺蜜也是舆挂高中好友的女朋友,而且他们两人已经在公寓同居[33]。有见于此,舆挂的女友也想与舆挂同居。两人从1981年4月20日起,在绿庄的202号房间开始了同居[33]。对于两人的交往和同居,双方的父母也都没有反对[63]

案件发生的前一天,即1981年6月26日,舆挂与女友都是早班,两人在下午3点钟下班后就与一名朋友到柏青哥去玩[64],之后去了朋友家以及咖啡店,一直到深夜才回家,之后两人发生了性行为后入睡[65]。第二天两人都休息,于是在中午左右两人又发生了一次性行为后继续睡觉,直到下午3点左右才起床[65]。女友提出两人一起出门去买晚饭,但舆挂没有答应,因此两人发生了一点口角,加上之前因为生活费的矛盾,两人争吵升级后[65],女友一气之下便回自己父母家去住了[66]。虽然两人也经常有吵架[64],但这是女友第一次因吵架而赌气回父母家[66]

案发当晚,舆挂因女友不在而独自一人在屋内[41]。案发时尽管北侧的205房间以及201房间,还有隔着一块空地的居民都听到了巨大的异响[35],但睡在南侧202房间的舆挂却说“我喝了酒就睡着了,什么也没听到”[67],让人感到奇怪。数日后,102号住户还回忆“案发当晚在异响消失后,不知道是201房间还是202房间传来了浴缸里流水的声音”[68]

自由调查取证

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舆挂面对案发后立即赶到现场的巡警,回答“我喝了酒睡着了,什么也没有听见”,但之后他对听到户外的响动后出门的201号住户说此处发生了一起凶杀案[41][69]。获得巡警同意后,舆挂到公共电话亭打电话给女友家里[39][70]。接电话的是女友的母亲,舆挂从其口中得知女友当时已经睡了,于是将发生凶杀案的事告诉了其母亲,就挂断了电话[70]。在回绿庄的路上,舆挂还接受了报社记者的采访[69][70]

回到自己房间后不久,舆挂就接待了大分县警察本部刑事部搜查第一课暴力犯特搜系长T警部补,后者要求其接受任意同行[39][46][67]。对此表示同意的舆挂从4点30分至6点30分为止,在大分警察署(现为大分中央警察署)接受了询问[39][46][71]。根据舆挂的供述,在女友离开屋子之后,他去买了肉、白菜和威士忌酒,自己做了一盘蔬菜炒肉,于是一边看棒球夜间比赛,一边喝酒吃菜。他先后喝了一罐啤酒喝1/3瓶威士忌。威士忌是掺水后喝的[72],之后他就睡过去了,醒来后发现球赛已经结束,于是用立体声音响播放了长渕刚的唱片,唱机的音量也调得比平时更大[73],之后听着音乐又睡着了一会儿,醒来后发现音响都停了,于是又打开电视看了一部电影,他还记得画面里有酒馆以及德国军人走下螺旋楼梯的镜头[74][75]。在询问结束后,警方也检查了舆挂的身体是否有伤痕[46][76],T警部补发现他的脖子胸口以及左手指甲上有伤,于是询问原因[71][77]。舆挂的回答是:脖子上的伤不太清楚,可能是被蚊虫咬了之后挠的。而胸口与左手的伤是因为工作时搬运了啤酒框时留下的[71]。回到家的舆挂也对因担心而买了饭团赶来的女友说明了当晚的经过,并拜托其将早班改成当天的13点出勤,并补了一觉,之后才去上班[76]。傍晚,T警部补来到其工作的酒店再次确认他的伤口,并向其女友询问了赌气回家的经过,还向其同事确认了工作中受伤等事实[76]

T警部补在6月30日,又一次来找舆挂进行自由调查[46][78][79]。当天的调查从上午10点持续到晚上22点,包括测谎仪检查[46][78][79],还要求舆挂提供了四根毛发样本[46][80]。有鉴于此,当地报纸《大分合同新闻》在当天的晚刊登载了“传唤重要参考人—追问年轻的公司职员”的报道,但没有登载舆挂的姓名[46][78][80]。根据该报道,舆挂被酒店要求预先提交一份辞职信[81],并暂时停职,要求其在家待岗[78][80]

此后在7月11日、7月12日和7月15日,T警部补又多次进行询问,但舆挂始终只重复“喝了酒后睡着了,什么也没有听见”一句话[80]。7月11日的调查时,对他左手指甲拍了照片[46][80][82],也要求他自愿交出了案发当天穿的内裤[82][83]、7月15日には毛髪10本を任意提出させている[46][80][84]。但之后,在7月底进行的询问中,舆挂拒绝继续配合,因此自由询问也就随之终止[80][84][85]。到了9月14日,警方依据身体检查令状和鉴定处分许可状,要求舆挂提供10根阴毛,继续对其调查[80][85][86]。但警方依然没有取得可以申请逮捕的直接证据[87]。此外,凶案发生后,舆挂与女友结束了同居,回到各自父母家中[88],他们在绿庄租的房间也在7月11日退租[89],但两人的恋人关系仍然继续[90]

逮捕

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当年12月份,在大分市内发生了一起系列纵火案[91]。此外,同年10月的一起银行抢劫案(500万日元)也始终未抓到罪犯[91]。因此,市民和媒体要求警察尽快破案的呼声越来越紧迫,如果绿庄案件没有结果,则警察的公信力将遭到严重打击[91]。12月11日,发生了舆挂与同事4人殴打出租车司机的恶性事件[80][85][86]。舆挂从8月1日其恢复上班[80][84],而当天是他所在的酒店的奖金发放日,于是他与几名同事为庆祝发奖金而喝得大醉[80][92]。警察在现场仅对舆挂一人以暴力犯罪为嫌疑进行了逮捕[80][85][86]。这明显属于另案逮捕[85],由于舆挂拒绝了自由取证,警方希望想办法来控制他的行踪[93]。次日,舆挂工作的酒店的工会委托了大分合同律师事务所的古田邦夫律师介入了案件的处理[94]。尽管舆挂表示“当天喝醉了酒,记不清楚了细节”,但律师劝他尽快认罪就能被释放[93],最后舆挂缴纳了2万日元的罚款而在一周后被释放[80][93]。尽管如此,舆挂还是对律师没能“充分听取自己的意见”而感到不满[95]

12月28日,警方盼望已久的科警研鉴定报告终于出炉[85][96][97]。根据毛发鉴定的结果,在受害人房间内残留的体毛中,有三根与舆挂的体毛来自同一人[85][97]。终于取得了重大物证的警方,立即启动了逮捕程序[97]。1982年1月14日,大分合同新闻在早刊第一面刊登《逮捕“邻屋男子” 体毛、血型一致 大分中央警察署断定》报道,也指出“案件发生后有新伤”[78][85][98]

当天上午,正在驾校的舆挂接到了女友的电话,获知“报纸上说你将要被逮捕了”[78][99]。他还接到了就职单位上司的联系,赶到了工作地点后,又被要求写了一份离职申请后,回家待岗[100]。舆挂担心其母亲看到报纸消息后会担心自己,于是急忙赶回家中,但母亲外出了[96][101]。当天12点50分[78],舆挂的高中朋友担心他的情况,赶到他家里来见面,就在此时[96][102],T警部补到家中宣布逮捕舆挂[102]。在众多赶来取材的新闻记者和好事者的面前[96][102],舆挂被带往大分中央警察署[4]。当天的报纸晚刊立即报道“案发7个月后……酒店员工被逮捕”,也刊载了舆挂的特写照片[78][98][103]

从逮捕当天起,警方就以T警部补和大分警察署刑事第一课暴力犯第一系长H警部补为核心,组建了两个小组交替对舆挂进行讯问[96][104][105]。在刚被逮捕之初,舆挂仍然坚持“我喝了酒睡着了,什么都不记得”的说法[3][16][106],但在严酷的调查压力之下,他终于在1月18日上午作出了供认[107]。1月22日,当地报纸大分合同新闻的早刊在获知大分警察署长发布的信息后,刊登报道,标题为《舆挂终于供认罪行》、“确实是我, 与恋人吵架之后……”[25][78][107],报道内文写道“在21日前舆挂终于全面供认杀人罪行,承认其犯下了罪行,并对遗属以及市民表示深切的道歉。”[78][107]。该报道称“由于和女友吵架后,喝了不少酒,正当此时受害人回到家中……。因此可以说是冲动型犯罪”[107][108]

1月30日至3月10日期间,舆挂在市内的仲宗根精神病院接受了精神鉴定[109]。鉴定首先检查其是否有精神分裂症或分裂病质,结果是正常[110]。此外,为了确认是否有异常醉酒的可能性,于是进行了与案发当晚同等的酒精量的测试,结果舆挂都立即睡死过去,因此被判定为普通的醉酒[111]。此外也观察其是否有梦游症,但也没有得到确认[111]。最后为了测试其是否有健忘症,通过麻醉面试等方式确认其没有健忘的症状[111][109]。通过上述检查,鉴定结论为“具有内向且消极的人格”[112]、“观察到其在犯罪时心因性震惊[110],抗压能力较弱,在处于危机状态时容易导致情绪崩溃”[112][113],“但不存在精神障碍或健忘症等”[109]。3月15日,舆挂以“强奸致死罪”和“杀人罪”为由被提起公诉[16][25][114]

起诉前的辩护活动

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1981年12月曾在暴力殴打案件中为舆挂辩护的古田律师一直关注着他的情况[115]。在暴力案件中,古田本身是代替另一位老律师,受舆挂所在的酒店的工会委托而提供法律服务[94],但古田联想到绿庄杀人案,感觉警方对舆挂在进行非法搜查取证,因此优先考虑让其认罪并释放[116][80]。当时,古田律师也听到舆挂否认自己杀过人[116][117],因此在看到舆挂因杀人罪被逮捕后,感觉尽管是不同案件,但自己仍有义务去会见一下舆挂[115]。在被逮捕后的第三天的1月16日,古田律师尽管未获得本人或家属的委托,但仍然以“希望成为其辩护人”的理由会见了舆挂,当时后者仍未做出全面供认[115][117]。会见中舆挂再次告诉律师“自己并没有干过任何事”[115],于是虽然律师费用方面尚未谈妥[118],古田律师让舆挂填写了律师授权委托书,结束了该次会见[117][118]

但当时的古田律师才执业2年,因此对于独立做无罪辩护,有点缺乏信心[117][119]。在与事务所讨论之后,古田律师决定与外部的律师联手辩护,于是在1月18日,会同外部的老律师一起会见了舆挂[119]。但此时舆挂表示为了能与家人见面,他选择承认“曾经在案发现场出现过”[117][119]。由于原本计划让其前辈一做无罪辩护,但舆挂现在转变了态度,于是古田律师快速结束了会见,决定不再联手其他律师代理[120]。古田律师在1月20日、1月22日两次会见了舆挂,但考虑到其已经承认了罪行,再加之对家人经济负担的考虑,他开始考虑为舆挂寻找国家负担费用的“国选辩护律师”[117][121]

1月23日,古田律师在大分地方法院的律师休息室里遇到了德田靖之律师[122]。德田律师比古田大8岁,是其小学中学高中的学长,两人从司法修习时代起就关系不错[123]。德田跟古田打听了绿庄事件的进展,后者告诉学长自己正在犹豫是否应当改为国选辩护人[121]。但是德田律师并不赞成[117][124]。由于舆论报道嫌疑人患有自闭症,而且从案件来看,可能存在异常醉酒的情形,因此本案存在对责任能力进行验证的必要[124],所以德田建议古田应当坚持在起诉前的辩护[117][124]。同时,他也表示愿意与古田共同为嫌疑人辩护[117][124]。这样,1月25日,两人接受了舆挂长姐的委托和首笔费用,正式成为其家属委托的辩护律师[123]。不过德田律师在起诉前仅仅会见过两次舆挂(1月27日、1月29日)[117][125]

正如前述,舆挂从1月30日起至3月10日为止被转移到精神病院接受精神鉴定[109]。对此,本身就认为舆挂可能存在精神问题的律师一方也表示同意[126]。但鉴定结论是“不存在精神障碍或健忘症”[109]。3月10日,古田律师会见舆挂时,了解到了骇人听闻的新情况[127]。舆挂说“自己在询问前被注射了某些药物”[127]。古田律师立即与德田律师进行讨论,两人认为可能鉴定机构使用了供述诱导剂,在药物影响下所作的调查存在重大疑点,因此申请法院尽快将嫌疑人转移到拘留所[127]。法院同意了其申请,在3月13日将舆挂从大分警察署内的留置所转移到了拘留所[127]

第一审

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罪状否认

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大分地裁确定的首次公审日期为1982年4月26日,而辩护团律师大概提前10天获得了全部的文书材料[128]。首次看到舆挂供述材料的辩护团大吃一惊[128]。尽管在新闻报道中一直以“全面供认罪行”为基调[78][107],但实际上舆挂的供述内容为“当自己清醒过来时,发现正站在203房死者的尸体旁”,尽管舆挂自己也完全不记得进入房间的方式以及犯罪经过,但却承认“自己确实就是犯人”,律师认为这根本不能称为一份合格的“供述”[3][16][109]

对舆挂注射的镇静剂异戊巴比妥

辩护团注意到了精神鉴定报告中提到的麻醉面试[129]。在麻醉面试中使用的镇静剂异戊巴比妥实际上在纳粹德国统治时期也被大量用于讯问犯人[130]。舆挂在3月6日被注射了5毫升浓度10%的异戊巴比妥后,接受了医生的询问[109][131],并陈述“我注意到异响,于是走进了隔壁房间,发现受害人倒在地上”[109][132],“门口的灯没开,而和室的灯亮着。受害人当时倒在厨房地上,脖子上缠着白色的东西,而脸上盖着一块白布一样的东西。当时我看到她下半身赤裸着。我以为她睡着了,于是就想着跟她发生性关系,摸了一下她后感觉她似乎是死了,于是我吓得赶紧回到自己房间”[133]。2天后,舆挂在没有注射麻醉药物的情况下再次接受询问,也大致承认了上述内容[109][134](但是对这一点,鉴定后的警察讯问时,舆挂否定了上述说法[127])。假设上述陈述是事实,那就与舆挂所谓的“不记得犯罪的经过”也一致,而且也能解释在现场发现的舆挂的体毛[129]。辩护团研究之后,决定以麻醉面试时的陈述为基础,主张不存在强奸杀人的证据,进行无罪辩护[129]

距离首次公审只剩两天的4月24日,古田・徳田两位律师会见了舆挂[83][135],徳田律师对嫌疑人说“我们相信你当时喝了酒睡着了所以没有记忆,也以此为基础进行辩护。但如果在审理中最终证明你就是罪犯的话,我们希望你能痛快地接受极刑的处分”[114][136]。舆挂答“我有这个思想准备”[114]

4月26日,大分地方法院进行了第一次公审[25][114]。舆挂在罪状确认时表示“我记得当时我进过受害人的房间,但并不记得是我杀了人。我记得不太清楚”[25][114][137],辩护团也在辩护词中表示“被告不具备对于犯罪时的记忆”,“对于检察官提起的公诉,证据并不充分,因此难以断定被告有罪”[114][138]。对于无罪辩护主张,第二次公审中审判长近藤道夫对被告发问“你是否记得进入过受害人的房间?还是记得曾在受害人的房间?”,舆挂答“我曾经在受害人房间,还记得我立即回到了自己的房间”[139]

検察侧立证

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第2回公判は1982年6月7日に行われた[83]。前述の近藤裁判长から舆挂への质问に続いて検察侧の立证に入り、翌1983年1月13日の第10回公判までをかけて、みどり荘の住民や捜查にあたった警察官、鉴定にあたった科警研大分县警科学捜查研究所技官などの证人寻问が行われた[140]

102号室の住民は、第3回公判で、事件直后に202号室の风吕で水を流す音を闻いたと证言した[141]。その证言は细部に及び、“2阶からドタンバタンという音を闻いた。それは、男が女を追い挂け回すような音だった。そのあと静かになったので、2阶に神経を集中していたが、ドアや窗、人が歩くような音は闻こえなかった”[142]“15分から20分くらいして、201号室か202号室の风吕で水を流す音を3回くらい闻いた。それは、人が中腰になって水をかぶっているような音だった”[142]“水音は201号室か202号室か分からなかったが、その后、実験してもらった结果、202号室からだったことが分かった”[141]というものであった。

一方、201号室の住民は、事件直后に廊下で颜を合わせた际に舆挂から“こんばんは”と声を挂けられて杀人事件が起こったことを知らされているが、第3回公判で、その时の舆挂の様子について、起きたばかりのようだったものの[143]特に変わった様子はなかったと话した[143][144]。また、舆挂から“何しよるか!”と声を挂けられて事情を闻いた巡查も、第4回公判で、舆挂は落ち着いた普通の态度だったと证言した[143][145]

第4回・第5回公判では取り调べにあたったT警部补が证言に立ち[143][146]、事件直后の最初の事情聴取で确认した舆挂の首と手の伤について、“その夜についた新しい伤だと判断した”“伤について舆挂は嘘をついていると感じ、犯人ではないかと思った”と证言したものの、“それでは何故その场で写真を撮らず、捜查报告书に记载しなかったのか”という弁护侧の反対寻问に対して说得力のある答えを返すことができなかった[146]。なお、舆挂は、最初の事情聴取で伤を确认された际、T警部补はそれぞれについて“古い伤だな”と言い、それは同席していた捜查员も闻いているはずであると主张している[76]

続く第6回公判には、同栖していた当时の恋人が证人として呼ばれた[147]。彼女は、舆挂の逮捕当日に検事の前で“事件直后に电话を受けた母は、舆挂は焦った様子だったと言っていた。新闻で事件の内容を読み、舆挂が犯人ではないかと疑いを持った。心配になっておにぎりを持ってみどり荘に行くと、舆挂の首や手に见たことのない伤があり、ひっかき伤のような首の伤には血がにじんでいた。舆挂の言うことは信用できないと思った”という供述をしたとされていた[148]。しかし、公判では、弁护侧の“犯人ではないかと疑っている相手におにぎりなんか作らないでしょう?”という质问に恋人は“そうです”と答え、供述调书の内容についても“本当は违います”とはっきりと否定した[149]。なお、舆挂と恋人は事件后も舆挂の逮捕まで交际を続けており[90]、事件のあった1981年の大晦日には恋人の母に“泊まっていきなさい”と言われて恋人の実家に泊まり[91]、また、逮捕の前日も二人で友人宅に泊まっている[99]

さらに、第8回公判では、毛髪鉴定を行った科警研の技官に対する证人寻问が行われ、弁护侧によって毛髪鉴定は个人识别の手段としては决定的ではないこと、基准もあいまいで判断は鉴定者に委ねられていることなどが指摘された[143]

検察侧の立证は第10回公判での被害者の姊とともに遗体を発见した友人への证人寻问で终了したが[147]、舆挂による犯行であると十分に立证されたとは言えない状况であった[143]。逆に、弁护侧はここまでの审理に手ごたえを感じていた[150][151]。第10回公判で引き続き行われた弁护侧の冒头陈述では、これまでの审理で明らかになった犯人像と舆挂は结びつかないこと、事件直后の舆挂の态度や行动も犯人のものとは思えないこと、また“対照しうる指纹、掌纹、足迹もない”と指摘して、はっきりと无罪を主张した[152]。そして、翌第11回公判では、それまで同意・不同意の意见を留保していた舆挂の供述调书の证拠采用についてすべて不同意とし[151]、供述调书は“身体的・精神的疲労と体毛遗留等の误导によるもの”であり“犯行当时の记忆がない中で记忆に基づかずに、自己が犯行を犯したと推定あるいは想像したものにすぎない”として“自白”の任意性を争う姿势を示した[151]。これによって、次回第12回公判では舆挂に対する被告人寻问が行われることになった[151]。古田律师によると、このころの舆挂は、何か一人で闷々と思い悩んでいる様子であったという[153]

“自白”の撤回

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第12回・第13回公判

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被告人寻问が行われる第12回公判の前日の1983年3月9日、打合わせのために接见した古田律师に対して[151][153]、舆挂は“実は、事件のあった时间は寝ていて、邻の部屋にいた记忆はない”と、これまでの“邻の部屋にいたことは覚えている”という供述とは异なる话を始めた[153]。古田律师としては半信半疑ではあったが、舆挂が强く主张するため、そこまで言うのであればと公判ではその通り话させることにした[153]。しかし、当时、徳田律师は医疗事故に関する诉讼を复数抱えて多忙であったため、古田律师は、このような弁护方针の大幅な変更について徳田律师と打ち合わせをする时间も取れないまま公判を迎えることとなった[153][154]

3月10日の第12回公判では、古田律师が质问に立ち、舆挂の逮捕された时の状况から不利益供述に至るまでの経纬を质していった[155]。そして古田律师の“酒を饮んでいて眠ってしまって事件の时间帯の自分の记忆はないというのが本当のところなんですね”という最后の质问に対して、舆挂ははっきりと“はい”と答えた[156][157]裁判长は惊いたように颜を上げたが[156]、この回答に惊いたのは徳田律师も同じであった[156][157]。舆挂に邻の部屋にいたという记忆はあるということは、イソミタール面接での供述を轴に无罪を求めるという弁护方针の大前提であったことに加えて[156][157]、第1回・第2回公判で舆挂自身が裁判长に対しても认めたことであり、ここで急に供述が変わることは裁判官に不信感を抱かせることになるのではないかと徳田律师は怖れた[156]

徳田律师は、古田律师の质问が终わったあとに裁判长から“何かありませんか”と促されて质问に立った[158]。裁判官に辩护团内の不一致を悟られないよう别の质问から入り、そのあとでさりげなく话を移して“この裁判の一番初めにも言ったように、あなたが覚えている范囲では、気がついたら邻の部屋にいて、自分の足元に女の人が横たわっていたということは覚えていたわけですね”と质问した[158]。舆挂はしばし返答をためらったあとに、小さく“はい”と答えた[158]。徳田律师は畳み挂けるように“そうですね”と确认したが、舆挂はゆっくりと颔いただけだった[159]。徳田律师はさらに“邻の部屋に立っていたという、そこは覚えていたわけでしょう”と问いつめたが、舆挂の返答は“はっきりわからんかったです”であった[160][161]。この回答に徳田律师は慌てて“この法廷でも认めているから、そういう记忆はあったわけでしょう”と声を荒らげて质问し、舆挂も“はい”と答えた[160][161]。このやりとりで、徳田律师としては何とかイソミタール面接での供述に戻した形となった[162]

同年4月21日の第13回公判は、舆挂に対する検察侧の反対寻问であったが、多忙の徳田律师が古田律师や舆挂と打合わせできたのは、公判直前の法院内でのわずか15分だけであった[163]。その场も“记忆の通りに话せばいい”とありきたりなアドバイスを与えただけで终わった[163]。第13回公判では、検察侧は当然舆挂の供述の変迁を追及したが[164]、舆挂は第13回公判でははっきりと“邻の部屋にいた记忆はない”と不利益供述を完全に撤回し、以降、一贯して无実を主张するようになる[1][25][164]。辩护团としても、これ以降、捜查段阶から公判初期の舆挂の不利益供述は“伪计による虚伪自白”であるとして无罪を求める弁护方针に転换した[165][166]。これに対して、検察侧は直ちに取り调べにあたったT・H両警部补证人として申请した[163]

“自白”に至る経纬

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第12回・第13回公判やその后に语った舆挂の言叶によれば、不利益供述に至る过程は以下のようなものであった[167][168]。ちなみに、逮捕から“自白”に至るまでの取り调べおよび食事の状况は下表の通りであった[169][170]

询问时间 食物
1月14日
逮捕当天
15:30 - 23:00
午:×
晚:×
1月15日 9:30 - 21:35 早:牛奶
午:盒饭
晚:×
1月16日 8:50 - 22:20 早:×
午:×
晚:×
1月17日 9:50 - 22:50 早:面包、牛奶
午:×
晚:×
1月18日
“招供”
早:×

逮捕当日、窗侧の席に座らされ、换気のためと称して窗を开けられて1月の寒风にさらされる状态で取り调べを受け、风邪をひいてしまった[96][105][171]。薬が欲しいと言ったが拒绝され、医者にも诊せてもらえず、长时间の取り调べが连日続いた[96][103]台所に横たわる被害者の遗体の写真を见せられ、“お前がこうしたんだ”“どうやって入って、どうやって杀したんだ”と追及されたこともあった[106][172]。何度“酒を饮んで寝ていた”と言っても取り合ってもらえず[106]自卫队时代の饮酒运転での事故や年末の暴行事件などを例に出されて[106][173]“自卫队时代の先辈にも话を闻いたが、舆挂は酔っ払うと分からなくなると言っていた”[173]“高校时代の恋人も、酒を饮んで首を绞められるようにセックスされたが舆挂は翌日覚えていなかったことがあったと言っている”[173]“新闻に载っている以外に203号室からはお前の指纹も毛髪も出ている”[106][174]“お前は酔っ払って覚えていないだけで邻の部屋へ行っているのは间违いないんだ”[106][174]などと言われ、次第に自分でもそうなのかもしれないと思うようになっていった[175][176]

さらに、风邪で食欲もなく意识も朦胧とする中で[177]、“家族もどうなっているかわからんぞ”と言われ[106][178]、逮捕当日に母亲に会えないまま连行されたことや连行时に押し寄せる报道阵に恐怖を感じたことを思い出し、家族のことが心配になった[112][176]。1月18日の朝、家族に会わせてほしいと涙ながらに恳愿すると、“分かった。しかし、お前の言うことを闻いてやるから、お前もこっちの言うことを闻け”と言われた[106][179][180]。そしてまた“どうやって入って、どうやって杀したんだ”と闻かれて答えられずにいると、“じゃあ、どうやって出たんだ”と闻かれ、とっさに“玄関から出た”と答えてしまった[180][181]。その発言をもとに“玄関から出て部屋に戻った”“自分がやったことは间违いありません”という供述调书を作られて署名指印させられた[109][182]。その日の午后に母と长姊との面会を许され[179][183]、医师の诊察を受けて薬をもらえた[184]

裁判が始まり、T警部补らが“新しい伤だった”など嘘ばかり言うので腹が立ったが、そのたびに弁护人の席に目をやると、いつも手前侧に座る徳田律师と目が合って颔いてくれるので、“先生たちは分かってくれている”とだんだんと信赖できるようになった[185]。また、T警部补らの证言の矛盾や科警研毛髪鉴定のあいまいさを追及する両律师を赖もしく感じるようになった[185]。そして、第10回公判で徳田律师は、警察があったと言った指纹もないという[175]。指纹も毛髪も出ていると言われていたが、そうではないとすると、警察に骗されて行ったような気になっていただけで、やはり本当は邻の部屋には行っていなかったんだと思うようになった[186]。ただ、裁判の初めに“邻の部屋にいた记忆はある”と言ってしまったので、今さらそうではないと言ってもいいのだろうかとしばらく悩んだ[187]。そして、第12回の公判の前に古田律师に自分としての事実を话した[188]。しかし公判では、いつも温厚な徳田律师にいつもと违う强い口调で“邻の部屋にいたことは覚えているんでしょう?”と问われたため困惑したものの、徳田先生には何か考えがあってのことだろうと思ったので“はい”と答えた[161]。しかし、第13回公判の前に両律师から“记忆の通り话せばいい”と言われたので、第13回公判からは自信を持って记忆の通りを话すことにした[163]

任意性・信用性に関する审理

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T・H両警部补に対する证人寻问は、1983年6月20日の第14回公判と同年7月4日の第15回公判で行われた[189]。T警部补によれば、“自白”した当日1982年1月18日の取り调べの状况は、“取り调べを始めて1时间ほど経ったとき、舆挂が母や姊に会いたいと言い出した。それに対して、分かったが、自分の覚えていることを话しなさいと応じ、何度もどこから入ったのか追及したが、舆挂は何も答えなかった。しかし、どこから出たのかと闻くと、玄関から出たと答えた。记忆にあるのは台所に立っていたところからで、それ以前のことは覚えていないということだった。そして、玄関から出て自分の部屋に帰って风吕场で颜を洗ったところまで话すと、母に合わせて欲しいと涙を流し声をあげて泣き始めた”ということであった[190]。また、指纹については、事件现场からは舆挂の指纹は検出されていないこと、そして、指纹の件は取り调べの中で舆挂に何も告げていないと证言した[191]

1983年7月21日の第16回公判には[192]风邪を引いた舆挂を诊察した医师が证人に呼ばれ、诊察したのが舆挂の“自白”前か后かが争われた[106][193]。舆挂によれば、“自白”した后の1982年1月18日の午后に初めて医师に诊察されたということであったが、医师は“自白”前の同年1月15日に诊察したと证言し、カルテにも1月15日の21时30分に诊察・投薬と记载されていた[106][193]。しかし、H警部补が作成した报告书では、この日は21时35分まで取り调べを行い、そのあとに诊察を依赖したとされており、また、留置人出入簿には21时35分入房と记载されていた[106][193]

1983年9月1日の第17回公判では、弁护侧が“自白”当时の舆挂の心身の状态を立证するとして、“自白”直后に面会した舆挂の母と长姊を出廷させた[194]。その时の舆挂の様子について、母は“色はまっ黒というか、あんな色はないです。目はギョロギョロして、私たちがものを言っても口をパクパクさせるだけで言叶にはならなくて、涙をボロボロ流すだけでした。ほおはこけて亡霊みたいでした”と述べ、长姊は“げっそりして疲れ果てて、私达に言うんですが、声にならなくて、あっあっという感じで、もういいわと言ったらただ泣くだけで、私达も涙がポロポロ出てきまして何も言えなかったです”と证言した[195]

その后、イソミタール面接を行った医师に対する寻问や3回を重ねた被告人质问などを挟んで、翌1984年12月17日の第23回公判には、第3回公判で证言した102号室の住民が再び呼ばれた[141]。ここでは弁护侧は、“2阶の水音を闻いただけで人が中腰で水をかぶっている音だと分かったということ”“风吕の水音を闻いたというのと同じ时间帯の205号室の住民が木のツッカケで外阶段を下りるカンカンという大きな音を闻いていないこと”など、102号室の住民の证言の不自然な点を指摘した[141]

検察侧补充立证

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1985年1月21日の第24回公判から[192]同年8月26日の第29回公判にかけて[195]、検察侧は大量の证拠を追加で申请して补充立证を求めた[195]。検察侧の补充立证の柱は、主に、102号室の住民が闻いた水音について、イソミタール面接について、舆挂の伤について、の3点であった[196]

検察は、法院の许可を得た上で同年1月14日に密かに検证実験を行っていた[141]。この検证で、202号室の风吕で水を流す音が102号室の住民に闻こえることを确认し[141]、调书を证拠として申请した[192]。弁护侧は、検证のためとはいえ起诉后の强制捜查は违法であり证拠能力はないと主张したが、法院はこの検证调书を证拠として采用した[197]

また、“行っただけで杀していない”というイソミタール面接での舆挂の供述については、同年12月9日の第31回公判に[192]精神科医责任能力についての権威とされる东京医科歯科大学中田修教授证人として招いた[198][199]。鉴定书自体にも“麻酔下の発言の信用性は疑问视され、今日ではほとんど用いられないようである”“今回の発言は、自分の犯行を否认するために最近思いついた创作である可能性は否定できない”と记载されているが[199]、中田教授も、本人が强く言いたくないと思っていることは言わないこともあるとしてイソミタール面接での供述には信用性がないと证言した[199]

舆挂の首や左手甲の伤については、同年1月10日に検察が独自に九州大学牧角三郎名誉教授に鉴定を依赖し[195]、8月26日の第29回公判に鉴定书を提出した[192]。10月7日の第30回公判に出廷した牧角名誉教授は、検察侧の主寻问に対して“T警部补が确认した舆挂の首の伤は発赤反応であり、6人に缲り返し何度も実験した结果、これは受伤后2时间から3时间以内に见られるものである”[198]として、犯行时に被害者のによって生成された可能性があるという内容を证言した[200]。しかし、弁护侧の反対寻问で、T警部补が伤を确认したのは事件発生の翌朝6月28日4时30分ころから6时30分ころまでの事情聴取の终わりころであり、鉴定书通りその2时间か3时间前にできた伤であるとすると、舆挂の伤は6月28日0时前后とされる犯行时刻にできた伤ではないことになると指摘されると、牧角名誉教授は绝句し、慌てて“个人差がある”と言叶を浊した[201]

さらに、1986年4月21日の第33回公判では、T警部补が作成した捜查本部事件情报报告书を证拠として提出した[202]。これは捜查员から捜查本部にあてた内部报告であり、そこには、事件直后の事情聴取の际に确认した左手甲の伤について“この伤は赤身が出て表面は薄く幕Template:ママでおおわれている”と书き込みがされていた[203]。T警部补を证人として行われた同年6月30日の第37回公判で、弁护侧は、事件后4年も経って急にこのような文书が出てきたこと、このような重要な内容が正式な捜查报告书に记载されていないことなど、この报告书の不自然さを指摘した[204]。しかし、法院は、同年7月28日の第39回公判において、署名も捺印もないメモ程度に过ぎないとする弁护侧の强硬な反対を押し切って、この报告书を证拠として采用した[205]

弁护侧は、法院のこうした検察寄りの诉讼指挥に対して不信感を募らせていった[206]

结审

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大分地裁での第1审は、1987年7月13日の第44回公判での被告人质问をもって证拠调べを终えた[207]。検察の论告求刑は、同年9月14日の第45回公判で行われることに决まったが、検察侧の准备が间に合わず、12月24日の第46回公判に大幅に延期された[206]

検察は、论告で“被害者が一人で帰宅したことを察知するとともに、日顷かわいい女の子と思っていた被害者が廊下に出て风吕の口火に点火する物音などを闻き、性的想像をたくましくしてますます性的冲动を强め、それを抑制できないまま本件强奸の犯行に及んだものと认められる”として极悪非道な犯行と断じ、また、舆挂の公判での対応も“狡猾な态度に终始した”として、无期惩役を求刑した[206]

弁护侧は、翌1988年2月1日の第47回公判で最终弁论を行い[206]科警研毛髪鉴定は信用性に欠けること[208]、捜查段阶での“自白”は过酷な取り调べで心身ともに疲弊していた舆挂に対して指纹体毛が出ているといった虚伪の事実を告げた上で家族との面会と引き换えに强制された虚伪自白であり任意性・信用性がないこと[209]、102号室の住民の证言は202号室の风吕で水を使う音を闻いたとしながら205号室の住民がトイレの水を流す音や周囲の谁もが闻いている木のツッカケで外阶段を下りるカンカンという大きな音を闻いていないなど不自然であること[210]、被害者が犯人に噛みついて吐き出したと思われる血液の混じった唾液があったにもかかわらず舆挂にはそのような咬伤がなかったこと[211]巡查に自分から声を挂けたり201号室の住民に事件のことを伝えるなど犯人と思えない行动をとっていること[144]、被害者は生理中であったにもかかわらず舆挂の衣类等から被害者の血液が発见されていないこと[212]など、検察侧の主张に反论して无罪を主张した[213]

これをもって第1审は结审し、判决は同年4月25日に言い渡されることが决まった[208]。闭廷后、辩护团のもとには弁护侧の最终弁论を傍聴していた全国纸の记者が复数集まり、口々に“无罪になりますね”と声をかけた[213]

审理再开

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1988年4月25日に予定されていた判决言い渡しは、直前になって6月27日に延期となった[208]。そして迎えた6月27日の第48回公判でも判决は下されず[208]、职権により审理を再开し[208][214]、舆挂が事件当夜テレビで见たという映画のビデオ検证が行われることが决まった[208]。ただし、舆挂のこの供述については、のちに“他のテレビで见た场面と混同していたことも考えられますから、もしかしたら私の间违いかもしれません”と言ったとする供述调书も作成されている[215]

8月22日の第49回公判でビデオ検证が行われた[215]。舆挂が见たという映画は、事件当夜の1981年6月26日23时50分ころからテレビ大分が放映した‘荒鹫の要塞’であった[208]。検证の结果、舆挂が覚えていると言った“酒场やドイツ军人螺旋阶段を下りてくる场面”は、日が替わった6月27日0时12分23秒から同13分36秒の间に放映されていたことが确认された[74]

ビデオ検证が终わると、法院は改めて证拠调べの终了を宣言し、同年9月26日の第50回公判で検察侧论告、10月24日の第51回公判で弁护侧最终弁论が行われることになった[215]。弁护侧は再度の最终弁论で、ビデオ検证の结果を、この场面は最初のクライマックスといえる场面で“他のテレビで见た场面と混同”することはありえず、舆挂は犯行时间に自室にいたこと、すなわち舆挂が犯人ではないことを示すものであると主张した[215]。判决は翌1989年3月9日に言い渡されることになった[215]

一审判决

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1989年(平成元年)3月8日、判决公判を前に古田・徳田両律师は舆挂と接见[214][216]、“良い结果が出てもはしゃがないように、また悪い结果が出ても取り乱さないように”と告げた[214]。これまでの公判の审理から无罪判决を确信していた舆挂は、“先生たちは万が一のことも思ってくれている”と受け止めた[214]。辩护团も无罪判决に自信を持っていたが[214]、裁判を通じて一贯して検察寄りだったと感じる法院の诉讼指挥から一抹の不安も感じていた[216]。公判の直前、大分地裁の律师控室で、判决后の记者会见について“无罪判决のコメントは用意したが、有罪判决であった场合は自信がない”という古田律师に対して、徳田律师は“无罪のときは古田律师がやればいい。有罪の场合には仆がやろう”と応じた[216][217]

3月9日13时30分、第52回となる判决公判が开廷[210]。寺坂博裁判长が言い渡した判决の主文は“被告人を无期惩役に処する”であった[3][7][26][27][217]。寺坂裁判长は、判决理由の中で、有罪认定の柱として舆挂の“自白”や科警研毛髪鉴定などを挙げ[3][6][16][218]、审理で争点となった点については以下のように判じた。

毛髪鉴定
舆挂の逮捕の决め手となった科警研の毛髪鉴定について、弁护侧は毛髪鉴定では决定的な个人识别はできず判定基准もあいまいであると指摘して必ずしも科学的とはいえないと主张したが[143]、判决は、“本件遗留阴毛と被告人の阴毛とは、毛先端の形状、色调、长さ、毛干部の太さ、髄质の形状などほぼすべての特徴点で类似しているし、本件形态学的検查は、多岐にわたる项目について、豊かな経験と高度の専门的知识を有する毛髪鉴定者が、肉眼ばかりでなく顕微镜まで使って入念に検查している”として、その信用性を肯定した[219]
“自白”の任意性・信用性
弁护侧は、捜查段阶での“自白”には疲弊した舆挂に虚伪の事実を告げ家族との面会と引き换えに强制されたもので任意性がないと主张したが[209]、判决は、“捜查官が母亲らに会えるようにしてやるから记忆にあることを全部话すようにと说得したことが被告人に与える心理的な影响は通常の场合より大きかった”と认めつつも、“この点を充分に考虑しても前记の任意性の判断の结论には影响がない”として任意性を认め[220]风邪を引いた舆挂を医师に诊察させたのが“自白”の前か后かについても、“カルテか、甲一四一号证[a]または留置人出入簿のどれかの时间の记载に正确性を欠くものがあると考えられ、そうすれば右の矛盾は十分に说明がつくもので、その故に被告人が同日[b]夜(医师名)医师の诊察を受けた事実を否定してしまわなければならないものではない”として弁护侧の主张を退けた[193]
信用性についても、弁护侧は、犯行についての供述がなく秘密の暴露も迫真性もないと主张したが[218]、判决は、“一方で不利益供述に及びながら他方で本件の犯行と直接的に结びついてしまうような事柄を具体的に供述することを避けようとする态度がうかがわれるから、被告人の供述に具体性や迫真性がないことは被告人の供述の信用性を认めるについて大きな妨げにはならない”と弁护侧の主张を退けた上で[221]、“公判になってからも第一回公判の被告事件に対する陈述の际に自分が被害者を杀害したことは记忆がないのではっきりしないが、二〇三号室に立っていたことは覚えている旨述べ、第二回公判において更に念を押して裁判长から右の陈述の趣旨を釈明された际にも同旨の供述をし、第一二回公判でも供述が几分不明确になってはいるものの结局二〇三号室にいたことを认めて”いるとして信用性を认めた[222]
また、第13回公判以降の“自白”の撤回については、“弁护人は被告人の供述が第一三回公判以后変迁したのは、被告人が第一〇回公判の弁护人の‘指纹、掌纹、足迹については対照し得るものは検出されず、毛髪についても被告人のものと特定し得るものは一本も検出されていない’との冒头陈述を闻いたことが动机となっていると主张するが、そうだとすると冒头陈述后の第一二回公判廷までの公判でそれまでの供述を覆さなかったのが理解できない”[223]とし、“第一三回公判ではそれを否定しながらも、一方でそれまで认めていたのはそう思えばいたような気にもなっていたからであるなどと不明确な供述もしているので、これらの事情も捜查段阶における被告人の不利益供述の信用性を里付けるに足るものである”[222]と认定した。
首・左手甲の伤
事件后に见られたとされる舆挂の伤について、弁护侧は、事件直后の写真がなく新しい伤だったか古い伤だったか判断できない、警察が写真を撮らなかったことは保存すべき证拠がなかったということであると主张したが[218]、判决は、T警部补が最も慎重かつ绵密に観察しているとして同警部补の证言を采用し、首の伤については牧角鉴定から犯行时に被害者が抵抗したことで生じた伤の可能性が高いと判断した[200]。また、左手甲の伤についても、“先端が约二ミリメートル大”のものによる伤でありビールラックではこのような伤は生じずによって生じた可能性が最も高いとした鉴定结果をもとに、この伤も犯行时に被害者の抵抗によって生じた可能性が强いと判断した[224]
102号室の住民の供述
102号室の住民が犯行时间直后に202号室の风吕で水を流す音を闻いたという证言については、“后日判明し、知りえた事実や想像を事件当时の自己の见闻事実・记忆に付け加えて供述する倾向にあることがうかがわれるので、その供述を全面的には信用しにくい”としつつも[225]、“(102号室の住民)が闻いたという水の音が本件犯行に及んだ被告人が自分の身体を洗う音であったとすれば、犯行の直后であると考えるのが自然であり、右のカンカンという音と近接した时间帯であると思われるから、一方の音を闻いて、かなり大きかったと思われる他方の音を闻いていないというのは、确かに不自然の感を免れない。しかしながら、人の注意力が一方だけに片寄ってしまって事后的に考えると当然気付いているはずの物事の生起に気付いていなかったということは日常よく経験するところであり、それが说明の余地のないほど不自然なことであるとまでは言えない”としてその证言を采用した[210][226]
被告人が犯人とすると不自然な事象
事件现场に被害者が加害者に噛みついて吐き出したと思われる血液の混じった唾液が残されているにもかかわらず舆挂の身体に咬伤がなかったことについて、“被害者が犯人の身体に生じた损伤から出た血液を必死に抵抗して犯人ともつれているうちに何かのはずみで口にすることもあり、それを唾液とともに吐き出した可能性も否定できないし、被害者が犯人に噛みついたものとしても、本件の犯行直后に捜查官が咬伤の存在を意识し被告人の身体全体を绵密に検查したことはないのであるから被告人の身体から咬伤が発见されていないからといってそれが绝対になかったということはでき”ないと判断した[211]
また、巡查に自分から声を挂けたり201号室の住民に事件のことを伝えるなど犯人とは思えない行动をとっていることについては、“部屋には电灯をつけたままにしてあるのに返事をしなかったことから疑惑を持たれることをおそれ、この上は自分の方から声をかけた方がよいと考えたことも、犯人のとる行为として绝対に考えられないとまでは言い切れない。また、(201号室の住民)に自分の方から先に挨拶したり、事件のことを话したりしたのも、それと同様に自分が犯人として疑われないための行动と考えることも出来ないわけではない”“犯人であれば自室に逃げ帰った后电灯もテレビも消して眠っていることを装う方が自然であることは弁护人主张のとおりであるけれども、それまでつけていた电灯などを犯行直后に消したのを见られれば自己に嫌疑の目が向けられると考えることも一面の犯罪者心理であろうと考えられるから、この点も被告人が本件の犯人であるとするについて决定的に矛盾する事実であると言うことはできない”とした[144]
さらに、被害者は生理中であったにもかかわらず舆挂の衣类等から被害者の血液が発见されていないことについても、“本件の犯行后(舆挂の当时の恋人)が実家から帰ってくるまでの间に被告人が自室に一人でいた时间は相当あり”[212]“被害者が発见された直后に(舆挂の当时の恋人)の実家へ电话を挂けるために外出するなどしているものであるから、被告人が血液のついた下着などを処分する余裕は十分あったと认められ、いずれの主张も被告人を犯人とする场合に说明不可能な事情ではない”として弁护侧の主张を退けた[212][227]

そして“被告人の强制捜查段阶及び第一回、第二回、第一二回公判における二〇三号室に立っていたとの供述が信用できるもので、それによれば被告人は本件犯行のあったすぐ后に被害者が倒れていた二〇三号室の板の间に立っており、その后二〇二号室に戻り、风吕场で身体を洗い、テレビを见ていたことが认められる”[228]“他に被告人が二〇三号室へ赴く合理的な理由があったことは伺えないから、それにより被告人が本件の犯人である可能性が高い”[229]と认定し、“未だ遗族に対し、何らの慰谢の措置を讲じていないことや、犯行を否认し犯行に対する反省悔悟の情を示していないこと”をあげて“无期惩役に処することはやむを得ない”と结论づけた[230]

判决后、大分地裁の面会室で舆挂との面会を终えた両律师は大分地裁の律师控室で记者会见に临んだ[231]。记者会见で徳田律师は、“被告人が无実であることを示す数々の证拠に目をつぶった不当な判决である”と述べ、记者団からの“どんな证拠があるというのですか”という质问に“いくらでもあります。私达の弁论要旨を読んで下さい”と声を荒げた[231]

舆挂と辩护团はただちに福森尾等高裁控诉した[3][16][218]

控诉审

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福森尾等高等法院

辩护团の拡充

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一审判决后の记者会见を终えた古田・徳田両律师に、安东正美律师が“よかったら私も手伝わせてほしい”と声をかけた[232][233]。安东律师は、かつて大分合同法律事务所に所属していたことから古田律师の先辈にあたり、また、徳田律师とも以前ともに诉讼にあたった経験があり旧知の间柄であった[232]。败诉に落ち込んでいた両律师は、大喜びでこの申し入れを受け入れた[233][234]。裁判资料を取り寄せた安东律师は、読み込むほどに一审判决が不当なものであると确信していった[234]。3律师はさらに多くの律师に辩护团への参加を呼び挂けていくことで一致したが[233][234]私选弁护人とはいえ报酬は全く期待できないこともあり[233][234]、また、辩护团の団结を重视したことから、気心の知れた律师に一人ひとり裁判资料を手渡して声をかける形をとった[235]。大分合同法律事务所の所属律师やOB、一绪に仕事をしたことのある律师を中心に声を挂けていき、控诉趣意书提出までに柴田圭一・西山巌両律师が加わって5名の辩护团となり[234]、さらに森尾等村正淳・铃木宗严・千野博之、福森尾等の岩田务各律师が参加して、控诉审第3回公判(1990年9月17日)ころまでに9名となった[233][236]。その后も荷宫由信・森尾等村邦彦・须贺阳二・工藤隆各律师が参加して、最终的にみどり荘事件の辩护团は13名となっている[237][238]

辩护团は一审判决を再検讨し[235]自白の任意性、102号室の住民の证言、舆挂の身体に咬伤がなかったこと、舆挂の衣类から被害者の血液の迹が见つかっていないこと、舆挂の首や左手甲の伤、毛髪鉴定の信用性などについての一审判决の判断を批判し[239]、さらに、犯行时间に205号室の住民が203号室から“神様、お许しください”という声を闻いているが舆挂にはそうした信仰はないこと、‘荒鹫の要塞’の酒场の场面が舆挂のアリバイを证明していることなどを、舆挂が犯人ではないことを示す证拠として指摘する控诉趣意书をまとめた[240]。最终的に200页に及んだ控诉趣意书は[240]、提出期限の前日に完成し、提出期限の1989年11月30日に、福森尾等高裁に直接持参して提出された[241]

科警研毛髪鉴定批判

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再鉴定依赖

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福森尾等高裁における控诉审第1回公判は、1990年(平成2年)3月14日に开かれた[242]。控诉审で弁护侧は、“自白”の任意性・信用性、科警研毛髪鉴定、舆挂の首・左手甲の伤の3点を中心に一审判决を覆す立证を试みた[243]。5月28日の控诉审第2回公判では早くも被告人质问を行い、同年12月17日の控诉审第5回公判までをかけて“自白”当时の取り调べ状况や家族との面会と引き换えに“自白”に応じた过程などを质问して、捜查の违法性と“自白”が强要されたものであることを明らかにしていった[244]

“自白”の任意性の审理と并行して、辩护团は科警研の毛髪鉴定の信用性の问题に取り组んだ[3][16]。同年7月28日、岩田律师から辩护团に、福井女子中学生杀人事件でも吉村悟律师が中心になって科警研の毛髪鉴定の信用性を争っているという情报がもたらされた[241]。両事件の毛髪鉴定は、鉴定时期こそ6年の开きがあったものの、鉴定人も同じで、鉴定手法も全く同じ“形态学的検查”“血液型検查”“分析化学的検查”の3つからなるものであった[245]。辩护团は早速吉村律师を知っていた西山律师を通じて资料を取り寄せ、たまたま9月21日に大分地裁に出廷する予定があった吉村律师を招いて勉强会を行った[241]。吉村律师は、毛髪鉴定に関する国内外の大量の文献を示し、形态学的検查で个人识别が可能と考えているのは科警研だけであること、分析化学的検查では同一人でもデータの変动が大きく(个人内変动性)他人间でもあまり违いがないこと(个人间恒常性)を指摘して、科警研の毛髪鉴定が信赖できないものであると说明した[246]。同年11月16日・17日と翌1991年1月7日の辩护团会议でも吉村律师から直接助言を受け[247]、吉村律师の“弁护侧として科警研の鉴定结果を覆す再鉴定を行ったほうが良い”という助言をもとに、辩护团は岩田律师が作成した“元素分析批判”“形态学的検查批判”という科警研の毛髪鉴定の矛盾点を指摘する2つの文书を手に再鉴定を依赖する専门家を探していった[248]。とはいえ、科警研が鉴定した毛髪は鉴定の过程で全量を费消しており、再鉴定は科警研の鉴定データを基に分析し直すという形をとるよりほかなかった[249]

1990年11月19日、岩田律师は九州大学医学部法医学教室の永田武明教授を访问し、科警研の鉴定书と“元素分析批判”を持参して意见を求めた[250]。永田教授は“元素分析批判の指摘は正しいと思う”と述べたが[250]、“自分は毒物を専门とする法医学者であり、この内容であれば科学评论家数理统计学者がふさわしい”という意见を示して再鉴定については固辞した[251]。岩田律师はその足で大学の同级生であった九州大学工学部の香田彻助教授を访ねて适任者を寻ねたところ、数理统计学の世界的権威として九州大学理学部の柳川尧助教授を绍介された[252]。そのころ、徳田律师も别ルートで再鉴定を引き受けてくれる専门家をあたっていた[252]。徳田律师は、11月20日、中学校の同级生で野球部ではバッテリーを组んだ间柄の九州大学工学部の立居场光生教授を访ね、やはり科警研の鉴定书と“元素分析批判”を持参して适任者を寻ねると、同じく柳川助教授が适任であろうとの返答を得た[252]

同年11月26日、徳田律师と岩田律师は、科警研の鉴定书と“元素分析批判”“形态学的検查批判”を持って柳川助教授を访ねて意见を求めた[252]。柳川助教授は、その场で科警研の毛髪鉴定の杜撰さを指摘し[253]、12月には“统计的鉴定法”、翌1991年1月には“元素分析スペクトルパターンによる鉴定批判”と题する意见书を作成して辩护团に送付した[254]。辩护团は意を强くし、1991年1月31日の第6回公判后に古田・徳田・安东・铃木・西山・岩田・千野の7律师が柳川助教授に再鉴定を依赖した[254]。柳川助教授は意见书は书いても再鉴定までするつもりはなかったようであったが[254]、辩护团の恳愿を受けて再鉴定を受诺した[254][255]

これとは别に、第6回公判で辩护团は被害者の首に巻かれたオーバーオールに付着していた体毛の鉴定を要求し[247]、鉴定の结果、オーバーオールに付いていた体毛は血液型O型のものであることが判明した[11][256][257]。さらに、遗体の司法解剖の鉴定书に何かが剥がされた形迹を発见して鉴定人に问い合わせたところ、当初の鉴定书には被害者の内に残されていた精液はA型またはO型であると记された付属说明文书が添付されていたことが分かった[258]。被害者の阴毛に付着していた精液は舆挂と同じB型のものであったため、辩护团は复数犯による犯行を强く疑うようになっていった[259]

柳川鉴定

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柳川助教授の再鉴定书は1991年(平成3年)5月17日に完成した[254]。鉴定书は、统计的鉴定法の考え方についての総论と、この観点から具体的に科警研毛髪鉴定の误りを指摘する各论部分からなり、结论として“あらゆる点において、本件において采用された毛髪鉴定法は、信赖性ある科学的根拠をもった鉴定とはいえない”と断言するものであった[260]。辩护团は、この再鉴定书を5月23日の控诉审第8回公判に证拠として申请し、6月25日の第9回公判では柳川助教授の证人寻问が行われた[256]

柳川助教授は鉴定书と证言で、まず、被告人の毛髪のサンプルが少なすぎて被告人の毛髪の特徴自体が明确になっていないこと[260][261]、科警研の形态学検查は鉴定人の経験に依存しており科学的とは言えないことを指摘した[256]

分析化学的検查としての元素分析については、事件现场で采取された毛髪と被害者・被害者の姊・舆挂の毛髪の塩素カリウムカルシウムの含有量を比较して舆挂と同程度であったと鉴定したものであるが[260][262]、各人のデータには幅があり、しかも被害者の姊と舆挂の数値は大部分が重なっていることを示し、本来、この重なりあった部分は“鉴定不可能领域”であり、事件现场で采取された毛髪の数値がこの领域にあれば被害者の姊のものとも舆挂のものとも判定できないものであると指摘した[263]。それにもかかわらず、科警研の毛髪鉴定で事件现场で采取された毛髪のデータが舆挂のデータと一致したと判断しているのは失当であり、そもそも人の毛髪はほとんどの人で元素含有量のデータは大部分が重なるものであるから3人の毛髪だけと比较しても全く意味がないと主张した[264]。形态学検查も含めて、科警研の毛髪鉴定は、事件现场で采取された毛髪と被害者・被害者の姊・舆挂の3人の毛髪としか比较しておらず、事件现场で采取された毛髪が3人以外のものである可能性を全く考虑していないとし、これは、3人の中に犯人がいるという前提に立たなければ有效ではなく、方法论からしてすでに致命的欠陥を抱えた、结论ありきの鉴定であると非难した[265]。そして、最终的に、科警研の毛髪鉴定は“科学の名に値しない”と切って舍てた[3][16][261][266][267]

これに対して検察侧は、7月24日付で科警研で毛髪鉴定を実施した科警研の技官の反论书を提出し[260]、8月1日の第10回公判では柳川助教授に対する反対寻问を行ったが[260][266][268]、反论书は柳川教授の指摘に正面から答えるものではなく[260]検事による反対寻问も的外れな质问を缲り返しては前田一昭裁判长からたびたび注意を受けるありさまであった[260][266][268]

法廷外の支援

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“梦游审判”

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1991年2月、纪实文学作家小林道雄は、互いの亲类の结婚により縁続きとなる者から、甥が热心に支援しているというみどり荘事件の资料を受け取った[269]。この甥は、舆挂の自卫队时代の铳剣道部の先辈で[270]、自卫队退职后は东亜国内航空整备士として羽田整备工场に勤务していた[271][272]。彼は、舆挂の逮捕当时、警察からの电话で自卫队时代の様子を闻かれて舆挂が自卫队を退职することになった饮酒运転事故のことを话したが、舆挂をよく知る彼は、舆挂が杀人事件被疑者となっていることについては“彼は绝対にそんなことをする人间ではない。何かの间违いではないか”という话をしていた[272]。その后、控诉审の审理が始まってから、辩护团は舆挂から“T警部补に、自卫队时代の先辈にも话を闻いたが舆挂は酔っ払うと分からなくなると言っていたと追及された”という话を闻き[271][273]、安东律师が彼に确认の电话を入れた[273]。彼は、自分の话の一部が切り取られ、言っていないことを捏造されて舆挂の追及に利用されたことに愤り[271][273]、以后、舆挂の无実を信じて积极的に活动していた[270]

直接彼から事件と裁判の详细を闻き兴味を持った小林は[274]、大分で辩护团と会い、控诉审第7回公判以降の裁判をたびたび傍聴し、舆挂とも面会するなど取材を重ねた[275]。辩护团は、舆挂の逮捕前后のマスコミの报道姿势に対する不信感からジャーナリストの肩书を持つ小林を警戒感をもって迎えたが、丁宁な取材を通じて积み上げた事実を基に判断しようとする小林の取材手法に触れる中で徐々に信赖関系が形成されていった[275]。一方の小林は、初めて会ったときの自然体の対応や庶民的な饮み屋に通う姿から、初対面で辩护团に好印象を持ったと记している[276]。それでも小林は、当初、事件については予断を持つまいと努めていたが、辩护团から渡された一审判决を読んで、少なくとも刑事裁判の大原则である“疑わしきは被告人の利益に”に反すると感じ[277]、また、取材を通じて舆挂の无実を信じるようになっていった[278]

1991年10月、小林は月刊志‘现代’志上で“女子大生暴行杀人事件-ある‘梦游裁判’の记录”を発表し、事件の问题点を世に问うた[279][280]。この反响は大きく、みどり荘事件は社会的な注目を集めるようになっていった[281]。その后、小林は、后述するDNA鉴定の鉴定结果を待っていた控诉审第17回公判ころまでをまとめた‘梦游裁判 ―なぜ“自白”したのか―’を1993年6月に出版し[282][283]、1996年12月には裁判终了后までの内容を大幅に加笔・改题したものが‘<冤罪>のつくり方 ―大分・女子短大生杀人事件―’として文库化された[284][285]

救援会

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控诉审が始まってから辩护团は、広く事件の真実を伝え一审判决の不当性を诉える必要性を感じていた[286]。1991年11月29日の辩护团会议で[287]、正当な判决を求める人々を组织して世论の力で外から法院を包囲する方针を确认し[287][288]、安东律师を中心に救援会设立に向けて动き出した[288]。翌1992年1月26日に“みどり荘事件を考える会”を开催することを决め、1991年12月27日には、县内で様々な问题に取り组む约40名に、‘现代’に载った小林の“梦游裁判”を同封して参加を呼び挂ける文书を発送した[287]

1992年1月26日、大分市大分文化会馆で“みどり荘事件を考える会”が开催された[287][288]。事前の辩护团の心配をよそに、准备していた席はすぐに埋まったため急遽追加の椅子を持ち込み、最终的に约50名が参加する大盛况となった[289][290]。“考える会”では、一审判决や“自白”、科警研毛髪鉴定、舆挂の伤などの问题点を[289]、休憩なしで约4时间、律师が交替しながら热く语った[289][270]。そして、3月9日の次回控诉审第13回公判で、直接舆挂を见て、その语る声を闻いて、舆挂の人柄を确认してほしいと傍聴を呼び挂けた[291]。その控诉审第13回公判には、それまでほとんど傍聴者のいなかった法廷に十数名の傍聴者が集まり、舆挂の被告人质问を见守った[291][292]。こうした人たちを中心に救援会の结成に向けた准备会を重ね、同年5月17日には市内中心街で结成集会への参加を呼び挂けるビラ1,000枚を配った[293]。呼びかけ人には57名が名を连ねた[291]

同年5月24日、大分市の大分县労动福祉会馆で、真相报告会と救援会结成の集会が行われ、180名余りが参加した[291][293]。“考える会”と同じく各律师が事件と裁判の概要と问题点を语り[294][293]、铃木律师は“いけにえの论理にマスコミが加担”と题して当时のマスコミの报道姿势を批判した[293]。参加者の一人、ホテル时代の舆挂の同僚は、マスコミの报道を信じて舆挂を犯人にしてしまったと自らを责め[295]、年月がたって世间からいろいろと言われることも少なくなった中であえて姿を见せた舆挂の家族の気持ちを虑る言叶を涙ながらに语って、参加者の感动を呼んだ[296]。救援会は“舆挂さんの冤罪を晴らし、警察の代用监狱をなくす会”(略称みどり荘救援会[295])と命名された[295][297]

みどり荘救援会は、安东律师を事务局长として[298]、主に次のような活动を行っていった[299]

会报の発行
みどり荘救援会结成を报告した第1号から[295]控诉审判决が确定した约5か月后の第20号まで[300]、‘无罪’と题する会报を発行した[297]。会报は结成総会や公判傍聴に参加できなかった会员にその内容を伝え、新たな会员の获得や次回公判の傍聴を勧诱する役割を果たした[295]
真相报告会の开催
みどり荘救援会は、会员のつてを赖りに真相报告会を开催した[301]。结成3か月后の同年8月には佐伯市で100名、日田市で180名を集めるなど大分县内各地で报告会を缲り返し、1994年6月28日には初めて福森尾等市で开催するなど、最终的に约50回を数える报告会を実施して支援の轮を広げていった[302]
裁判の傍聴
前述の通り、辩护团はみどり荘救援会结成前の第13回公判の傍聴を呼び挂け、十数名が傍聴した[291][292]。傍聴活动の目的は、支援者が裁判を见て舆挂が无実かどうか自分自身で判断することと、大势の支援者で傍聴席を埋めて舆挂を励ますことであった[303]。‘梦游裁判’を著したノンフィクション作家の小林は著书の中で、それまで闲散としていた傍聴席に十数名が入っただけで、法廷の雰囲気が一変したと记している[292]。みどり荘救援会结成后の第14回公判からは、救援会がマイクロバスを准备しての傍聴活动が始まったが[297]、回を追うごとに傍聴希望者が増え、すぐにマイクロバスから大型バスに変わった[303]。行きのバスの车内では必ず同行する安东律师からこれまでの裁判の推移と当日の公判での弁护侧の意図が说明され[303][298]、帰りの车内では律师から当日の公判の解说を闻き[298]、参加者にはビールが配られて一人ひとりが感想を述べ合った[303]

みどり荘救援会は、结成后1周间で190名の会员が集まり[295]、同年末には400名を超えた[298]。そして、控诉审判决直前に开かれた1995年5月27日の第4回総会时点で、会员数は621名を数えている[304]

DNA鉴定

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委嘱

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弁护侧が柳川鉴定书を提出した1991年5月23日の第8回公判终了后[255][256][305]、前田裁判长は辩护团と検察を呼び出し[305]、犯行现场に遗留されていた毛髪と被害者の内から采取された精液DNA鉴定にかけることを打诊した[306][307]。この日の毎日新闻朝刊の1面には、“DNAで犯罪捜查”の见出しで“警察庁が五月二二日に、DNA鉴定について、鉴定方法などを统一したうえで制度として犯罪捜查に导入することを决めた。この鉴定制度の导入により、わずかな血痕体液皮肤片から个人の特定が可能となり、日本の犯罪捜查は指纹制度の発足(1911年|一九一一年)以来の大転换となる”とする记事が掲载されていた[308]科警研毛髪鉴定の信用性を崩しかけていた辩护团はこの申し入れに困惑し[305][309]、辩护团会议では侃々谔々の议论が交わされた[305][309][310]。当时、DNA鉴定は100万人に一人の确率で个人识别が可能などとマスコミで报道されていたが[305][309]、まだまだ未知の领域でありDNA鉴定の科学的信赖性には强い疑问が残る[305]、すでに无実の立证は尽くされており不要である[310]などとして、辩护团は当初DNA鉴定には否定的であった[311]。しかし、8月1日の第10回公判后にも再度法院からDNA鉴定を行いたい意向が示され[266][307][312]、最终的に辩护团も、膣内から采取された精液が舆挂のものではないとする鉴定结果が出れば无罪が明らかになること[309][310][313]、无罪を争いながらDNA鉴定に反対することは辩护团も不安を持っていると受け取られかねないこと[306]、打ち合わせの场で陪席裁判官から“DNA鉴定がなくても自白がある”との発言があったことから[309]法院侧がこの段阶で无罪の心证を持っているとは言えないこと[309][310]、さらに、法院の强い意向を考えると受け入れざるをえないとして[310][313]、DNA鉴定の実施に同意した[309][314]。こうして、有罪にするにしろ无罪にするにしろ确かな证拠が欲しい法院、科警研鉴定が崩された検察、しぶしぶ受け入れた辩护团と、三者三様の思惑を抱きつつ[266]、10月31日の第12回公判で日本で初めての法院の职権によるDNA鉴定が行われることが决まった[3][266][309][315]

鉴定は、DNA多型研究会(现日本DNA多型学会)运営委员长の筑波大学三泽章吾教授に依赖することになり[309][316][317]、同年11月14日、同大社会医学系长室で鉴定人寻问が行われDNA鉴定が委嘱された[306][318][319]。鉴定事项は、被害者の膣内容物を采取したガーゼ片に舆挂の血液から抽出するDNAと同一のDNA型を有するものが存在するか、事件现场から采取された毛髪に舆挂の血液から抽出するDNAと同一のDNA型を有する毛髪が存在するかの2点であった[3][316]。三泽教授からは、同大の原田胜二助教授を鉴定补助者にしたいと申し出があり、认められた[3][309]。また、鉴定対象と同程度の古い毛髪を使用しての予备実験に约6か月、その后、実际の试料を用いた鉴定にさらに约6か月かかるため、鉴定结果が出るのは约1年后の翌年10月になる见込みであること、鉴定过程で试料は全量费消される旨の说明があった[309][319]。寻问に立ち会った古田・徳田・安东・西山の4律师は[316][320]、后日検证が可能なように、试料は全量费消せず一部を残しておくこと、実験ノートを作成して実験データ等の鉴定経过を记录に残し提出できるようにしておくことの2点を要求し、三泽教授も了承した[309][319]

鉴定待ちの间の审理

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DNA鉴定が委嘱されその结果を待つ间、弁护侧は“自白”の任意性・信用性を焦点に再度被告人质问を行った[244]。ここで弁护侧は、一审での舆挂と弁护人の信赖関系についてと、“自白”の変迁についてを明らかにしようとした[244]。一审判决が舆挂の“自白”の信用性を认める最大の拠り所としたのは、通常虚伪や强制された自白の撤回は公判の早い段阶でなされるものであるのに、舆挂は一审第12回公判まで不利益供述を维持した点であった[223]。実际には一审第2回公判以降は舆挂に発言の机会はなく、次に発言した一审第12回公判で“自白”は撤回していたが、徳田律师诱导寻问によって一审第1回・第2回公判での供述に引き戻されていた[321]。辩护团は、一审第1回・第2回公判で不利益供述をしたのは弁护人との间に信赖関系が筑けていなかったためであり、第12回公判で徳田律师の诱导寻问に乘って“事件现场にいたことは覚えている”旨を认めたのは逆に信赖関系が生まれていたからだということを明らかにしようとしていた[244]。一审の古田・徳田両弁护人は一审での弁护活动を自己批判する供述录取录を提出し[244]、1992年(平成4年)3月9日の第13回公判では舆挂の口から“一审での不利益供述の维持は弁护人に问题があった”ことを引き出そうとした[292]。特に一审第12回公判で强引に供述を引き戻した徳田律师は、事前に舆挂と何度も打ち合わせを行い、“そんなことは言えません”という舆挂に対して[322]、“仆があのような质问をしなければ有罪认定の理由に使われることもなかった”[323]“君は仆を憎まなければならない”[322]“お前があんなことを言ったせいで有罪にされたんだという思いを込めて言わなかったら伝わらない”[322]と缲り返し说得した[212][322]。しかし、公判では舆挂から弁护人を批判するような言叶は出てこなかった[244]。公判后、舆挂は“先生たちの质问に充分に答えられず、申し訳なかったと思っています”と手纸に书いたが、舆挂の性格をよく知る徳田律师は“やっぱり駄目でしたね”と静かに笑っただけであった[324]

続く同年6月17日の第14回公判で、辩护团は“捜查段阶における被告人の不利益供述の変迁と信用性に関する弁护人の意见书”と题する意见书を提出し、9月7日の第15回公判にかけて舆挂の“自白”の変迁について被告人质问が行われた[320]。この中で辩护团は、舆挂の“自白”が重要な点あるいは记忆违いとは考えにくい点で変迁しており、しかもその理由が全く说明されていないことを指摘した[325][326]。例えば、事件现场の203号室から自室に戻る际、当初は裸足であったとはっきり述べていたにもかかわらず、裸足だったと思う、裸足だった気がすると変わっている[327]。また、当初の自室に入る际に键を使ってドアを开けたと思うとの供述も、“键をしてあったかどうかがはっきりしません”という供述を経て、最终的に“键を开けて入った记忆はありません”と変迁している[328][329]。辩护团は、これらは舆挂にとって何の意味もないことであるが、警察が当初舆挂は窗伝いに203号室に侵入したと想定していたと仮定すると意味のある変迁になると主张した[330]。すなわち、窗伝いに侵入したとすると裸足で行动したはずであり、事件当日买い物から帰った时に部屋の键を闭めた舆挂は犯行后に键を开けて自室に戻ったはずである[331][332]。しかし、窗伝いに侵入したとする仮说が物理的に不可能なことが判明すると、裸足で行动したり、犯行后に戻ってくる自室のドアに键をかけてから203号室に行き犯行に及んだとすることは逆に极めて不自然となってしまうため、当初の供述を変更する必要が生じたと考えることができる[332][333]。弁护侧は、こうした供述の変迁は、舆挂の“自白”が警察によって强制ないし诱导されたものである何よりの证拠であると主张した[330][334]

同年11月25日の第16回公判には、事件直后に舆挂に取材した新闻社の记者が出廷した[335][336]。舆挂は、事件直后に当时の恋人の実家に电话を挂けた后に新闻社の记者から取材を受けたと话していたが、どこの新闻社の谁であるのかは分かっていなかった[212]。しかし偶然にもこの年の4月にその记者が别件で徳田律师に手纸を出し、その中で事件直后の舆挂に取材をしたことが触れられていたことから、事件直后に取材したのがこの朝日新闻社の记者であることが分かったのであった[337]。この记者は当时の取材メモも残しており、记忆とこのメモをもとに事件直后の舆挂の様子を证言した[335]。この记者によれば、“みどり荘に到着したのは1时15分ころで、すでに规制线が张られていた。公众电话で话していた舆挂を见つけて电话が终わるのを待って声をかけた。舆挂は质问にはすべて答え、特に不审な様子は感じなかった。舆挂は上下ジャージであったが、ジャージの下に何かを持っている様子もなかった。取材后はまっすぐみどり荘に帰って行った”ということであった[335][338]。また、后に舆挂が重要参考人として捜查対象になっていることを知った际には“非常に意外で何か自分は人を见る目がないのかなと思いました”と述べている[335][339]。弁护侧は、この证言によって、电话を挂けるために外出した际に血液等の付着した下着などを処分する余裕があったとした一审判决の认定の误りを立证できたと考えた[305][340]

一方、DNA鉴定の结果はなかなか提出されなかった[15][334]。当初は鉴定书の提出は1992年10月ころを目途とされていたが、同年9月の法院の问い合わせに対して三泽教授は12月末になると回答した[341]。しかし、年が明けても提出されず、1993年2月4日の第17回公判では新たに着任した金泽英一裁判长から“鉴定书の提出は4月上旬になる”と报告され[342][343]、この公判以降鉴定结果待ちとなって审理は完全にストップした[282][344]

鉴定结果

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三泽教授からの鉴定书は、1993年8月12日に福森尾等高裁に提出された[15][345][346]。三泽教授によるDNA鉴定は、対象试料からACTP2 (ACTBP2)と呼ばれるマイクロサテライトの部位をPCR法で増幅させ[347][348]、そのGAAAの4塩基の反复回数でDNA型を判定するというものであった[342][345][349]。これは、マイクロサテライトをDNA鉴定に用いた日本で初めての例となった[16]。鉴定结果は、被害者の内容物が含まれたガーゼ片からは被害者と同一のDNA型しか検出されなかったが[7][15][346]、事件现场から采取された毛髪のうちの1本(符号16-1、台纸番号10、毛髪番号1)から、舆挂と同一のDNA型が検出されたというものであった[7][27][345][349]。鉴定书によれば、血縁関系にない全くの他人が同一のDNA型となる确率は0.088%とされていた[350][351]

鉴定结果に惊いた辩护团は同日中に鉴定书を入手すると直ちに内容の精查に入ったが、読めば読むほど鉴定书に多くの问题があることが明らかになった[346][352]。鉴定书には“鉴定には平成三年一一月一四日から平成五年八月一〇日までの六三六日を要した”と记されているにもかかわらず鉴定书の作成日付が“平成五年七月三一日”と记されていることをはじめ[350][353]、鉴定データからは11/23型となるべき舆挂のDNA型が16/36型とされているなど[345]、基本的な点や重要な点に多くの误りが见つかった[346][354]。全26ページ(本文9ページ、注・図等17ページ)の鉴定书中で、辩护团が発见した误りは53か所に及んだ[354][355]。また、膣内容物からは被害者のDNA型しか検出されなかったが、鉴定书には“この结果は、膣内容物中に精子が付着していなかった事を积极的に里付けるものではない。勿论、舆挂良一の精子由来のDNAが膣内容物に存在しないという结论も导き出せない”と记述され[345][346][348]、これは鉴定人が予断をもって鉴定にあたったことを感じさせるに十分であった[345][348][356]。さらに、0.088%という确率を导いたデータベースのサンプル数は65と少なすぎて信赖性に疑问があることに加え[345][352][357]、添付された表から计算すると正しくは0.178%であった[352]。なお、辩护团は鉴定书が届いて1周间后の8月19日の时点ですでに鉴定结果が误りであることを示す决定的な证拠をつかんでいたが、舆挂と辩护团のほかにはごく一部の者にしか知らせずに切り札として温存し[358][359]、当面は鉴定书の矛盾や问题点を正面から追及していくこととした[358][360]

9月21日、鉴定结果を受けての法院・辩护团・検察三者の打ち合わせがもたれた[352][361][362]。“この事件はDNAで决まりでしょう。いまさら、辩护团は何をされるのですか”という金泽裁判长に対して[306][345][363]、弁护侧はいくつかの误りを示して鉴定の杜撰さを指摘し、三泽教授の寻问を求めた[306][352][362]。法院侧は三泽教授の多忙を理由に筑波大学での出张寻问を提案したが、弁护侧は裁判公开の原则を盾に公判での寻问を譲らず、福森尾等高裁で鉴定人寻问が行われることになった[362]。この打ち合わせの翌々日の9月23日、福森尾等高裁に三泽教授から鉴定书に対する订正书が届き[352][361]、32か所が订正された[364]。刑事事件の鉴定书でこれだけの个所が订正されるというのは前代未闻であった[361][365]。また、订正书の作成日付は9月20日付[352][361][364]消印は9月22日であった[352]

鉴定人寻问

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1993年(平成5年)12月9日の第19回公判から、三泽教授に対する鉴定人寻问が行われた[354][366]。三泽教授は、鉴定书の作成日付については“秘书のワープロミス”と弁明したが[365][366][367]、鉴定试料の番号の误りについてや[365]、鉴定试料と同程度の古い试料を用いた予备実験をいつからいつまで行ったのか[368]、実际の鉴定试料を用いた鉴定はいつ始めたのかなどについては[368]“実験に関与していないので分からない”と答えた[368]。また、弁护侧の“基础データに基づいて鉴定文が书かれるはずであるのに、基础データと鉴定文が食い违っているということは、データの改窜や作り直しがあったのではないか”との追及に対しては“基本ルールに従った”“结论に间违いはない”と缲り返し[366][367][369]、金泽裁判长からも“质问の意味が分かっていない”と諌められた[370]。そして、弁护侧は鉴定前の寻问で约束していた実験データ等の提出を求めた[371][372]。三泽教授はこれに応じ[345][371][372]、この公判に前后してX线写真フィルムや测定データ等を提出した[372]

翌1994年1月26日の第20回公判でも三泽教授に対する鉴定人寻问が行われたが[373][374]、この日の公判でも弁护侧からの质问に三泽教授は“それは原田助教授がやった”と缲り返すばかりだった[373][375]。この日の寻问では、三泽教授は鉴定作业や鉴定书作成に全く関与しておらず原田助教授に任せきりにしていたこと[27][345][349]、実际に鉴定试料を使って鉴定作业を始めたのは鉴定书を提出した1993年の5月であったことが明らかになった[373]

三泽教授に対するDNA鉴定の委嘱は1991年11月14日に行われたが、そこから鉴定书提出までの経纬は、后に判明したものも含めると以下のようなものであった。

鉴定作业 鉴定书提出见込
1991年 11月 鉴定委嘱 翌年10月に提出の见込
1992年 春顷 同程度に古い试料の鉴定を
试みるも判定不能
ACTP2の存在を知る
9月 12月中に提出と回答
年末 ACTP2を用いた実験开始
1993年 2月 4月上旬に提出と回答
5月 鉴定试料を用いた鉴定を
始めるも判定不能
7月 判定可能となり鉴定书作成
8月 鉴定书提出

三泽教授らは、鉴定を引き受けた段阶で、10年前の古い试料からDNA鉴定を行う具体的な方法を知らなかった[368]。1992年春まで、鉴定试料と同程度の古い试料を用いてGSTπやアポBといったマイクロサテライトで鉴定を试みたが、结果は判定不能であった[376]。たまたまそのころイギリス科学雑志‘ヌクレィック・アシッズ・リサーチ’にACTP2というマイクロサテライトを绍介している记事を见つけ、三泽教授らはこれを用いた鉴定を试みることにする[347][376][377]。同年末ころから実験を始め[376]茨城县内の70名の血液からデータベースを作成して1993年4月の日本法医学会で“血痕・毛根试料からの个人识别に有效なVNTR(高変异反复配列)の検出”と题して报告し[342][378]、异论が出なかったことから学会で承认された形となった[378]
学会后の1993年5月から、鉴定试料を用いた鉴定作业を始め、当初は判定不能であったが7月ころから判定可能となって原田助教授によって鉴定书が作成された[378]。三泽教授は、原田助教授から完成した鉴定书を受け取って、30分から1时间程度目を通して记名・押印して提出した[368]

このような経纬であったにもかかわらず、いまだACTP2を用いた実験を行う前の1992年9月に法院からの照会に対して12月中に鉴定书を提出できると回答し、鉴定试料を使った鉴定作业に入る前の1993年2月にも4月上旬に提出すると回答するなど、三泽教授らは法院や辩护团に対して虚伪の报告を缲り返していたのであった[379]

4月20日の第21回公判でも引き続き三泽教授に対する鉴定人寻问が行われた[374][380]。ここではデータベースの信用性が问われたが[381]三泽教授はまともに回答できず[374]、法廷には傍聴していた统计応用学者で元明治大学教授の木下信男の高笑いが响いた[381]。木下元教授は闭廷后に三泽教授のことを“集団遗伝学についてまったく无知”と语ったが[381]、三泽教授は金泽裁判长からも公判中に理解不足を指摘されている[374]

また、この日の公判で、検察侧・弁护侧双方が三泽教授の鉴定书に対する意见书を提出した[382]。検察侧は、原田助教授を鉴定补助者として実験を行わせることは鉴定を委嘱する际に弁护人も了承していると主张したが[374]、弁护侧は、宣誓の上で鉴定を引き受けたのはあくまで三泽教授であり、原田助教授を鉴定补助者とすることが认められているとはいっても限度があるとして鉴定书は真正に作成されたとはいえず证拠能力がないと主张し[367][383][384]、多忙や人员不足、鉴定に必要なアイソトープを扱う免许がないなどとして原田助教授に丸投げした三泽教授は鉴定人としての自覚や资格に欠けると厳しく指摘した[383]。さらに、弁护侧は意见书の中で、これまで隠してきた毛髪の长さの问题を初めて指摘した[375][384][385]

长さの问题

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辩护团が指摘した毛髪の长さの问题とは、舆挂と同一のDNA型が検出されたとする“符号16-1、台纸番号10、毛髪番号1”の毛髪が15.6センチメートルの长さがあったという点である[345][358][359]。事件当时の舆挂の髪型はパンチパーマで、当时警察に任意提出した毛髪は最も长いものでも7センチメートルであり、一目见て舆挂のものではないと分かるものであった[358][375]。実际、この“符号16-1、台纸番号10、毛髪番号1”は事件当日の1981年(昭和56年)6月28日に被害者の部屋の和室押入れ前で采取されたもので、大分县警科捜研から警察庁科警研毛髪鉴定に出す际にも、长さや形状から被害者または被害者の姊のものと判断されて対象から除かれたものであった[345][386][387]。それでも検察侧は、たまたま长いものがあったのではないかと主张した[375]

1994年(平成6年)6月6日の第22回公判では、実际に鉴定にあたった原田助教授に対する寻问が行われた[388][389]。原田助教授は、検察侧の主寻问に対して、鉴定书でいう“同一の型”とは“类似性が高い”という意味であると证言した[388][390][391][392]。辩护团は、“同一の型”と“类似性が高い”では全く意味が违うと惊いたが[393]、鉴定の信用性が揺らいできたと感じて轨道修正を図ったものととらえた[394]。この日の弁护侧の质问では、原田助教授に対してACTP2法でのDNA型の分类方法を缲り返し确认した[393][395]。ACTP2法はGAAAの4塩基の缲り返し回数で判定するものであるので理论上は4塩基ごとに分类すれば良いはずであるのに、三泽鉴定では1塩基ごとで分类していたためである[396]。しかし、実际にはACTP2に3塩基や5塩基の不规则なものもあることが分かったため1塩基単位の分类とされており[397]、原田助教授は、この分类方法では1塩基でも违えば他人であること[398]、また、総塩基数が同じであっても3塩基や5塩基のものも含めて结果として同一になっている可能性があり、その场合も他人であることを认めた[393][398]

7月4日の第23回公判には、事件当时の舆挂の髪の长さを立证するために弁护侧の申请した3名の证人が出廷した[388][399]。一人目は、舆挂の长姊であった[385][399]。长姊は事件の约10か月前に执り行われた舆挂の父の葬仪の様子を写真に撮っており[385][388][399]、そこには、短髪の舆挂が写っていた[388][399]。长姊は、写真は父の葬仪の时のものであり、その前日に“丧主だからきちんとしなければいけない”と言って舆挂を散髪に行かせたと证言した[385][399]。二人目に证言に立ったのは事件当时舆挂の行きつけの理容店で舆挂を担当していた理容师[388][399]、葬仪の时の写真を见て髪型は角刈りで长い部分でも1センチメートル以下であると证言した上で[385]、人の髪は1か月に约1センチメートル伸びること[385][399]、事件前に舆挂はおおむね月に1度来店してパンチパーマをかけていたこと[388][400]、事件后の1981年7月11日に撮影された舆挂の髪型もパンチパーマであることなどを证言した[388][401]。最后に证言した大分县理容美容职业训练协会の副会长も[399]、葬仪の时の舆挂の髪型は角刈りで长くても1センチメートル[385]、人の髪は1か月に约9ミリメートルから1センチメートル伸びるとし[385]、パンチパーマをかけた髪は长くても5センチメートルであり[388][402]、事件后の舆挂の写真は几分伸びているが5から8センチメートルの长さであり[388]、またパンチパーマは时间の経过とともに缓むことはあってもストレートになることはないと证言した[402]。これらの证言から、舆挂の父の葬仪から事件当日までは约10か月であり、その间一度も散髪をしなかったとしても11から12センチメートルにしかならず[399][401]、また、事件当时の舆挂はパンチパーマでどんなに伸びていたとしても10センチメートルを超えることはないことから[401]DNA鉴定で舆挂と同一のDNA型が検出されたとする15.6センチメートルの毛髪は舆挂のものではありえないことが立证された[388]

保釈

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DNA鉴定で舆挂と同一のDNA型が検出されたとする毛髪が舆挂のものではありえないことが明らかになった第23回公判直后の1994年(平成6年)7月7日、辩护团は福森尾等高裁に対して舆挂の保釈を请求した[402][403]。保釈请求书では、舆挂の身柄拘束が12年6か月に及んでいること、逮捕や一审有罪の决め手となった科警研毛髪鉴定はすでに“科学の名に値しない”と否定されたこと、検察侧の立证は终了しており罪证隠灭の恐れはないこと、舆挂は洁白を主张する场として公判に积极的に関わっており、また、无罪を确信しているため逃亡の恐れも全くないことなどを理由として挙げた[404]

7月11日、福森尾等高裁第一刑事部は保釈许可を决定[402][405]。これに対して検察侧は、一审で无期惩役が言い渡された重大事件であること、控诉审での审理でも舆挂を犯人とする证拠が増大しており罪证隠灭の恐れもあること、一审・控诉审の审理経过からして勾留が不当に长期にわたっているとは言えないことなどから、保釈许可决定には裁量権の逸脱があり违法として直ちに异议を申し立て、同高裁第二刑事部で审理されることになった[406]。弁护侧は、一审の审理の长期化は検察侧の大量の补充立证が原因であり、控诉审の审理の长期化も法院の职権でDNA鉴定を采用したことによるもので、舆挂には何らの责任もないのであるから长期の勾留を甘受すべきいわれはないと反论した[407]

8月1日9时50分、福森尾等高裁第二刑事部は検察の异议申立の弃却を决定[406][408]。决定では、そもそも犯人と舆挂を结び付ける直接证拠自体が乏しい上に検察侧の立证はすでに终了しており现在争いになっている13年余り前の舆挂の髪の长さについて罪证隠灭は考えにくいとし、弁护人全员の身柄引き受け书が提出されており舆挂にしてみれば简単には出せない300万円が保证金とされているとして逃亡の恐れも薄いとし、12年6か月以上拘束が続いていることも考虑すると、保釈许可は裁量権を逸脱して违法とは言えないとした[409]。検察は特别抗告を断念し[406]、舆挂は同日保釈された[388][406]

杀人事件で一审で无期惩役判决を受けた被告人が保釈されるのは日本ではきわめて稀である[27][29][410]。当日の夕刊は、この异例の保釈を大きく取り上げた[410][411]。その日の夕方に大分に戻った舆挂は、18时から大分县労动福祉会馆で开催された“保釈歓迎・完全无罪をめざす集会”に参加した[412]。会场には、急な呼びかけにもかかわらず350名の支援者が集まった[413][414]

“破绽”

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电気泳动画像の例。各レーンにバンドが现れる。

1994年(平成6年)11月16日、第24回公判で病気入院中の金泽裁判长から永松昭次郎裁判长に交代し[415][416]、12月19日の第25回公判では、再度原田助教授を呼び、寻问が行われた[398][415]。弁护侧は、前回の寻问での原田助教授の“1塩基でも违えば他人”という证言を前提に、実际の鉴定におけるDNA型の判定方法を中心に质した[393]

三泽教授の鉴定方法は、试料からACTP2と呼ばれるGAAAの4塩基の缲り返しからなるマイクロサテライトを抽出し、PCR法で増幅して电気泳动にかけ、その移动距离で塩基数を计测するというものであったが、电気泳动はその时々の条件によって结果が异なるため、100塩基単位のラダーマーカーと呼ばれる既知の塩基数の试料を同时に电気泳动にかけることで、それとの比较から対象试料の塩基数を计算して求める[417][418]。原田助教授によれば、电気泳动の结果を撮影したX线フィルムを拡大コピーしたものにトレーシングペーパーをあて、泳动结果を示すバンドの中心に铅笔で线を引いて泳动距离を测定したということであった[398][419][420]。1塩基の违いは、元のX线フィルムで约0.33ミリメートル、拡大したもので约0.5ミリメートルにあたる[390][398]。しかし、舆挂の血液DNAのバンドの幅は约8ミリメートル(24塩基分)、舆挂と同一のDNA型が検出されたとする毛髪のバンドの幅は约2ミリメートル(6塩基分)あった[390][398][420]。原田助教授らの测定方法は、それぞれのバンドのだいたい真ん中と思われるあたりに目测で线を引いて、その距离を1ミリメートル単位の目盛の普通の定规で测るというものであった[421]。このやり方では、それぞれのバンドのどこに线を引くかで数塩基程度の误差は容易に生じうるし[390][420][422]、引かれた线も基准の线と平行ではなく、どこを测るかによって计测结果が変わってしまう[423]。実际、鉴定书の元となったデータには、舆挂の血液と舆挂と同一のDNA型が検出されたとする毛髪の各バンドをそれぞれ3回测った测定データがあったが、同じバンドを测ったはずのその値は、测定の都度异なっていた[420][423]。辩护团は、1塩基単位で正确な计测が求められるにもかかわらずこのような测定技术しか持っていなかったことから、“本鉴定は破绽しているのではないか”と追及した[420]。これに対して原田助教授は、“当时としては、できる限りの技术を使った”としつつも[415]、“今の研究成果からみると、未熟”で[415]、“明らかに先生のおっしゃるとおり”[422]“破绽していると言っても差し支えない”と答えた[422][424]。その瞬间、傍聴席からはどよめきが上がり、裁判官は惊いた表情を浮かべた[415][422]

さらに、弁护侧は“同一の电気泳动パターンが検出された(図3参照)”として鉴定书に添付された电気泳动写真(図3)について追及した[396][425]。図3では舆挂の血液のDNAバンドがレーン1に、舆挂と同一のDNA型が検出されたとする毛髪のDNAバンドがレーン2にあり、同じ位置にバンドが现れているように见える[422][423][426]。辩护团が鉴定书を入手した际に、鉴定书を渡して意见を求めた新潟大学山内春夫教授は“図3の被告人のバンドと现场遗留毛髪のバンドは同一であるように见える”と言い、九州大学の柳川教授も“鉴定书にミスが多いことをいくら强调しても、図3の実験データが崩れない限り三泽鉴定を否定できない”という感想を述べていたものである[427]。しかし、鉴定书の后から提出された元々のX线フィルムを确认すると、これは别々の机会に电気泳动にかけられたもののX线フィルムを合成したもので[372][423][428]、それぞれの电気泳动ではラダーマーカーの泳动距离自体が异なっており本来比较できるようなものではなかった[423][425]。辩护团は“合成したことはどこにも书いていない”“同一の机会に行われた电気泳动の写真であると误解するのではないか”と追及したが[429][430]、原田助教授は、“あくまでわかりやすくするために参考として付けただけ”として[429][431]、図3は“何の测定データにも根拠にもなっていない”と答えた[432]。そして、最后に、弁护侧から再度“类似”の意味を问われた原田助教授は、ひょっとしたら同じかもしれないし违うかもしれないという意味であると答えた[429][432]

原田助教授の寻问が终わると、永松裁判长は辩护团と検察を别室に呼び、弁护侧が请求していた伤についてと検察侧が请求していた毛髪についての证人申请を取り下げるよう求めた[413][433]。弁护侧・検察侧ともにこれを受け入れ、この日の公判をもって控诉审の证拠调べを终えた[413][433]

最终弁论

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1995年(平成7年)2月24日、第26回公判が开かれ[434]、13时30分に弁护侧の最终弁论が始まった[138][435]。弁论は“本件事件の特徴と真犯人像”から始まり[138][436]、捜查段阶や第一审での舆挂の不利益供述の任意性と信用性、102号室の住民の水音に関する证言の信用性、舆挂の身体にあった伤の评価、科警研毛髪鉴定、三泽教授によるDNA鉴定の证拠能力や信用性などについて[437]、安东・徳田・千野・铃木・荷宫・古田・森尾等村邦彦の各律师が顺に弁护侧の主张を述べていった[138]

弁论の结びとなる“结语”は徳田律师が行った[138][438]。徳田律师は、第一审から弁护についた者として自ら担当を愿い出て、谁にも相谈することなく一人で“结语”を书き上げていた[439]。その内容は、自らの第一审での弁护活动を痛烈に自己批判するものであった[439]

 原审第一回公判が开かれたのは、昭和五十七年四月二十六日である。既に十三年の歳月が経过した。
 その第一回公判调书には、本件公诉事実に対する弁护人の意见が次のように记载されている。
被告人に犯行当时の记忆がないということであり、検察官请求予定の证拠では、本件の证明は不十分と思料されますし、有罪とは言えないと考えます。”
 本弁论のため、本件各证拠の再検讨を进める过程で原审弁护人らが何度この意见陈述を悔悟と苦渋をもって読み返したことであろうか。
 これほどの重大事件の第一回公判期日を迎えながら、私达には深い雾の中を彷徨うが如き戸惑いがあった。その戸惑いは、被告人の供述调书を开示され、その异様さに直面した时から始まった。
 ここには、新闻报道で全面自供と伝えられていたその“かけら”も认められなかった。“犯人は自分に违いない”との结论だけが强调され、何一つとして具体的な犯行状况が语られていないばかりか、何の脉络もなく突然“気がついたら二〇三号室にいた”との供述に始まる调书は、私达の理解をはるかに超えていた。
 被告人がその不利益供述に至る过程で、三日间以上にわたって绝食状态であったことを私达は知らなかった。
 その故に、その被告人に対し连日十时间以上の取调べがなされたことの过酷さを私达は理解できていなかった。
 指纹が犯行现场に遗留されていた等という虚伪の事実が突きつけられ、“科学の名に値しない”毛髪鉴定结果の告知とともに被告人をがんじがらめに咒缚していたことを私达は予想だにしていなかった。
 母に合わせてくれと泣き崩れる被告人に対し、卑劣にもその“特别措置”の代偿として、このような不利益供述が强制されたのだということを私达は知るよしもなかった。
 弁护人として、耻ずべきことに、私达は供述调书へのその疑问を、被告人との会话の中で、被告人との人间関系を树立する过程で解きほぐしていく努力を全面的に怠ってしまった。报道されたところの被告人は“自闭症”との先入観が、私达自らの许し难い偏见の故に私达からその努力を萎えさせてしまったのである。
 その结果として、私达は、被告人との接见の确保を怠り、原审の审理を迎えるにあたって、被告人に対し、その强制された思い込みが虚伪であることに気付かせる契机を与えることができなかった。
 被告人が、原审公判廷で“被害者の部屋にいたことは覚えている”との不利益供述を维持した责任の一半はまさしく私达にある。原审第十二回公判における被告人に対する强引な诱导寻问を含めて、私达は、自らの弁护人としての基本姿势の误りを何度か责め苛んできた。
 本弁论における被告人の不利益供述の任意性に関する分析は、その苦渋と悔悟と谢罪の所产である。
— みどり荘事件辩护团 “控诉审弁论要旨”[440][441]

そして、法院に対して、科警研の毛髪鉴定や三泽教授によるDNA鉴定といった“科学を装った非科学的鉴定”を厳しく明确に批判した上での完全无罪判决を求めて弁论を缔めくくった[442][443]。徳田律师が弁论を终えると、2时间にわたる弁护侧の最终弁论を静かに闻いていた傍聴席から大きな拍手が沸き起こった[435][443]。永松裁判长は、“静かにしなさい”と拍手を制止した[443]。そして、“こんな立派な弁论に対して失礼でしょう”と付け加えた[443]

続いて検察侧の最终弁论が行われたが、傍聴していたノンフィクション作家小林道雄によれば、“弁护侧が论破した问题点に対して、闻くべき反论はいささかもなかった”[444]

この公判で控诉审は结审し[434][444]、判决公判は6月30日と指定された[435][444]

控诉审判决

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1995年(平成7年)6月30日、福森尾等高裁判决公判となる控诉审第27回公判が行われた[9]。14时に开廷し、永松裁判长が“主文。原判决を破弃する。被告人无罪”と逆転无罪となる判决を読み上げると、満席の傍聴席から大きなどよめきと拍手、そして被告人の长姊の咽び泣く声が法廷に响き渡った[445][446]。永松裁判长は“静かに”とそれらを制した后、判决理由を朗読した[445][447]

判决理由では、舆挂の首と手の伤についての検讨から始め、争点となった点について以下の通り次々と弁护侧の主张を认めていった[448][449]

首・左手甲の伤
まず、舆挂の頚部の伤について、一审判决では“被告人の伤の状态を最も慎重に绵密に観察しているのは、本件犯行直后被告人から事情聴取をしたT警察官であるとして、Tの证言を高く评価して”いたが[450]、控诉审判决では、“Tは、被告人の伤を観察してから一年以上も経过した后に证言している”こと[450]、“観察当时に损伤状态を写真に撮影するとか、损伤状态の见闻结果を详细に図示するなど、确たる记录を残す措置をとっておらず、主として本人の记忆のみに基づいて证言していること”[450]、“证言时より记忆が新しいはずの捜查段阶においては、検察官に対し、右のようには供述せず、頚部の细长い伤はみみずばれみたいな状态であった旨供述していること”などから[450]、“T证言の信用性については疑问の余地がある”とした[445][450]。また、牧角名誉教授の鉴定によれば、舆挂の頚部の伤は発赤反応であり“発赤反応は皮肤刺激から遅くとも二时间から三时间の経过によって消褪する”のであるから[451]、舆挂の頚部の伤は“むしろ、本件犯行の犯行时间帯に生成されたものではない可能性の方が大きい”などとし[451]、“虫に刺されて引っ掻いたかもしれないという被告人の弁解も、一概には否定できない”として[451]、“被告人の頚部の损伤は本件犯行の际の被害者の抵抗によって生成された可能性が高いとした原判决の判断は、疑问であり、是认することができない”として一审判决の判断を退けた[447]
また、左手甲の伤についても、一审判决では、ビールラックではこのような伤は生じずによって生じた可能性が高いとする鉴定结果から、“ビールラックを移动中に伤つけたかもしれない”という舆挂の弁解を排して被害者の抵抗によって生じた可能性が高いと判断したが[452]、控诉审判决では、“縦横とも二ないし三ミリメートルのごま粒ほどの小さい伤であることを考虑すると、日常生活の中で気付かないうちに负伤することもあり得ないわけではなく”[452]、“被告人の弁解は、ビールラックで打った时にできたのではないかという推测の说明であり、ビールラックで伤つけたという记忆に基づいたものではない”とした上で[452]、“古いビールラックになると、その表面にささくれや凹凸が生じていることもあり、その部分と左手甲との接触によって负伤する可能性も全くないとはいえない”ことや[452]、鉴定も“被告人が负伤したかもしれないという时に扱ったビールラックを使用せず、他のビールラックを使用して実施した”ものであることなどから[452]、“本件犯行の际の被害者の抵抗によって生成された可能性が强いとした原判决の判断は、根拠に乏しく、是认することができない”として、これも一审判决の判断を退けた[445][447]
毛髪鉴定
事件现场から采取された阴毛について、一审判决は、科警研毛髪鉴定を“信用性があると评価した上、被告人の阴毛である可能性の高い阴毛が二〇三号室に落ちていたと判断し、被告人と本件犯行とを结びつける重要な状况证拠の一つとしている”が[453]、控诉审判决では、控诉审で提出された复数の文献は“いずれも、体毛鉴定によって个人识别ができるとすることには消极的”であり[454]、科警研の鉴定人の一人も形态学的特徴や分析化学的特徴から断定的な识别は困难であることを认めていることから[455][456]、科警研の毛髪鉴定では“本件遗留阴毛と被告人の阴毛とは‘类似する’という程度の域を出ない”とし[455]、“体毛鉴定は、个人识别の方法として绝対确実とはいえず”[445][453]“体毛鉴定の结果を重要な决め手とすることは危険であって许されない”と断じた[453]
DNA鉴定
事件现场から采取された毛髪から舆挂と同一のDNA型が検出されたとする三泽教授によるDNA鉴定については、“长さ一五・六センチメートルもあるような本件遗留毛髪が被告人の毛髪であるとは到底考えられず”[457][458]、実际の鉴定にあたった原田助教授も“现时点のレベルからみると、三泽鉴定书の鉴定结果は破绽していると言っても差し支えない旨自ら认めて”おり[459]、“三泽鉴定书には、その信用性を是认することができず”“三泽鉴定书をもって、被告人と本件犯行とを结び付ける证拠とすることはできないと言わざるを得ない”として排した[457][459]
自白”の任意性・信用性
捜查段阶での不利益供述について、一审判决では、捜查员が母亲に会わせることと引き换えになされた“约束による自供”にあたるとしたものの、任意性・信用性には影响がないとし、“倒れている被害者の侧に立っていた”などの供述を事実と认定して、舆挂が犯人である决め手の一つとしていた[459]。控诉审判决では、まず、全体的な供述内容を、“被告人が被害者を杀したことは间违いないとしながら、犯行の动机はもとより、二〇三号室への侵入経路、强奸及び杀人の犯罪行为そのものに関しては、全く记忆がないという不自然なものである”と指摘し[459]、一方で“倒れている被害者の状况に関する供述内容は”[460]“あたかも死体発见当时の被害者の状况を撮影した実况见分调书の写真を见ながら供述しているかのようである。一読して、被告人の実体験に基づく供述であるか甚だ疑问である”とした[448][457]。また、“捜查官が、被告人が母亲らの身の上を心配し、会いたがっていることを利用して、母亲らと面会させる约束をし、実际に面会させたことの代偿として不利益供述がなされたことは疑う余地がない”と认定し[457][461]、“任意性を认めることには踌躇せざるを得ない”とした[462]。さらに、“捜查官が、被告人に対し、‘お前の体毛が二〇三号室にあったという鉴定が出ている。’と决めつけて追及したこと”を“体毛鉴定の结果も、単に本件现场に遗留されていた体毛が被告人の体毛に类似するというにすぎず、被告人以外の者の体毛である可能性もあるわけであるから、本件体毛鉴定の结果をもって、被告人の体毛が二〇三号室にあったと决めつけて追及することは许されない”と捜查手法を厳しく批判し[461][463]、“取り调べにおいて、被告人が心理的强制を受け、その结果虚伪の不利益供述を诱発された恐れが浓厚であるから、その任意性には疑いがあると言わざるを得ない”[464][465]として舆挂の不利益供述の任意性を否定した[13][466]
不利益供述の信用性について、一审判决は、102号室の住民の水音に関する证言が舆挂の“二〇三号室から二〇二号室に戻り、风吕场で足を洗い、それから颜を洗った”とする供述と一致することなどから舆挂の供述の信用性を认めたが[467]、控诉审判决では102号室の住民の证言について“一方において、二阶の騒ぎは、男の人が女の人を追い挂け回しているような感じの音であった旨、微に入り细に入った情景を证言していること、他方において、前记のとおり、二阶で水を流す音は、风吕场の音よりトイレの音の方がはっきり分かるとしながら、二〇三号室の騒ぎがおさまった直后二〇五号室でトイレの水を流しているのに、その水音には気づかなかった旨、不自然な证言をもしていることを并せ考えると”[465][468]“(102号室の住民)は、事件の内容を知った上で、想像をも交えながら、あたかもすべてを経験して知っているかのように证言しているのではないかという疑いが浓厚であり、ひいては、全体的に真実を证言しているのか疑わしい点が多いといわざるを得ない”[465][466][468]などとして102号室の住民の证言自体の信用性を否定し[465]、この证言をもとに“被告人の供述に信用性を认めることはできないものと言わざるを得ない”との判断を下した[466][469]
そして、一审での不利益供述の维持については、“発热して约三日间も食事がとれない状况下において深夜まで取调べがなされ、被告人の体毛が被害者方にあったと执拗に追及されて、被告人の自闭的内向的性格から心的破绽に陥り、记忆がないのは饮酒の结果であるかもしれないと考えるようになり、ついには‘被害者方にいた。’と思い込むようになって、その旨の不利益供述をするに至ったものである”と确认した上で[470][471]、“原审公判廷において不利益供述をするまでの间、被告人と弁护人との间に十分な打合せがなされなかったこと、そのため、不利益供述をするに至った动机、原因が前记のとおりであったにもかかわらず、これに対する吟味が十分にはなされず、その思い込みから解放される手段も讲じられず、その机会もなかったこと、そして、被告人にとっては、弁护人らより捜查官であるTらの方が自分のために便宜を図ってくれているという印象が强かったことが认められるので、被告人としては、捜查段阶と原审公判廷との间に质的な差异がなく、公判廷における供述であるからといって、その供述の信用性に影响を与えるほどの状况の変化はなかったものと认められる”[472][473]“また、弁护人においても、被害者方にあった体毛が被告人に由来するかどうか、证拠に対する検讨が必ずしも十分には行われていなかったこともあって、有罪ではないかとの心证を抱いており[c]、そのため、原审第一二回公判期日においては、诱导によって、被告人の原审第一回及び第二回公判期日における不利益供述を肯定する旨の供述を引き出しているほどである”として[472]、“公判廷における不利益供述であるからといって”[472]“安易にその信用性を认めることには踌躇せざるを得ない”とした[472][473]
これらから、控诉审判决は、舆挂の不利益供述について“被告人が犯人であることの有力な决め手の一つであるとした原判决の判断は、是认することができない”として一审判决の判断を退けた[474]
舆挂が物音などに気付かなかった点
控诉审判决は、近邻住民が闻いている203号室からの物音などに気づかなかったと话していたことが舆挂が犯人と疑われるきっかけの一つとなったとし、この点についても考察した[475]。控诉审判决では、“二〇三号室の近邻居住者らは、本件犯行当时の二〇三号室の物音や騒ぎに気づいているのであるから、邻室にいた被告人がこれに気づかなかったというのは、一応不自然なことのようにも思われる”としつつも[476]、“被告人は、テレビの音量を大きくしたまま、うつらうつらしたり寝入ったりしていたというのであるから、そうであるとすれば、気づかなかったということも十分考えられるところである”とした[476]。また、舆挂が事件当夜23时前ころまで大音量でかけていたステレオの音を、近邻住民の多くが闻いているにもかかわらず102号室の住民はうたた寝していて気づかなかったと证言していることをあげ、“被告人が本件犯行当时二〇二号室にいながら二〇三号室の物音や騒ぎに気づかなかったとしても、このことをもって、被告人が犯人ではないかとの疑いを抱かせるほど不自然なこととは思われない”と判断した[476]

そして、控诉审判决は最后に“被告人が犯人でないことを示唆する事柄について”という章を立て、より踏み込んだ判断を下した[477][478]

被告人が犯人でないことを示唆する事柄について
近邻住民が“どうして”“教えて”という声を闻いていることや、“犯人は、深夜であるのに、二〇三号室に何らのいざこざもなしに入り得たようにうかがえる”ことから[11][478]、“犯人は、被害者と亲しく、かつ、信赖関系のある者ではなかろうかと强く推测される”と判示し[11][12][13][456]、さらに、舆挂が警察官に“何しよるか”と声をかけたことや、この警察官や201号室の住民、新闻记者と言叶を交わした际も不审な様子はなく落ち着いた态度で対応していたことを、“强奸や杀人といった凶悪な犯罪を犯した直后の犯人の言动としては通常考え难い”とした[479]

控诉审判决は、単なる无罪判决にとどまらず别の真犯人の存在を示唆する完全无罪判决であった[12][13][456]。后に辩护团はこの判决を“望み得る最高の判决”と评した[480]

永松裁判长が判决言い渡しを终えると、法廷は再び大きな拍手と歓声に包まれた[12]。その中から、退廷しようとする永松裁判长の背中に向けて傍聴席からひときわ大きな声が上がった[12][13]。“裁判长! 私はあなたを尊敬します!”[12][13] 永松裁判长は一瞬その歩を止めたが、振り返ることなく法廷を后にした[12][13]

无罪判决后、福森尾等县律师会馆で记者会见と报告集会が开かれた[12][13]。その后、舆挂と辩护团、支援者はすぐに大分に向かい[481][482]、判决当日の19时30分から大分县労动福祉会馆でも报告集会が行われた[30][483]。大分での报告集会には250名超が参加して、舆挂の完全无罪判决を祝った[30][483]

裁判后

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时效成立

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1995年(平成7年)6月30日の福森尾等高裁无罪判决を受けて大分县警は、“裁判の当事者ではない”として记者会见は行わず、刑事部长が“捜查は适切に行われたと确信している”とする谈话を発表した[17]。判决内容が警察の捜查を批判している点については、“详しく判决文を読まないとわからない”とだけ述べた[17]

上告期限を翌日に控えた7月13日、福森尾等高等検察庁は上告を断念し、舆挂の无罪が确定した[11][30][484]。会见した福森尾等高検の次席検事は、捜查も起诉も理解できるとしながらも[485]、“控诉审のように证拠评価されても仕方のない面もある。最高検とも协议した结果、记录の积み重ねで胜负する最高裁で二审判决を覆すのは、法律上不可能と判断した”と上告断念の理由を说明し[485]、“争点となった舆挂さんの不利益供述(自白)が、不完全な形にとどまり、不明な点が多く、‘自白’ととらえるべきではなかった。欲を言えばもっと完全な捜查をしてほしかった”と述べた[485]。検察がこのように警察を批判するのは异例である[485]。大分县警も无罪确定を受けて刑事部长がコメントを発表したが、“警察としては捜查を尽くした。现时点では捜查すべき事柄はないと考える”として再捜查は行わない意向を明らかにした上で[17]、“二审无罪の判决を谦虚に受け止め、今后の捜查に生かしたい”と述べるにとどまった[17]。また、舆挂に対する谢罪の意思を问われると、“捜查は法律にのっとって行われたので、必要はないと考える。被害者のご家族には、精一杯捜查を行ったことをご理解いただきたい”と答えた[17]

12月6日、救援会の会员で大分县议会议员になっていた久原和弘が、县议会一般质问で大分县警本部长に対して舆挂や被害者家族への谢罪の意思の有无を问うた[17][484]。“高裁判决が厳しく指摘した杜撰かつ非科学的な捜查によって、舆挂さんは一生の一番辉かしい时期に铁格子のなかに闭じ込められ、かけがえのない青春を无残にも夺われました。この间の本人と家族の苦労を思えば言叶もありません”“さらに、まだ时效まで一年近くあるというのに、警察当局は”县警としての捜查は尽くした。现时点で捜查すべき事柄はない“と述べています。かけがえのない我が子を无残にも夺われ、その无念の思いを、舆挂さんを犯人と信じ、憎むことでいやしてこられた被害者のご遗族のお気持ちを考えると、この谈话には何とも言えぬやりきれなさを覚えます。この舆挂さんと被害者のご遗族に対しては、心からの谢罪と偿いの意思表示が不可欠と思いますが、县警本部长のご见解をうかがいたい”と质す久原议员に対して[486]竹花豊本部长は、“适法かつ慎重にできる限りの捜查を行って検挙、送致した”と谢罪の必要はないとの考えを示し、报道を引用する形で、福森尾等高検次席検事も“捜查は适正で起诉も正しかったと、その谈话の中で述べている”として[487]、“高裁判决の内容については捜查机関として谦虚に受けとめ”“今后の捜查に生かしてまいりたい”と答弁した[486]

1996年6月28日0时、みどり荘事件は公诉时效を迎えた[1]。大分县警は“市民からの新しい情报提供はなかった”などとする刑事部长の谈话を発表した[17]。これに対して舆挂は、“情报収集の努力をせずに、そういうことを言うのはおかしい”と批判した[17]。また、同志社大学教授浅野健一も、“捜查当局は时效ぎりぎりまで精一杯の捜查を展开することで、公务员としての遗族への责任を果たすべき”と批判した[485]

被告人的后续发展

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1995年8月3日,120多名有关人士在大分市内的酒店举行聚会,庆祝“舆挂被完全宣告无罪,勉励其东山再起”[9][488]。在看守所关押了13年之久的舆挂表示,希望重回社会,自食其力[489][490],于是他考取了机动车驾驶证[489],此后又在11月1日考取了叉车、起重机等特殊车辆的操作证[485][490][489],并从1996年4月1日起在大分市内的石材企业工作[18][485]。1999年,因公司业绩不佳被裁员后,舆挂自己购置了一辆自卸车,并以货车司机为生[5]

此外,他也积极参与各种志愿者活动和工会组织[19][30]。其中包括支持因绿庄事件而新创的当值律师制度的相关市民团体,以及他的辩护团律师所参与的工会组织、艾滋病患者支援会以及麻风病国家赔偿诉讼支援会等[19]。他曾担任大分ふれあい工会的书记次长,麻风病国家赔偿诉讼支援会的事务局长等[491]

1996年5月26日[300],作为关心并支持舆挂回归社会的支援人士举行会议[18][300],并决定转为支援当值律师制度[18][492]。律师团在1997年,出版了记录绿庄事件全过程的书籍《到达完全无罪的13年历程——绿庄事件辩护记录》[493]

评价及后续影响

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对审判的评价

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ノンフィクション作家小林道雄は、著书の中で一审判决を评して“裁判官は法廷の雏坛に目を开けて座ってはいただろう。だが、その目ははたして覚めていたのかどうか”と述べて‘梦游裁判’と名付けた[494][495]。この言叶は、みどり荘事件の裁判を表す言叶として広く人口に脍炙した[281][495]

辩护团の安东律师は、控诉审判决を“望み得る最高の判决”と评価したが[480]、小林は“私としてもそうは思う”としつつ[480]、控诉审判决の中の二つの点は受け入れがたいとしている[496]。一点目は、控诉审判决が舆挂の不利益供述の任意性を否定する论拠の一つとして、舆挂が“心的ストレスに対する抵抗力が弱く、危机的状况において容易に心的破绽に陥る倾向がある”と指摘した点である[496]。小林によれば、代用监狱で厳しい取り调べが行われれば谁でも容易に虚伪自白に追い込まれかねないのであって舆挂の心理特性が原因ではないとし、また、控诉审判决が采用した舆挂の心的特性は起诉前の精神鉴定が“犯行时に心因性ショックが见られたことから推测されるように”として认定したものであり不当なものであると指摘している[496]。この点については、心理学者浜田寿美男も“真っ白无罪の‘最高の判决’に一点、污点が染みているよう”と述べている[497]。二点目は、一审での舆挂の不利益供述の维持について、舆挂と辩护团の意思疏通が不十分で“不利益供述に対する吟味が十分になされず、その思い込みから解放される手段も讲じられ”なかったとした点である[496]。辩护团が控诉审で痛烈な自己批判を展开した成果ではあっても、一审の无期惩役判决は“あまりにも愚かな一审裁判官の质にあった”のであって[483]、辩护团の责任であったかのような表现には抵抗があるとしている[496]

また、久留米大学准教授森尾亮らは、一审判决の事実认定は警察や検察の立てたストーリーを事実に基づかずに“あり得べからざることではない”と単に主観的に同意しただけのものに过ぎないと批判し[498]、一审判决が有罪の根拠とした事実认定を否定した控诉审判决をすぐれた判决として高く评価している[499]。ただし、控诉审がその判决を下すまでに6年3か月を要していること[466]、203号室に舆挂の指纹がなかったことに触れていないことを控诉审の问题点として指摘している[500]

对于DNA鉴定的批判

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绿庄事件は、法院の职権でDNA鉴定が実施された日本で最初の裁判となった[14][16][266]。鉴定人である三泽教授らは、10年以上前の试料の分析方法としてDNA鉴定の中でも最先端といえたマイクロサテライトを用いたACTP2法を采用した[376]。それまで日本ではACTP2法によるDNA鉴定が行われたことはなく[266]、マイクロサテライトを用いたDNA鉴定自体が日本では初めてであった[16]

この鉴定は控诉审判决で信用性を否定されたが、辩护团などは、それ以前の问题として、こうした発展途上の技术を刑事鉴定に用いたことを批判している[377]。すなわち、被告人の运命を左右する刑事鉴定においては、仮说と実験を缲り返す科学研究とは违って间违いは绝対に许されないのであるから、鉴定の基础となる理论が専门家の间で広く承认されており、かつ、鉴定手段も技术的に确立されたものである必要があり、未成熟な先进的な技术を采用することは许されないとする批判である[377]。この点について一桥大学村井敏邦教授は、“刑事裁判は実験场ではない。むしろ、そのような実験场とはもっともほど远いところにあるべきものであり、最も保守的な场であることにこそ意味があるとさえいえる”と述べている[378]。辩护团は、三泽教授らの鉴定に対する姿势を“科学研究と刑事鉴定の违いをわきまえないもの”“犯罪の成否を左右するという、鉴定人としての社会的责任を自覚してなかった”と批判している[377]

また、绿庄事件では、辩护团が鉴定人に鉴定资料を提出させることで、鉴定の経过や手法を検证することができた[501]。もしそうでなかったなら、DNA鉴定の结果をもって科学の名のもとに冤罪が継続する可能性があった[306]。このことから、こうした先进的な科学技术を刑事裁判で采用する际には、鉴定结果を盲信するのではなく[502]、具体的な鉴定経过の资料を开示させて[16]、裁判に関わる法律家が信赖性を自ら判断できるようにすることが必要であると指摘されている[502]

对于媒体报道的批判

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大分合同新闻本社(1995年竣工)

1981年6月30日に舆挂が2回目の事情聴取を受けて以降、マスメディアは舆挂を重要参考人として犯人视する报道を続けた[503]。支援者らによれば、こうした报道は地元纸の大分合同新闻が最もひどかったという[78]。大分合同新闻は、6月30日の夕刊で“重要参考人を呼ぶ-若い会社员を追及”という见出しで[78][504]“Aに対する二十九日までの事情聴取の中でも、Aの主张するアリバイには确固とした里付けがなく、捜查本部ではAの追及に全力を挙げている”と报じたのに始まり[504]、7月9日には“捜查难航-乏しい物证-交友関系者はシロ?”として“捜查本部では、すでに重要参考人として事情を讯いた大分市内の若い会社员を依然マークして身辺捜查を続ける”とする记事を载せ[505]、7月30日には“捜查に焦りの色も”と题して“捜查开始当初から捜查本部が强い疑惑を舍てていない人物が大分市内の会社员Aだ”とし、邻室にいながら物音を闻いていないと主张していることや新しい伤があったことなど“多くの不审点が浮かんでおり、身辺捜查を通じて出てきた関连情报からも疑惑は消えていない”と报じた[506]。さらに、9月27日には“诘めの捜查へ-消去法で绞り込む”という见出しで捜查本部长である藤波重喜大分署长のインタビューを载せ、この中で舆挂について闻かれた藤波署长は、“特定の人物については逮捕もしていないのにどうこう言うことはできない”としつつも“これまでリストアップした中に犯人が必ずいる”と语っている[507]

逮捕当日の1982年1月14日には、大分合同新闻の朝刊に“”邻室の男”逮捕へ”の大见出しの下[78][98][99]、“女子短大生杀人事件 体毛、血液型が一致 大分县警が断定”[78][98][99]“事件直后、新しい伤”[78][99]に続き、小さく“本人は否认のまま”という见出しが纸面に踊った[78]。记事では、202号室で他の女性と同栖していた“大分市内の会社员A”の逮捕令状を请求と报じていた[78]。その日の夕刊では、手锭をかけられて连行される舆挂の写真を大きく载せて“ホテル従业员逮捕”“执念……7カ月ぶりに-ムッツリした犯人・舆挂”と报じ[78][98][103]、翌15日の朝刊では、“けさから本格追及-短大生杀しの舆挂 いぜん否认続ける”の见出しで[78][98][103]“是が非でも舆挂を自供に追い込む构え”“舆挂はふだんはおとなしいが、酒を饮むと狂暴になるタイプ”などと报じた[98][174]。そして、1月22日の朝刊では、舆挂の“自供”を発表する藤波署长の写真を载せ[78][107]、“舆挂やっと自供”[78][107][508]“‘私に间违いない 恋人とけんか……カッと’”[78][107][508]“良心ゆさぶる说得で……”の见出しの下[78][107]、“事件直后の捜查本部による数回の取调べに対して、ふてぶてしいほどに犯行を否认し続けた舆挂も、捜查本部の长期にわたる执念の捜查によって得た体毛の鉴定结果やその他多くの状况证拠の前に屈した”[508]“二一日までに舆挂は‘私がやったのに间违いありません。遗族や市民の方に迷惑をかけて申し訳ありません’と犯行を全面的に自供した”[78][107]“この自供により、难事件といわれた女子短大生杀人事件は七カ月ぶりに一気に全面解决へ向かう”と报じた[107]。また、犯行の动机として、舆挂が“恋人とケンカし、彼女がアパートを飞び出したのでムシャクシャして酒を饮んでいた。そこへ(被害者名)が帰ってきたので……”と供述しているとされたが[107][108]、そのような供述调书は存在しない[107]

逮捕までは匿名ではあったが、地域社会では谁のことかは周知のことであり[81][503]、舆挂はもとより亲类までが报道被害を受けた[81][509]。舆挂によれば、报道后、母亲はパートや銭汤にも行きづらくなり[81][503]、逮捕后は长姊の元に引き取られたが[503][510]、その姊たちも嫁ぎ先で肩身の狭い思いをし[503]、うち一人は离婚している[503]。珍しい姓であったため“舆挂”の名前では仕事につけず、嫌がらせ电话が绝えないため电话番号を変えて电话帐にも载せないようにしたという[503]

当时のマスコミのこうした报道姿势に対して、辩护团は、无罪推定の原则を尊重する姿势に欠け[511]自白偏重の捜查など権力の行き过ぎをチェックするマスコミの使命は全く见いだせないとし[107]、これらの记事を読んだ近邻住民などの证言や裁判官心证に大きな影响を与えることになったと批判している[512]ノンフィクション作家小林道雄も、こうした警察発表を垂れ流すだけの报道は裁判官に予断を生じさせることになり、起诉状一本主义は有名无実と化すとし[513]、“舆挂さんを犯人にしたのは、警察・検察・一审法院の三者であり、それに加えてマスコミが舆挂さんを抹杀しようとした。この四者すべてが谢罪していない”“この四者の中でマスコミはいち早く谢罪し、他の三者にも谢罪するように迫るべきだ”と主张している[514]

1995年(平成7年)6月30日の无罪判决を受けて、大分合同新闻は翌日の朝刊で“DNA鉴定の信用性否定”“‘别に真犯人’を示唆”と报じ、“‘科学鉴定’に警钟 自白偏重にも反省促す”とする解说记事を掲载した[27]。他社も、“现代型冤罪”“自白偏重主义”“危険な予断捜查”“真犯人像を示す”などと警察を批判する记事を掲载した[27]西日本新闻は、时效成立前日の1996年6月27日から5日间[515]、当时の报道姿势に対する自戒を込めた“时效 それぞれの15年”という记事を连载した[514]。しかし、当时の报道について舆挂に谢罪した报道机関はなかった[503][509]。みどり荘事件の报道を検证した同志社大学教授浅野健一らによるアンケートでは、报道各社は舆挂に谢罪しない理由として“谢罪の要求を受けていない”などとした[509]。しかし、舆挂や辩护团などは、“自分に非があるとわかっているのなら、こちらから谢罪の要求をしなくとも自主的に谢るのが常识だ”として[509]、自発的谢罪を求めている[11]。また、大分合同新闻は“舆挂さん本人がいったん自白した”ことを谢罪しない理由の一つとしたが、これに対して浅野教授らは、公判记录から舆挂の供述が“自白”とは呼べないことは明白であると批判している[78]

辩护团は、报道机関に対して、舆挂が无実であったことを根気强く报道し、読者の误解を解くよう努力する责任があると主张している[516]。浅野教授らも、地方の事件では地元のメディアの影响力が大きくそれだけ责任も重いとして[517]、大分合同新闻が率先して谢罪と検证を行って舆挂や家族の社会复帰を支援するのが地元メディアの役割であると提言している[518]。浅野教授は、著书の中で“みどり荘事件报道の検证を怠り、报道改革に努力しないマスコミ人はジャーナリストの名に値しない”と述べている[11]

当值律师制度的创设

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徳田律师は、绿庄事件での起诉前からの弁护活动に大きな悔いを抱いていた[519]。それは、“もし、逮捕直后からついていて连日の接见を必ず确保していたら、あんな自白は绝対になかった”[18][519]“舆挂さんとの意思疏通がうまく行かず、报道に影响されて、辩护团も舆挂さんが现场にいたのは间违いないと思ってしまった。逮捕直后の弁护活动がいかに重要かを再认识させられた”という反省であった[27]

绿庄事件の反省に立って[17][18][19][520]、徳田律师は“起诉前弁护はあらゆるケースに必要ですが、否认事件には特に彻底的に保障されなければならない”“なんとしてでも自分たちが先头に立って当番律师制度をやり抜かなければ”との决意のもと[18][519]当番律师制度の発足に奔走し[17][18][521]、1990年(平成2年)9月14日[521]、大分县律师会が日本で初めて[17][19][520][521]の当番律师制度“起诉前弁护人推荐制度”をスタートさせた[521]

注释及引注

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注释

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  1. ^ H警部补作成の报告书。
  2. ^ 1982年1月15日。
  3. ^ 辩护团は、判决のこの部分について表现が适切ではなく、“有罪ではないかとの心证を抱いており”は“邻の部屋にいたというのは事実ではないかとの心证を抱いており”に改められるべきとしている[472]

引注

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  1. ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 浅野 1996,第132页.
  2. ^ 辩护团 1997,第3-4页.
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 押田・森尾等部 2010,第116页.
  4. ^ 4.0 4.1 小林 1996.
  5. ^ 5.0 5.1 舆挂 2002,第297页.
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 本田 2018,第238页.
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 胜又 2014,第146页.
  8. ^ 8.0 8.1 浅野 1996,第132-133页.
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 辩护团 1997,第369页.
  10. ^ 胜又 2014,第147页.
  11. ^ 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 浅野 1996,第133页.
  12. ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 小林 1996,第333页.
  13. ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 辩护团 1997,第85页.
  14. ^ 14.0 14.1 小林 1996,第259页.
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 辩护团 1997,第59页.
  16. ^ 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 日辩联 1998,第95页.
  17. ^ 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 浅野 1996,第136页.
  18. ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 小林 1996,第358页.
  19. ^ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 舆挂 2002,第296页.
  20. ^ 浅野 1996,第132-143页.
  21. ^ 中西 1996,第114-126页.
  22. ^ 辩护团 1997,第168-176页.
  23. ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 天笠・三浦 2006,第87页.
  24. ^ 24.00 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 小林 1996,第12页.
  25. ^ 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 天笠・三浦 2006,第92页.
  26. ^ 26.0 26.1 天笠・三浦 2006,第94-95页.
  27. ^ 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 浅野 1996,第135页.
  28. ^ 小林 1996,第293,297页.
  29. ^ 29.0 29.1 辩护团 1997,第78页.
  30. ^ 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 辩护团 1997,第86页.
  31. ^ 31.00 31.01 31.02 31.03 31.04 31.05 31.06 31.07 31.08 31.09 辩护团 1997,第3页.
  32. ^ 32.0 32.1 森尾等 2017,第6页.
  33. ^ 33.0 33.1 33.2 小林 1996,第57页.
  34. ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 小林 1996,第13页.
  35. ^ 35.0 35.1 35.2 35.3 小林 1996,第18-20页.
  36. ^ 36.0 36.1 小林 1996,第13-14页.
  37. ^ 37.0 37.1 37.2 小林 1996,第14页.
  38. ^ 小林 1996,第11-12页.
  39. ^ 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 辩护团 1997,第4页.
  40. ^ 小林 1996,第12,15页.
  41. ^ 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 小林 1996,第15页.
  42. ^ 42.0 42.1 森尾等 2017,第8页.
  43. ^ 小林 1996,第94-95页.
  44. ^ 44.0 44.1 小林 1996,第18页.
  45. ^ 45.0 45.1 小林 1996,第20页.
  46. ^ 46.00 46.01 46.02 46.03 46.04 46.05 46.06 46.07 46.08 46.09 46.10 天笠・三浦 2006,第88页.
  47. ^ 47.0 47.1 辩护团 1997,第95页.
  48. ^ 48.0 48.1 48.2 48.3 小林 1996,第22页.
  49. ^ 天笠・三浦 2006,第87-88页.
  50. ^ 50.0 50.1 50.2 小林 1996,第43页.
  51. ^ 小林 1996,第44页.
  52. ^ 小林 1996,第46页.
  53. ^ 小林 1996,第47页.
  54. ^ 54.0 54.1 54.2 小林 1996,第48页.
  55. ^ 小林 1996,第50页.
  56. ^ 小林 1996,第51页.
  57. ^ 小林 1996,第49,51-52页.
  58. ^ 小林 1996,第52页.
  59. ^ 小林 1996,第53页.
  60. ^ 60.0 60.1 60.2 小林 1996,第54页.
  61. ^ 61.0 61.1 小林 1996,第55页.
  62. ^ 小林 1996,第56页.
  63. ^ 小林 1996,第57-58页.
  64. ^ 64.0 64.1 小林 1996,第60页.
  65. ^ 65.0 65.1 65.2 小林 1996,第61页.
  66. ^ 66.0 66.1 小林 1996,第62页.
  67. ^ 67.0 67.1 小林 1996,第66页.
  68. ^ 小林 1996,第78页.
  69. ^ 69.0 69.1 辩护团 1997,第92页.
  70. ^ 70.0 70.1 70.2 小林 1996,第65页.
  71. ^ 71.0 71.1 71.2 小林 1996,第67-68页.
  72. ^ 小林 1996,第63页.
  73. ^ 小林 1996,第16页.
  74. ^ 74.0 74.1 辩护团 1997,第30-31页.
  75. ^ 小林 1996,第16-17页.
  76. ^ 76.0 76.1 76.2 76.3 小林 1996,第68页.
  77. ^ 辩护团 1997,第4-5页.
  78. ^ 78.00 78.01 78.02 78.03 78.04 78.05 78.06 78.07 78.08 78.09 78.10 78.11 78.12 78.13 78.14 78.15 78.16 78.17 78.18 78.19 78.20 78.21 78.22 78.23 78.24 78.25 浅野 1996,第134页.
  79. ^ 79.0 79.1 小林 1996,第69页.
  80. ^ 80.00 80.01 80.02 80.03 80.04 80.05 80.06 80.07 80.08 80.09 80.10 80.11 80.12 80.13 辩护团 1997,第5页.
  81. ^ 81.0 81.1 81.2 81.3 小林 1996,第72页.
  82. ^ 82.0 82.1 小林 1996,第76页.
  83. ^ 83.0 83.1 83.2 辩护团 1997,第383页.
  84. ^ 84.0 84.1 84.2 小林 1996,第81页.
  85. ^ 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 85.5 85.6 85.7 天笠・三浦 2006,第89页.
  86. ^ 86.0 86.1 86.2 小林 1996,第83页.
  87. ^ 辩护团 1997,第135页.
  88. ^ 小林 1996,第72-73页.
  89. ^ 小林 1996,第75页.
  90. ^ 90.0 90.1 小林 1996,第171页.
  91. ^ 91.0 91.1 91.2 91.3 小林 1996,第89页.
  92. ^ 小林 1996,第84页.
  93. ^ 93.0 93.1 93.2 小林 1996,第86-87页.
  94. ^ 94.0 94.1 小林 1996,第85页.
  95. ^ 小林 1996,第88页.
  96. ^ 96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 辩护团 1997,第6页.
  97. ^ 97.0 97.1 97.2 小林 1996,第95页.
  98. ^ 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 辩护团 1997,第169页.
  99. ^ 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 小林 1996,第90页.
  100. ^ 小林 1996,第90-92页.
  101. ^ 小林 1996,第92页.
  102. ^ 102.0 102.1 102.2 小林 1996,第93页.
  103. ^ 103.0 103.1 103.2 103.3 小林 1996,第101页.
  104. ^ 天笠・三浦 2006,第90页.
  105. ^ 105.0 105.1 小林 1996,第100页.
  106. ^ 106.00 106.01 106.02 106.03 106.04 106.05 106.06 106.07 106.08 106.09 106.10 辩护团 1997,第7页.
  107. ^ 107.00 107.01 107.02 107.03 107.04 107.05 107.06 107.07 107.08 107.09 107.10 107.11 107.12 107.13 辩护团 1997,第170页.
  108. ^ 108.0 108.1 小林 1996,第134-135页.
  109. ^ 109.00 109.01 109.02 109.03 109.04 109.05 109.06 109.07 109.08 109.09 辩护团 1997,第8页.
  110. ^ 110.0 110.1 小林 1996,第145页.
  111. ^ 111.0 111.1 111.2 小林 1996,第146页.
  112. ^ 112.0 112.1 112.2 辩护团 1997,第109页.
  113. ^ 小林 1996,第145-146页.
  114. ^ 114.0 114.1 114.2 114.3 114.4 114.5 辩护团 1997,第10页.
  115. ^ 115.0 115.1 115.2 115.3 小林 1996,第109页.
  116. ^ 116.0 116.1 小林 1996,第86页.
  117. ^ 117.00 117.01 117.02 117.03 117.04 117.05 117.06 117.07 117.08 117.09 辩护团 1997,第9页.
  118. ^ 118.0 118.1 小林 1996,第109-110页.
  119. ^ 119.0 119.1 119.2 小林 1996,第124页.
  120. ^ 小林 1996,第124-125页.
  121. ^ 121.0 121.1 小林 1996,第136-137页.
  122. ^ 小林 1996,第136页.
  123. ^ 123.0 123.1 小林 1996,第138页.
  124. ^ 124.0 124.1 124.2 124.3 小林 1996,第137页.
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  126. ^ 小林 1996,第144页.
  127. ^ 127.0 127.1 127.2 127.3 127.4 小林 1996,第159页.
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参考文献

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关联条目

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外部链接

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